平成16年6月 独立行政法人科学技術振興機構 科学技術振興審議会技術移転部会権利化試験評価委員会 |
(参考2)研究成果最適移転事業成果育成プログラムA(権利化試験)の課題評価の方法等に関する達(平成15年10月1日 平成15年達第61号)
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(目的)
第1条
この達は、事業に係る評価実施に関する達(平成15年達第44号)に定めるもののほか、同達第4条第2号の規定に基づき、研究成果最適移転事業成果育成プログラムA(権利化試験)の課題評価の方法等を定めることを目的とする。
(評価の実施時期)
第2条
評価の実施時期は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)
事前評価は、課題の選定前に実施する。
(2)
事後評価は、権利化試験(以下「試験」という。)終了後できるだけ早い時期に実施する。
(評価の担当部室)
第3条
この達における評価の担当部室は技術展開部成果活用促進課とする。
(評価における利害関係者の排除等)
第4条
評価にあたっては、公正で透明な評価を行う観点から、原則として利害関係者が加わらないようにするとともに、利害関係者が加わる場合には、その理由を明確にする。利害関係者の範囲は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)
被評価者と親族関係にある者
(2)
被評価者と大学・国研等の研究機関において同一の学科・研究室等又は同一の企業に所属している者
(3)
被評価者の課題の中で協力研究者となっている者
(4)
被評価者の課題と直接的な競争関係にある者
(5)
その他独立行政法人科学技術振興機構が利害関係と判断した場合
(事前評価)
第5条
事前評価の目的等は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)
事前評価の目的
課題の選定に資することを目的とする。 (2)
評価項目及び基準
ア
研究成果の独創性
基本的特許に係わる技術内容が革新的であり、優位性をもち、かつ、実現可能であること。 イ
権利化の必要性
技術の多展開への期待度・技術的な可能性があること。
ウ
試験計画の妥当性
権利化に向けて、適切な試験計画であること。 エ
波及効果
市場性が期待され、社会的な波及効果が大きいこと。 オ
新産業の創出の可能性
新産業創出の可能性があること。 カ
その他この目的を達成するために必要なこと。
なお、アからオの評価項目に関する具体的基準及びカについては、科学技術振興審議会技術移転部会等運営細則(平成16年3月11日科学技術振興審議会技術移転部会決定)第2条に基づく科学技術振興審議会技術移転部会権利化試験評価委員会(以下「委員会」という。)が決定する。 (3)
評価者
評価者は、委員会とする。 (4)
評価の手続き
応募された課題について、特許調査を行った上、評価者が、書類選考により絞り込みを行った後、必要に応じ面接を行い、課題を評価選考する。この場合外部の専門家の意見を聴くことができる。評価結果の問い合わせに対しては、技術展開部成果活用促進課が対応する。
(事後評価)
第6条
事後評価の目的等は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)
事後評価の目的
試験の実施状況、当該試験の成果等を明らかにし、今後の成果の展開及び事業運営の改善に資することを目的とする。 (2)
評価項目及び基準
ア
権利化の状況
イ
成果の実用化の可能性及び波及効果
ウ
新産業創出の期待度
エ
その他この目的を達成するために必要なこと。
なお、アからエの評価項目に関する基準の具体的内容については委員会が決定する。
(3)
評価者
評価者は、委員会とする。 (4)
評価の手続き
試験終了後、評価者が終了報告書に基づき、被評価者からの報告、被評価者との意見交換等により評価を行う。この場合、必要に応じて外部の専門家の意見を聴くことができる。 また、評価実施後、被評価者が説明を受け、意見を述べる機会を確保する。
(評価方法の改善等)
第7条
評価の手続きにおいて得られた被評価者の意見及び評価者の意見は評価方法の改善等に役立てるものとする。
附 則
この達は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成16年3月12日 平成16年達第8号)
この達は、平成16年3月12日から施行する。
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