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研究成果最適移転事業 成果育成プログラムB(独創モデル化)

平成14年度実施課題 事後評価報告書



平成16年4月
研究成果最適移転事業 成果育成プログラムB(独創モデル化)評価委員会


(参考)2)研究成果最適移転事業成果育成プログラムB(独創モデル化)評価委員会規則
(平成15年10月1日 平成15年規則第46号)
(目的)
第1条  研究成果最適移転事業成果育成プログラムB(独創 モデル化)(以下「事業」という。)の対象となる課題の選 考、評価等を適正かつ円滑に実施するため、研究成果最適 移転事業成果育成プログラムB(独創モデル化)評価委員 会(以下「委員会」という。)を設ける。

(任務)
第2条  委員会は、次に掲げる事項について審議することを任務とする。
(1)  事業の対象となる課題の調査及び選考に関すること。
(2)  選定された課題の実施結果の評価に関すること。
(3)  その他事業の実施に関する重要事項。

(構成)
第3条  委員会は、委員長及び委員により構成する。
 委員長は、委員の互選により定める。
 委員は、外部の学識経験者のうちから、理事長が委嘱する。

(任期)
第4条  委員長及び委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
 欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(開催)
第5条  委員会は必要に応じて開催するものとし、委員長が招集する。

(意見聴取)
第6条  委員会は、課題の選考、評価等に当たり専門的事項について、外部の学識経験者の意見を聴くことができる。

(秘密保持義務)
第7条  委員は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、 又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(事務局)
第8条  委員会の事務は、技術展開部技術育成課が担当し、 委員会の審議結果を速やかに理事長に報告する。

 附 則 この規則は、平成15年10月1日から施行する。

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