ホームJSTについて情報の公開・個人情報保護機構の評価に関する情報(参考) 科学技術振興事業団(平成14年度まで)の評価結果平成10年度評価結果(技術移転推進事業)評価報告等第2部 評価結果 1.既存個別事業

第2部 評価結果


1.既存個別事業

 

(1)

委託開発事業

ア  総括的事項
本事業は、大学や国公立試験研究機関等における優れた研究成果の民間企業への技術移転の促進を、研究者と企業が対等な形で参画し、その際、事業団が開発資金を提供し研究成果の企業化開発に当たってリスクを負担するとともに、これらの活動を第三者に対し透明な形で実施するというものであり、事業団がこのような他に類のない制度を我が国において昭和36年より継続して運営、実施してきたことは、高く評価出来る。
 
本事業によれば開発成功の場合は開発費の返済を求めるが、不成功の場合は返済を免除する、また新技術の所有者に企業から徴収した実施料の原則として半額を支払うというものであり、事業そのものは適切に機能してきた。
 
本事業は国の科学技術政策と連動し、「新産業創出型技術開発」、「生活・社会技術開発」、「先端的基盤技術開発」という重点領域を設定することにより、国の科学技術政策を迅速に反映してきている。
 
事業団創設以来、本事業を通し、技術開発で企業展開を図る多くのユニークな中小企業が育ち、また本事業による広範な人材及び技術のネットワークがその後の事業団の事業の発展の基盤、源泉として役立ってきた。
 
近年の経済状況を反映し、民間企業は中核事業への特化、短期的視点の研究開発にシフトしてきており、リスキーな独創的研究成果の実用化を国が支援する必要性は以前にもまして高まってきている。そのような意味で本事業はまさに今の時代にあった事業でもあり、より一層の規模の拡大も期待されている。
 
イ  成功の定義、リスクの程度
本事業は昭和36年に旧新技術開発事業団が設立されて以来、「企業化が著しく困難な新技術について企業等に委託して開発を実施し、・・・」という事業団法の規定に基づき行われている。本事業は我が国における戦後の自主技術の開発のかけ声とともに生まれ、我が国の経済発展とともに成長してきたものであるが、制度の発足から長期間を経過しているだけに今振り返ってみると幾つかの問題点なり、課題が浮かび上がってくる。
 
委員会で一番の議論の対象となった事項は、本事業における成功率の高さと実施料収入の低さである。本事業に基づくプロジェクトは「新技術の開発」が課題である。事業団法上、「新技術」とは「国民経済上重要な科学技術に関する試験研究の成果であって、企業化されていないもの」、「開発」は「科学技術に関する試験研究の成果を企業的規模において実施することにより、これを企業とし得るようにすることをいう」と定義されている。この考えによれば事業団は委託開発契約により対象技術を企業化出来る最小規模まで引き上げ、委託開発が成功した場合は要した開発資金の事業団に対する返済義務が生じるとともに、事業団と企業が結ぶ成果実施契約により企業は最終的な企業化を行うとともに売り上げに応じ実施料を納めることになる。
 
昭和36年度から平成9年度までの委託開発課題(平成9年度末までに終了・中止したものの総数=361件)のうち88%(319件)が委託開発の開始に当たり企業と研究者と事業団が合意した成功基準である「企業とし得る状態」に到達、即ち開発に成功し受託企業は事業団からの開発資金を返済することになったにもかかわらず当該新技術の成果実施契約に至らないものが75件(平成6年度以降のものを除く)約26%程度発生している。この場合企業化が出来なくても企業は開発資金を返済することになる。また企業化に至っても現実に製品等の販売を通して事業団のロイヤルティ収入に大きく貢献しているものは必ずしも多くなく、事業団のロイヤルティ収入は多い頃で年間6億円、最近は年間3億円程度となっている。このことはたとえ開発に成功し企業化まで至ったとしても、開発資金の回収に至らないものが多いということを意味している。このため、委員会は事業団の委託開発事業が本当に開発リスクを負担してきたのかという問題に直面した。
 
ロイヤルティ収入が少ないということは画期的な技術革新に乏しいのではないかという指摘に対し、事業団からは「インターフェロン製剤の開発」、「発光ダイオード(GaAlAs)の連続製造技術」のように収入の上でも画期的なものが存在している、また、どのような開発成果が大きな収入をもたらすかを事前に予測することはどの関係者にとっても殆ど不可能なことであり長期的に見ていかざるをえないのではないかとの説明があった。委員会としても技術開発自体が予測をつけにくいことは認めるものの、成功率が極めて高くかつ成功した課題によるトータルとしてのロイヤルティ収入が少ないということは、事業団がハイリスク ハイリターンの課題を必ずしも選定していないのではないか、企業化最小規模における技術的目標の実現に当たり経営的側面の把握がおろそかになって、結果として単なる技術的目標さえクリアすれば成功と認定しているのではないかとの批判が生じることは免れないのではないかと考える。リスクの高い課題を選定することと成功率を高めることは二律背反であり、今後は成功率にこだわらずに、どれだけインパクトのある産業を育成できたかを事業の指標とすべきではないか。むしろ不成功を許容し、リスクに挑戦することを、この事業の基本姿勢とすべきであろう。事業関係者の面子等もあり成功率が高くなっているのでこれを変えることは難しいとの指摘もあるが、事業団側から例えば成功率を5割とか7割とするという目標を打ち出すことにより企業の担当者の責任問題についての考え方を含め全体の流れが変わることを期待したい。
 
なお、事業団がハイリスクな課題を選んできたかどうかについて一部の委員からは、企業が実際に委託開発事業に取り組み始めるときは、この制度で開発を終えれば、開発資金は返済するものの事業としては確立できると考えてスタートしているが、現実には事業にならないことが多い。このことは、企業としてはリスクの高いテーマを選んでおり、新技術を事業にすることがいかに難しいかを証明しているものではないかとの意見も表明されたところであり、本件についてはより精査を要する側面がある。また、定量的には表しにくいが、例えば浜松ホトニクス㈱やスタンレー電気㈱をはじめとするユニークな企業が大学等における研究成果をもとに本事業を利用してきたことも紛れのない事実であり、それ自体としても評価すべきであるとの意見も表明された。
 
ウ  企業へのインセンティブ(優先実施期間、実施料率)
委託開発実施企業に対する現在のメリットは開発費の金利免除と3カ年間の優先実施期間の設定である。このうち金利免除は今やメリットとはいいにくい。大学や国公立試験研究機関等の成果を世の中に還元するため、企業としてもハイリスクに挑戦して開発に取り組むことを考えると、相当の相対的事業優位性の保障が必要であろう。
 
科学技術基本法の制定以降、国立試験研究機関等において民間との共同研究が行われた場合などにおいて先方に与えられる優先実施期間が延長されるなど、民間企業と公的機関の連携を重視する政策が実施に移されてきた。
 
第3者が自ら努力することなく簡単に追随できるとそのような事業を他に先がけて行う魅力は極めて乏しくなるので、優先実施期間の延長は、開発の成功した事業を育てる上で有力な保障を与えることになる。現在、事業団の運用では優先実施期間は3年とされているので、これを延長し5年程度とすることが必要ではないかと考えられる。ただし、開発された成果は世の中で広く使われることが事業団としても、また権利保有者である研究者にとっても望ましいので、企業側が当該技術を実施せずに単に囲い込み的に保有したりすることを排除しなければならない。
 
優先実施期間の延長の他に、委託開発実施企業以外に対する実施料率を例えば4%とし、当該企業に対しては例えば1%ないし2%とするような明確なアドバンテージを与えることも効果があろう。委託開発実施企業の実施料率は従来、特許庁長官通牒に基づき原則として4%に設定していたが、昨今における事情を反映し当該通牒が廃止されたことから、事例ごとに低く設定したり、あるいは高く設定するなどフレキシブルに考える必要があろう。特に、委託開発の途中で発生した特許の帰属をどのようにするか、また、新たに生まれた特許を如何なる条件で実施させると産業界も育ち、しかも事業団の収入にもなるかについては議論を深める必要がある。更に、企業間においては実施料率を設定して徴収する以外に、一括して徴収する方法(イニシャルペイメント)もかなり普及しているのでそのような可能性も考慮に値しよう。
 
延長した優先実施期間を適用することが適当であるか、あるいは実施料率による優遇が適当であるかは、業界によっても異なるので、一律的な運用をすることなく、業界の実状を把握し適切な運営をすることが望まれる。
 
エ  委託開発費に対する担保の設定
本事業の遂行に当たり事業団はこれまで開発成功時に事業団に対する返済を確実なものとするため、委託開発費相当額の担保を求めてきた。中堅中小企業の育成も極めて重要な政策課題と認識されてきている今日、このような担保を求めることが果たしてリスク負担をするという本事業の実施に当たっての基本理念と相容れるものなのかという点について、そもそもリスクを負担する資金であるという以上、返済は担保をとった上で行わせるというより、売り上げやロイヤルティからなされるべきではないかという疑問が呈された。本件については平成11年度より資本金10億円以下の企業にあっては担保を1/2に半減し、残りの1/2は開発実施により生まれた知的所有権等に設定することができることに制度を改善したとのことであり、このこと自体は評価すべきであるが、最終的には担保を設定することなく本事業の実施主体となることが可能となるよう、事業団には引き続き努力をしていただきたい。
 
オ  テーマの発掘
委託開発事業の実施に当たってはテーマの選択が最重要課題である。民間における健全な競争に委ねるべき技術と事業団が支援する技術を仕分ける基準を明確化し、それをテーマ選択に生かす努力が求められる。
 
成功すればマーケットに対するインパクトの大きなテーマを選択すべきであるが、そのためにもマーケットのニーズを踏まえてテーマを磨き上げるプロセスを強化すべきであり、事業団の行う研究会(産学官の有識者から構成され研究成果の応用の可能性を多角的に検討する会)の体制を拡充強化する必要がある。
 
委託開発事業の中には、「新産業創出型技術開発」以外に、「生活・社会技術  開発」、「先端的基盤技術開発」があるが、これらは国策的意味合いもあるので、それぞれの評価基準、具体的評価項目を設け、外に対しても明確にしておくことが望ましい。
 
カ  事務手続きの簡素化
本事業の業務の流れは極めて煩雑な手続きより成り立っている。技術開発は速度を重視する必要があること、限られた人的資源を有効に活用しなければいけないこと等の観点から、また30年以上にわたる事業団の業務遂行実績を評価し、科学技術庁との許認可事務を簡素化(規制の撤廃を含む)するとともに、事業団内部における事務も簡素化することが求められる。
 
 

(2)

研究成果普及事業

ア  総括的事項
本事業は、大学、国公立試験研究機関等の研究成果の民間への移転促進が叫ばれる中で、これらの機関の研究成果を網羅して一元的に提供する事業として極めて重要である。大学、国公立試験研究機関等の存在意義を問う事業でもあり、事業団がこの事業を昭和36年から実施してきた努力を高く評価したい。
 
本事業においては技術加工(研究者等が技術の複合や試作等により成果の積み上げを行う)のような課題育成のための丁寧な作業も行われている。
 
本事業で目指す技術移転の成功の条件は、核となる技術(特許等)の質の良さ、研究者と実用化を目指す企業との緊密な連携・信頼関係に加えて、シーズとニーズの両面を理解しこれを結びつける仲介者の存在の重要性が指摘される。本事業はこのような仲介者の役割を適切に果たしきた。
 
イ  開発あっせん件数の減少
本事業の中核である開発あっせん事業は昭和36年度の開始以来、成立課題数  547件、あっせん先企業数 872社を数え、研究者分とあわせた実施料収入の総額は23億円を数えている。しかしながら近年、開発あっせんの成立課題数は年10件程度に留まっている。
 
開発あっせん件数が減少してきた理由としては、①限られた予算の中で移転可能な技術情報の収集・あっせん業務に十分なスタッフを充当できない,②大学、国公立試験研究機関等の研究成果には、いわゆるマーケット指向ではない基礎研究が多く、技術移転の対象となる成果が少ない,③企業が関与しない研究においては研究成果の権利化が十分に図られていない,④産学官の共同研究が進み、そうした共同研究を通して技術移転が行われている等が考えられる。
 
ウ  「仲介者ネットワーク」の確保
「科学技術基本計画」により国の科学技術予算が増大する中で、研究開発の成果を普及させるための本事業のような努力は特に重要である。事業団ではこのように研究成果の普及についての国の政策的な要請が強まったことにあわせて、時代の変化に沿った本事業の在り方や近年における開発あっせん件数の減少傾向に対応し、平成9年度に実用化促進の観点から開発あっせん事業の全面的見直しを行い、自らの基礎的研究諸事業(創造科学技術推進事業、戦略的基礎研究推進事業等)における研究成果の民間企業での実用化の促進を含め、研究成果の活用促進に向けた業務を一新した。具体的には、民間企業等での研究開発経験の豊富な外部人材により構成される「研究成果実用性評価委員会」によって大学、国公立試験研究機関等から提案される課題のスクリーニング、評価を行うとともに、直ちに活用が期待される課題については、事業団職員の他、民間企業での研究開発経験と人的ネットワークの豊富な「研究成果実用化促進委員」によって実用化を希望する企業を探し、実用化を促進させることにした。
 
事業団ではこのように推進体制の整備を行いつつあるが、過去に国の主導した様々な技術移転事業において、技術移転における人的仲介の不十分さから期待される成果に至らなかった事業が少なからずあるので、仕組みは出来ているのに人的体制が不十分ということにならないよう、十分な「仲介者ネットワーク」を確保する必要がある。次の(3)特許化支援事業においても同じであるが、仲介者を依頼するにあたっては報酬等の面でインセンティブのわくようなシステムを早急に設計することが不可欠であることを事業団では認識してほしい。
 
 

(3)

特許化支援事業

ア  総括的事項
本事業は技術移転推進事業全体の中で、研究者に対して事業団側の最初の接点となる事業として位置づけられている。
 
本事業の前身となる特許出願サービスと有用特許取得業務は、昭和54年度以来、委託開発事業、開発あっせん事業の候補課題の収集、課題の育成・編成業務の一環として小規模ながら実施されてきた。本事業は時代の要請を反映し、内容を拡充したうえ新規事業として平成10年度より発足させたものであり、事業団における一連の事業を活性化させる効果が期待できる。
 
大学、国公立試験研究機関等の研究者の研究スタイルを従来の論文主義、あるいは研究成果ありきという考え方から、社会のニーズを踏まえたものへと誘導する上で極めて有意義な事業である。
 
大学、国公立試験研究機関等において研究成果の特許等への権利化の必要性に対する意識が高まり技術移転機関(TLO)も整備されつつあるが、我が国全体としてみれば権利化推進体制は依然として弱体であるので、本事業を事業団が実施していく十分な意味がある。
 
イ  特許主任調査員の資質、インセンティブ
特許化すべき、あるいは特許化できる研究成果の発掘は単なる特許“事務"の域を超え、当該技術分野と同時にその技術の応用・利用分野についても高度の専門的知識が必要とされる業務である。この観点から、民間企業等で経験を積んだ特許主任調査員を配置し、その蓄積された経験を生かして特許化支援を行うことは適切な事業推進体制といえる。
 
特許主任調査員には、マーケットを睨み、調査員自身のアイデアも付加し、より積極的、戦略的に出願することが期待されるとともに、調査員の手を経て、更に実用化を目指す専門的な部門に上手につないでいくバックアップシステムが必要であろう。
 
特許主任調査員については、専門性を認めて適切な若手の人材でも処遇できるような道を開くことと、自らのアイデアによって特許に付加価値が生まれたときなど、対価の中から適切な報酬が得られるようなインセンティブを与える仕組みを考慮すべきであろう。
 
ウ  特許主任調査員の規模
平成10年度からスタートしたものの、特許主任調査員3人による体制での上半期特許出願実績(有用特許出願実績:国内86件、国外10件)は上出来である。
 
事業団が大学関係者を対象に実施した調査結果をみても特許主任調査員の増員など事業の拡大が要請されるものと思われる。特に特許出願が多い大学、国公立試験研究機関等の近隣に重点的に配置するなどの重点化も必要と思われる。どの程度まで拡大・増員することが妥当であるかについては戦略的なケーススタディをしてニーズに基づいて長期的計画を作る必要があろう。
 
エ  知的所有権研修
大学、国公立試験研究機関等において知的所有権に対する認識を向上させるためには、研究者の基礎的素養として工業所有権法や出願実務をマスターさせる必要がある。個々の研究者の研究分野においてどのような先願特許があるのか、発明思想をどのような請求範囲にするかなど、出願に当たり戦略的な姿勢がないと競争力のある特許に仕立て上げることが難しいので、先ずは研究者自身の特許出願能力の育成を図ることが重要である。
 
大学の中では特許に関心のある研究者は出てきているし、また意識改革のためにも知的所有権研修は極めて有効と考えられるので、事業団は少なくとも当面5年程度は講師の派遣などを積極的に行い、大学においてみえはじめた変化の兆しを大きな流れへと変える突破口としての役割を演じなければならない。このような努力を積み重ねれば事業団の開発あっせんの対象となる技術なども自ずと増えていくこととなろう。
 
 

(4)

独創的研究成果育成事業

ア  総括的事項
近い将来実用化が可能とみられる大学、国公立試験研究機関等のシーズを研究開発型中堅中小企業が有する新技術コンセプトに基づき試作品として具体的な形とすること(モデル化)を目指す本事業は、事業化への展望を明確にする上で有効な方式といえ、開発段階への“橋渡し事業"として大きな意義が認められる。
 
前段階の「特許化支援事業」、後段階の「委託開発事業」、「開発あっせん事業」との連携が必要と考えられる。事業団によれば採択された課題が後に委託開発や実用化につながっていくかどうかが本事業の有効性を判断する大きな基準となるとのことでもあり、事業団としては、前後の段階を通してみることの出来る役割を担った人材を育成し、配置することが必要である。
 
イ  公募にあたっての資格要件
申請企業の資格要件が「資本金10億円以下」とされているが、本事業は単に中堅中小企業の育成事業ではなく、独創的成果をより具体的な技術へと育て上げ、更には新産業の創出を目指すものだとすれば、その技術のモデル化に最も適した企業を選択すべきであろう。このような観点から、当該資格要件を撤廃し、課題選定の過程において中堅中小企業に配慮するという運営を行った方が、有効な事業展開を可能とするものと思われる。
 
ウ  2年間にわたる事業の執行の必要性
大学、国公立試験研究機関等で生まれた研究成果は基礎的なものが多いのでモデル化にも十分時間をかける必要がある。またモデル化の成功がその後の委託開発事業、開発あっせん事業へと展開されることを考えると、本事業は研究成果が企業化される可能性をはかり知るための重要な位置づけにあるといえる。このようなことから、開発期間についてはテーマ、内容によってフレキシブルに対応すべきであり、少なくとも2年間にわたる実施が可能な事業とすべきである。
 


This page updated on June 21, 1999

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