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(参考)

「基礎研究に係る課題評価の方法等に関する達」抜粋

平成21年 6月24日
平成21年達第119号

   第3章 公募型研究に係る研究領域の評価
(評価の実施時期)
第12条 評価の実施時期は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 事前評価
 研究領域の選定及び研究総括の指定前に実施する。
(2) 中間評価
 研究課題の研究予定期間が5年以上を有する研究領域について、研究開始後、3~4年程度を目安として実施する。
(3) 事後評価
 研究領域の終了後できるだけ早い時期に実施する。
(事前評価)
第13条 事前評価の目的等は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 事前評価の目的
 研究領域の選定及び研究総括の指定に資することを目的とする。
(2) 評価項目
ア 研究領域
(ア) 戦略目標の達成に向けた適切な研究領域であること。
(イ) 我が国の研究の現状を踏まえた適切な研究領域であり、優れた研究提案が多数見込まれること。
イ 研究総括
(ア) 当該研究領域について、先見性及び洞察力を有していること。
(イ) 研究課題の効果的・効率的な推進を目指し、適切な研究マネジメントを行う経験、能力を有していること。
(ウ) 優れた研究実績を有し、関連分野の研究者から信頼されていること。
(エ) 公平な評価を行いうること。
(3) 評価者
 研究主監会議が行う。
(4) 評価の手続き
 機構の調査結果を基に、評価者が評価を行う。
(中間評価)
第14条 中間評価の目的等は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 中間評価の目的
 研究課題の中間評価の結果を受けて、戦略目標の達成に向けた状況や研究マネジメントの状況を把握し、これを基に適切な資源配分を行う等により、研究運営の改善及び機構の支援体制の改善に資することを目的とする。
(2) 評価項目
(ア) 研究領域としての戦略目標の達成に向けた状況
(イ) 研究領域としての研究マネジメントの状況
(3) 評価者
 機構が選任する外部の専門家が行う。
(4) 評価の手続き
 評価者が、研究領域毎に、研究総括からの研究課題の中間評価結果の報告等により評価を行う。
 また、評価実施後、被評価者が説明を受け、意見を述べる機会を確保する。
(事後評価)
第15条 事後評価の目的等は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 事後評価の目的
 研究課題の事後評価の結果を受けて、戦略目標の達成状況や研究マネジメントの状況を把握し、今後の事業運営の改善に資することを目的とする。
(2) 評価項目
(ア) 研究領域としての戦略目標の達成状況
(イ) 研究領域としての研究マネジメントの状況
(3) 評価者
 機構が選任する外部の専門家が行う。
(4) 評価の手続き
 評価者が、研究領域毎に、研究総括からの研究課題の事後評価結果の報告等により評価を行う。
 また、評価実施後、被評価者が説明を受け、意見を述べる機会を確保する。
(被評価者への周知)
第16条 評価の担当部室は、評価の目的、評価方法(評価時期、評価項目及び評価手続き)を被評価者に予め周知するものとする。
(評価方法の改善等)
第17条 評価の手続きにおいて得られた被評価者の意見及び評価者の意見は評価方法の改善等に役立てるものとする。

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