参考
平成17年3月31日 |
第3章 公募型研究に係る研究領域の評価 (評価の実施時期) 第11条 評価の実施時期は、次の各号に定めるとおりとする。 (1) 事前評価 (2) 中間評価 (3) 事後評価 (事前評価) 第12条 事前評価の目的等は、次の各号に定めるとおりとする。 (1) 事前評価の目的 (2) 評価項目 ア 研究領域 (ア) 戦略目標の達成に向けた適切な研究領域であること。 (イ) 我が国の研究の現状を踏まえた適切な研究領域であり、優れた研究提案が多数見込まれること。 イ 研究総括 (ア) 当該研究領域について、先見性及び洞察力を有していること。 (イ) 研究課題の効果的・効率的な推進を目指し、適切な研究マネジメントを行う経験、能力を有していること。 (ウ) 優れた研究実績を有し、関連分野の研究者から信頼されていること。 (エ) 公平な評価を行いうること。 (3) 評価者 (4) 評価の手続き (中間評価) 第13条 中間評価の目的等は、次の各号に定めるとおりとする。 (1) 中間評価の目的 (2) 評価項目 (ア) 研究領域としての戦略目標の達成に向けた状況 (イ) 研究領域としての研究マネジメントの状況 (3) 評価者 (4) 評価の手続き (事後評価) 第14条 事後評価の目的等は、次の各号に定めるとおりとする。 (1) 事後評価の目的 (2) 評価項目 (ア) 研究領域としての戦略目標の達成状況 (イ) 研究領域としての研究マネジメントの状況 (3) 評価者 (4) 評価の手続き (被評価者への周知) 第15条 評価の担当部室は、評価の目的、評価方法(評価時期、評価項目及び評価手続き)を被評価者に予め周知するものとする。 (評価方法の改善等) 第16条 評価の手続きにおいて得られた被評価者の意見及び評価者の意見は評価方法の改善等に役立てるものとする。 |
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on July 26, 2006
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