Ⅱ.各プログラムの特徴


  独創的シーズ展開事業 革新技術開発研究事業
権利化試験 大学発ベンチャー創出推進 独創モデル化 委託開発(成功時返済型)
事業の特徴 趣旨 周辺特許の戦略的取得

大学等の研究成果のうち基本的特許が出願されている課題について、実用技術の展開に向けて必要な試験を実施し、周辺特許の取得・権利化を図る
ベンチャー起業のための
実用化研究開発


大学等の研究成果を基にした起業及び事業展開に必要な研究開発を支援することにより大学発ベンチャーの創出を促す
新技術コンセプトの
モデル化


研究開発型中堅・中小企業が有する新産業を生み出す可能性のある新製品・新技術等の構想(新技術コンセプト)を企業、大学等(研究者)が協力して、試作品として具体的な形にすることや実用化に向けて必要な実証試験等を実施すること(モデル化)により育成する
企業等への委託による
新技術の開発


国民経済上重要な新技術のうち企業化開発が著しく困難なものを対象に、企業に開発を委託して開発を実施し実用化の促進を図る。開発成功の場合は企業に開発費の返済を求め、開発が不成功の場合、JSTは企業に開発費の返済を求めず、JSTが開発リスクを負担する
革新技術を実用的技術へ
育成


我が国の直面する課題(経済の活性化に加え、安全安心で心豊かな社会の構築など)の解決に資する民間等に埋もれた技術シーズを大学等(研究者)の協力を得るなどしてより革新的かつ実用的な技術へ育成する
主な申
請条件
大学等の研究者が発明者である(または発明者に含まれる)基本的特許があり、かつ、大学等またはJSTが第三者に実施許諾可能であること 大学等の研究者が発明者である(または発明者に含まれる)特許等(大学等の研究成果)があり、かつ、開発代表者と起業家による共同申請であること 大学等の研究者が発明者である(または発明者に含まれる)特許があり、かつ、企業の資本金は10億円以下であること 大学等または当該機関に属する研究者が所有する新技術に関する特許があり、かつその実施権をJSTに設定できること
企業が開発を実施する能力があるとともに、開発成功時に開発費を返済する能力があること
自ら技術開発を行う能力を有する国内民間企業からの申請であること
研究
体制
基本的特許の発明者を研究リーダーとして大学等の研究員、企業技術者等で試験チームを編成し実施 特許等の発明者を開発代表者として、起業家に加え、研究開発の遂行に必要な分担開発者を加えて実施 企業が大学等の研究者の協力を得て実施 企業が大学等の研究者の協力を得て実施 企業が実施。必要に応じて大学等の研究者の協力を得ることができる
申請者 大学等(企業は不可)に所属する研究者(基本的特許の発明者) 大学等(企業は不可)に所属する研究者(特許等の発明者)と起業家の連名による共同申請 研究開発型中堅・中小企業(資本金10億円以下)
(大学等に所属する研究者の事前の了解を得ること)
新技術の所有者と企業の連名による共同申請 自ら技術開発を行う能力があり、日本の法人格を有する民間企業
契約形態 JSTは研究リーダーの所属する大学等と受託研究契約を締結 JSTは開発代表者の所属する大学等と受託研究契約を締結 JSTは企業と委託契約を締結 (1)JSTは新技術の所有者と実施権の設定及び実施料の扱い等について契約を締結
(2)JSTは企業と委託開発契約を締結
JSTは企業と委託契約を締結
研究開発費 2~3千万程度/年
(総額4~6千万円程度)
1~5千万円程度/年 2~3千万円程度/年 総額1~20億円程度
(平成15年度採択課題の平均:3.3億円/課題)
1~4千万円程度/年
実施期間 2年を限度
JSTの評価により継続または中止する
3年度を限度
JSTの評価により継続または中止する
原則1年
(JSTの評価により次年度継続実施もありうる)
2~7年程度 2年度又は3年度。JSTの評価により継続または中止する
実施場所 研究者の所属機関(大学・企業等) 開発代表者の所属機関(大学等) 企業(必要に応じて研究者の所属機関) 企業 企業(必要に応じて研究者の所属機関)
選考方法 外部有識者からなる評価委員会の選考に基づいて選定 外部有識者からなる評価委員会の選考に基づいて選定 外部有識者からなる評価委員会の選考に基づいて選定 外部有識者からなる評価委員会の選考に基づいて選定 外部有識者からなる評価委員会の選考に基づいて選定
採択予定
課題数
5課題程度 30課題程度 15課題程度 20課題程度 25課題程度
備考 プログラムオフィサーによる各種支援( プログラムオフィサーによる各種支援(

)本事業を効果的・効率的に推進するため、本事業の運営及び評価委員が行う評価並びにフォローアップ等の一連の業務を支援