(1) | 新技術の所有者と開発実施企業との連名であること。 なお、新技術の所有者とは特許(申請中、準備中を含む)の出願人をいいます。 |
(2) | 新技術の所有者には、少なくとも国公立研究機関、大学、特殊法人、財団等の研究機関又は当該機関に所属する個人(又は発明時に当該機関に所属していた個人)が含まれていること。 |
(3) | 開発実施企業は、申請時に資本金10億円以下の中堅・中小企業であること。また、当該技術分野に関する技術開発力など技術基盤を有すること、さらに、開発成功後の製品の販売、開発費の返済等について十分な経営基盤を有すること。 |
(4) | 事業団が支出する開発費(以下「開発費」という。)が5億円以下の新技術開発課題であること。 |
注意) | なお、開発費返済特例枠の適用の決定は、開発終了時において、委託企業が以下の要件を満たす場合となります。 「開発費の年間返済額が、税引き後経常利益の1/3以上占めることとなる企業。 なお、税引き後経常利益は、開発終了時以前3年間の平均値をとるものとします。税引き後経常利益とは、経常利益×0.6とします。」 |
(1) | 未だ企業化されていない新規な技術であること。 |
(2) | 国民経済上重要な科学技術であること(開発成果について相当の売上金額が見込まれること)。 |
(3) | 実用化の可能性はあるものの開発リスクが大きい技術であること。 |
また、次の3つの分野の技術開発を対象とします。 ・新産業創出・展開型技術開発 新産業の創出・展開が期待される新技術の開発 ・生活社会技術開発 環境、資源・エネルギー、食料、医療・福祉、安全、防災関連技術など、豊かな生活・社会を実現するための新技術の開発 ・先端的基盤技術開発 高度化・複雑化する科学技術を振興するために必要となる先端的な基盤技術の開発 |
30億円
平成11年9月30日(木)消印有効
科学技術振興事業団 プロジェクト部 古賀 、長谷川
〒102-8666 東京都千代田区四番町5−3
TEL 03-5214-8994 , 8995 FAX 03-5214-8999
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