(添付資料)

科学技術振興事業団(JST)の特許権実施の取り扱いの改正について(概要)

【平成13年度まで問題点】
通常実施権が原則、優先実施権は限られたケースのみ
(発明者、発明者の派遣元企業、委託開発企業が実施する場合)
技術移転機関に対する実施権の設定は行っていない
有用特許:発明者が返却を希望した場合、費用精算のうえ返却
しかし、JSTに専用実施権等を設定


【今回の改正(平成14年4月から)】
優先実施権の設定範囲を拡大(特許の実施促進、成果の普及促進のために合理的かつ必要である場合)
 (1) 1企業のみが実施を希望し、かつ優先実施を求めた場合
 →公示、異議申し立ての機会提供を経て優先実施権設定可能
 (2) 複数の企業が優先実施を希望
 →JSTが調整。調整の結果に基づき、公示、異議申し立ての機会提供を経て優先実施権設定可能
 (3) 発明者、共有権者、委託開発事業等の参画企業、それらの指定する者
 →公示、異議申し立てを経ずに優先実施権設定可能
技術移転機関への実施権設定
実施企業を特定していれば、対企業と同じ考え、手続きで設定可能
有用特許の返却
JSTの技術移転活動:調査、企業探索段階
 →発明者が希望した場合、費用精算のうえ返却。実施企業を特定の場合JSTに専用実施権を設定しないことも可能
JSTの技術移転活動:実施企業を特定していない育成段階
 →JSTの事業の結果を評価して上記と同じ取り扱いについて検討

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