(別紙1)
@ | 新技術の所有者と開発実施企業との連名であること。 なお、新技術の所有者とは特許(申請中を含む)の出願人をいいます。 |
A | 新技術の所有者には、少なくとも国公立研究機関、大学、特殊法人、財団等の研究機関又は当該機関に所属する個人(又は発明時に当該機関に所属していた個人)が含まれていること。 |
B | 新技術に基づく特許が登録もしくは出願されていること。 |
C | 開発実施企業は、申請時に資本金10億円以下の中堅・中小企業であること。また、直近3年間の経常利益の平均値が事業団が支出する開発費(以下「開発費」という。)×5/3以下であること、当該技術分野に関する技術開発力など技術基盤を有すること、さらに、開発成功後の製品の販売、開発費の返済等について十分な経営基盤を有すること。 |
D | 開発費が5億円以下の新技術開発課題であること。 |
@ | 未だ企業化されていない新規な技術であること。 | |
A | 国民経済上重要な科学技術であること(開発成果について相当の売上金額が見込まれること)。 | |
B | 実用化の可能性はあるものの開発リスクが大きい技術であること。 また、次の3つの分野の技術開発を対象とします。
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30億円
平成12年6月23日(金) 消印有効
科学技術振興事業団 プロジェクト部 所、古賀
〒102-0081 東京都千代田区四番町5−3
TEL 03-5214-8994 , 8995 FAX 03-5214-8999
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