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優先実施権の設定範囲を拡大(特許の実施促進、成果の普及促進のために合理的かつ必要である場合)
(1) |
1企業のみが実施を希望し、かつ優先実施を求めた場合 →公示、異議申し立ての機会提供を経て優先実施権設定可能 |
(2) |
複数の企業が優先実施を希望 →JSTが調整。調整の結果に基づき、公示、異議申し立ての機会提供を経て優先実施権設定可能 |
(3) |
発明者、共有権者、委託開発事業等の参画企業、それらの指定する者 →公示、異議申し立てを経ずに優先実施権設定可能 |
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技術移転機関への実施権設定 実施企業を特定していれば、対企業と同じ考え、手続きで設定可能 |
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有用特許の返却 |
JSTの技術移転活動:調査、企業探索段階
→発明者が希望した場合、費用精算のうえ返却。実施企業を特定の場合JSTに専用実施権を設定しないことも可能
JSTの技術移転活動:実施企業を特定していない育成段階 |
→JSTの事業の結果を評価して上記と同じ取り扱いについて検討 |