(別紙1)
1. | 新技術の所有者(共有者の場合全共有者)と開発実施申込企業との連名であること。 なお、新技術の所有者とは特許権者(申請中の場合は出願人)をいいます(複数ある 場合はそれら全てが申請のこと)。 (所有者が国等の機関の場合、原則当該機関長の押印が必要ですが、締切日までに押印 が間に合わない場合はご相談下さい。) | ||||||||||
2. | 下記のどちらかに当てはまる者が新技術の所有者に含まれること。
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3. | 開発実施企業は下記の要件を満たす企業であること。
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なお、開発の実施計画や開発費の返済等の観点から開発の実施が困難と判断される企業については、お断りすることがあります。 |
1. | 未だ企業化されていない新規な技術であること(新技術に基づく特許が登録もしくは出願されていること)。 |
2. | 国民経済上重要な科学技術であること(開発成果について相当の売上金額が見込まれること)。 |
3. | 実用化に必要な研究成果が蓄積されており、かつ現在の技術水準に比べて高い目標を掲げている技術であること。 |
平成13年7月13日(金)消印有効
注意: | 違反行為(虚偽申請・報告、他の公的助成・委託制度等との重複受給など)が明らかになった場合、選定取り消し、開発の中止、開発費の一括返済、損害賠償等が行われる可能性があります。 |
科学技術振興事業団企業化開発事業本部開発部
手塚、奈良坂
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