平成11年8月12日 |
(目的)
第1条 |
この達は、科学技術振興事業団の事業に係る評価実施に関する達(平成9年達第 61号)第4条第2号の規定に基づき、研究成果最適移転事業成果育成プログラムC(プレベンチャー)の課題評価の方法等を定めることを目的とする。 |
(評価の実施時期)
第2条 |
評価の実施時期は、次の各号に定めるとおりとする。 |
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(1) |
事前評価は、課題の選定前に実施する。 |
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(2) |
事後評価は、研究開発終了後できるだけ早い時期に実施する。 |
(評価の担当部室)
第3条 |
この達における評価の担当部室は技術展開部新規事業創出室とする。 |
(評価における利害関係者の排除等)
第4条 |
評価にあたっては、公正で透明な評価を行う観点から、原則として利害関係者が加わらないようにするとともに、利害関係者が加わる場合には、その理由を明確にする。 |
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2 |
利害関係者の範囲は、次の各号に定めるとおりとする。 |
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(事前評価)
第5条 |
事前評価の目的等は、次の各号に定めるとおりとする。 |
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(1) |
事前評価の目的 |
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(2) |
評価項目及び基準
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(3) |
評価者 |
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(4) |
評価の手続き |
(事後評価)
第6条 |
事後評価の目的等は、次の各号に定めるとおりとする。 |
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(1) |
事後評価の目的 |
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(2) |
評価項目及び基準 |
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(3) |
評価者 |
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(4) |
評価の手続き |
付則
この達は、平成11年8月12日から施行する。
付則
この達は、平成13年4月1日から施行する。
付則
この達は、平成15年1月8日から施行し、改正後の研究成果最適移転事業成果育成プログラムC(プレベンチャー)の課題評価の方法等に関する達の規定は、平成14年4月1日から適用する。
This page updated on February 5, 2003
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