(別紙2)

委託開発事業概要


(1)課題の募集・採択

  委託開発事業では、大学や国立試験研究機関などで生まれた研究成果を募集し、この中で、国民経済上重要で企業化が著しく困難な新技術について、審査を経て新技術開発課題として採択します。開発を実施する企業は、技術開発力、開発意欲、経営基盤などからみてふさわしい企業を選定します。
  • 募集、選定時期
    (一般枠) 上期 6月末    下期 12月末
    (開発費返済特例枠) 定期(今回は、締め切り平成12年6月23日)

(2)開発の委託

 開発に先立って開発規模、開発期間、開発資金額、開発の成功・不成功を決める技術的基準(成否の認定基準)、実施料率、実施料対象製品などを定めます。

(3)開発・成果実施

@ 開発費
  • 開発費は、事業団から受託企業に対して支出する資金です。なお、開発費は、開発規模により定まりますが、開発規模は、原則として企業化に必要な最小規模とします。
  • 開発費は、開発が成功した場合、返済していただきます(無利子)。
    (一般枠)
    • 開発費は成功の認定日以降5年間(生活・社会技術開発および先端的基盤技術開発の場合は8年間)の年賦で返済していただきます。返済にあたっては、成功認定後に担保(不動産、有価証券又は銀行等による連帯保証)を提供していただきます。
    (開発費返済特例枠)
    • 開発費の1/2は成功の認定日以降5年間(生活・社会技術開発および先端的基盤技術開発の場合は8年間)の年賦返済で、残り1/2は成果実施の実施料に上乗せして売り上げに応じて(5%以上)15年以内に返済していただきます。返済にあたっては、成功認定後に担保(不動産、有価証券又は銀行等による連帯保証、売り上げに応じた分については工業所有権等も可)を提供していただきます。
  • 開発費は、開発が不成功となった場合、返済する必要はありません。
    ただし、開発費で購入した物件は事業団に無償で引き渡していただくか、その物件を適正な評価額で引き取っていただきます。
  • 開発費は、原則として開発に必要な直接経費(設備費、製作費及び運転費)が対象となります。ただし、経理処理上証憑書類が整い難いもの(兼任者給与、光熱水道費等)、その他事業団が適当でないと判断したものは自己資金(企業負担)となります。
  • 開発費は法人税法上の取り扱いに関する国税庁からの通達(昭和41年12月9日直審(法)97(例規))により、借入金として経理処理することとなっております。
A 工業所有権
  • 開発対象製品を開発終了後、製造、販売するのに必要となる研究成果に関わる工業所有権(出願中の権利を含む。以下「原権利」という。)については、予め科学技術振興事業団に専用実施権を設定していただきます。また、事業団は受託企業に対して通常実施権を許諾いたします。
  • 開発期間中に生じた発明については、原権利に関連ある場合には、原則として原権利者、受託企業及び事業団の共有となります。原権利に関連ない場合には、原則として受託企業と事業団の共有となります。また、受託企業以外の発明者が加わった場合は、当該者が共有者に加わります。
B 実施料、その他実施条件
  • 開発対象製品の売上の4%を基準とします。また、開発成果を他の製品に応用する場合は協議事項となります。
    実施料の半額は新技術の所有者に支払われますので、受託企業が所有者に加わって いる場合は、実施料率が低減されることがあります。
C 開発の成否の認定基準
  • 事業団は、開発実施に先立って研究者及び受託企業と協議して開発の成否の認定基準を定めます。この認定基準に基づき、開発終了時に新技術審議会に成否の認定を諮問し、その答申をもとに成否を認定します。
    成否の認定基準は、これまでの研究成果および開発終了時において企業的に成り立つと見込まれる技術水準を勘案し、技術的事項等について定めます。
D 契約
  • 事業団は、受託企業と「新技術開発委託契約」を締結し、この契約に従って開発を進めます。また、事業団は別途、研究者(発明者)と開発に関わる特許の事業団への専用実施権の設定、受託企業への技術指導等に関する契約を締結します。(なお、原権利が国有特許の場合は若干異なります。)
  • 開発が成功しますと、受託企業は事業団と「新技術開発成果実施契約」を締結し、開発の成果を実施(製品の販売等)することになります。
E 公開
  • 課題の採択及び開発結果については、公開いたします。



This page updated on April 27, 2000

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