別紙 3

委託開発事業の概要

1. 一般枠
新技術をもとに、開発実施企業に開発費を支出し、企業化開発(以下「開発」と いう)が成功の場合、開発費の返済(無利子)を求め、不成功の場合は返済を求めないことで、機構が開発のリスク負担を行って、新技術の開発を促進することを目的とする。
(1)課題の要件:
    
対象技術 ・・・ 国公私大学、国公立研究機関、独立行政法人・特殊法人の研究機関、技術移転機関等の研究成果(企業との共同研究を含む)の企業化開発
開発費 ・・・ 2億円~20億円程度
開発期間 ・・・ 2年~6年程度
(2)開発実施企業の要件:
開発を受託できる技術的基盤、経営的基盤を有していること。
(3)返済条件:
(i) 開発成功の場合
返済方法 ・・・ 開発費全額を8年以内の年賦返済。
担  保 ・・・ 不動産、有価不動産、有価証券又は銀行等による連帯保証。
(ii) 開発不成功の場合・・・返済不要
(原則として、開発費で取得した設備等を機構に無償で引渡し)
(4)成果実施
成果の売り上げに応じた実施料の納付
2. 返済特例枠(中堅中小企業対象)
中堅中小企業(資本金10億円以下)を対象とし、開発費の返済条件を緩和して新技術の開発を促進することを目的とする。
(1)課題の要件:
    
対象技術 ・・・ 国公私大学、国公立研究機関、独立行政法人・特殊法人の研究機関、技術移転機関等の研究成果(企業との共同研究を含む)の企業化開発
開発費 ・・・ 1億円~4億円程度
開発期間 ・・・ 2年~4年程度
(2)開発実施企業の要件:
開発を受託できる技術的基盤、経営的基盤を有していること。及び申請時の資本金が10億円以下であること。
(3)返済条件:
(i) 開発成功の場合
返済方法 ・・・ 開発費の1/2は8年以内の年賦返済、残り1/2は15年以内に返済、成果の売り上げに応じて(5%)返済することが可能。
担  保 ・・・ 不動産、有価証券又は銀行等による連帯保証。売上げに応じた返済分については、開発に係る工業所有権を担保として充当可能。
(ii) 開発不成功の場合・・・返済不要
(原則として、開発費で取得した設備等を機構に無償で引渡し)
(4)成果実施
成果の売り上げに応じた実施料の納付
3. 返済特例枠(新規企業対象)
新規企業(設立登記後5年以内)を対象とし、開発費の返済条件を緩和して新技術の開発を促進することを目的とする。
(1)課題の要件:
    
対象技術 ・・・ 国公私大学、国公立研究機関、独立行政法人・特殊法人の研究機関、技術移転機関等の研究成果(企業との共同研究を含む)の企業化開発
開発費 ・・・ 1億円~2億円程度
開発期間 ・・・ 2年程度
(2)開発実施企業の要件:
開発を受託できる技術的基盤、経営的基盤を有していること。及び申請時に設立登記後5年以内の企業であること
(3)返済条件:
(i) 開発成功の場合
返済方法 ・・・ 開発費全額を15年以内に返済、成果の売り上げに応じて(5%)返済することが可能。
担  保 ・・・ 不動産、有価証券又は銀行等による連帯保証。開発に係る工業所有権を担保として充当可能
(ii) 開発不成功の場合・・・返済不要
(原則として、開発費で取得した設備等を機構に無償で引渡し)
(4)成果実施
成果の売り上げに応じた実施料の納付
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