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研究成果最適移転事業成果育成プログラムC(プレベンチャー)

平成12年度採択課題事後評価報告書


平成16年3月
研究成果最適移転事業成果育成プログラムC(プレベンチャー)評価委員会


参考資料
1)研究成果最適移転事業成果育成プログラムC(プレベンチャー)評価委員会規則
(平成15年10月1日 平成15年規則第47号)
(目的及び設置)
第1条  研究成果最適移転事業成果育成プログラムC(プレベンチャー)(以下「事業」という。)の対象となる実用化に資する研究開発課題の選考、評価等を適正かつ円滑に実施するため、研究成果最適移転事業成果育成プログラムC(プレベンチャー)評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)
第2条  委員会は、次に掲げる事項について審議することを任務とする。
(1)  事業の対象となる課題の調査及び選考に関すること。
(2)  研究開発実施の中間及び結果の評価に関すること。
(3)  その他事業の実施に関する重要事項。

(構成)
第3条  委員会は、委員20名以内で構成する。
 委員長は、委員の互選により定める。
 委員は、外部の学識経験者のうちから、理事長が委嘱する。

(任期)
第4条  委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
 欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(開催)
第5条  委員会は独立行政法人科学技術振興機構の必要に応じて開催するものとし、委員長が招集する。

(意見聴取)
第6条  委員会は、課題の選考、評価等に当たり専門的事項について、外部の学識経験者の意見を聴くことができる。

(秘密保持義務)
第7条  委員は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(事務局)
第8条  委員会の事務は、技術展開部新規事業創出室が担当し、委員会の審議結果を速やかに理事長に報告する。

 附 則 この規則は、平成15年10月1日から施行する。

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