参考資料2 平成10年6月3日 平成10年規則第1号 |
第1条 |
科学技術振興事業団の事業に係る評価実施に関する達(平成9年達第61号)に基づく科学技術振興事業団(以下「事業団」という。)の機関評価を行うため、事業団に総合評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。 |
(構成)
第2条 |
委員会は、委員長及び委員(以下「委員等」という。)10人程度で組織する。 |
2 | 委員等は、原則として事業団の役員及び職員以外の者で、十分な評価能力を有し、かつ、公正な立場で評価を実施できる者から、理事長が委嘱する。なお、これらの委員等には、科学技術の専門家以外の有識者を含むものとする。 |
(任期)
第3条 |
委員等の任期は3年とし、再任は妨げないものとする。ただし、通算在任期間は6年を限度とする。 |
(部会)
第4条 |
委員会に、特定の事業や事項の検討等を行うため、部会を置くことができる。 | |
2 | 部会は、委員長が指名した委員及び部会委員若干名により構成する。 | |
3 | 部会長は、委員等の内から、委員長が指名する。 | |
4 | 部会委員は、部会長と協議の上、理事長が委嘱する。 | |
5 | 部会委員の任期は、当該部会の解散までとする。 |
(事務)
第5条 |
委員会及び部会の庶務は、当分の間企画室が担当する。 |
(その他)
第6条 |
この規則に定める事項の他、委員会の運営に関し必要な事項は、前条に定める事務局の補佐を得て、委員長が委員会に諮って定める。 | |
附則 |
この規則は、平成10年6月3日から施行する。 |
This page updated on June 21, 1999
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