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国立大学法人筑波大学における研究活動の不正行為に対する処分の決定

平成27年3月30日

東京都千代田区四番町5-3

独立行政法人科学技術振興機構(JST)

平成26年3月に国立大学法人筑波大学から研究活動の不正行為(図の改ざん)に関する報告がありました。JSTは、当該報告を受け、その内容を精査した結果、同大学に対して委託研究を締結していた事業の一部において、研究活動の不正行為があったことを確認しました。

このため、JSTは、同大学及び不正行為が認定された研究者に対して、以下の措置を講ずることとしました。

1.研究活動の不正行為の内容

次に掲げるJST事業において、論文(Cell)の図の一部において改ざんが行われたと大学より認定され、JSTは研究活動の不正行為があったことを確認しました。

なお、当該研究者は不正行為のあった研究に係る論文等の責任を負う著者(筆頭著者)でした。

2.不正行為が行われた事業

事業名研究課題名研究期間研究代表者研究費
戦略的創造研究推進事業個人型研究
(さきがけ)
新規蛋白質NMLによるATP代謝制御ネットワークの解明平成19年10月~23年3月村山 明子
(筑波大学 元講師)
58,500,000 円
(間接経費を含む。)

3.措置の内容

(1)研究費等の返還
筑波大学に対し、不正行為に該当する研究費の一部の返還を求めることとします。
(2)申請等資格制限
村山明子 元講師に対して、JSTの全事業への申請資格及び新たな研究に参加する資格を平成27年4月から平成30年3月までの3年間制限します。
(3)再発防止策の徹底
筑波大学に対して、本事案の発生を踏まえ、かかる事態が再発しないよう大学の研究者等への周知徹底を行うなど、研究活動の不正行為の防止のための改善措置を確実に実施されるよう文書により要請いたしました。