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松本歯科大学における研究費の不適正な使用に対する処分の決定

平成25年5月20日

独立行政法人科学技術振興機構(JST)
電話(03)5214-8404(総務部広報課)

JSTは、平成25年2月に松本歯科大学(大学)から提出を受けた「公的研究費等の不適正な経理処理に関する調査報告書」等に基づき、その内容を精査した結果、大学に研究委託したJST事業に係る研究費の執行において一部で不適正な経理処理があったことを確認しました。

このため、JSTは、大学及び大学の研究者に対して、以下の措置を講ずることとしました。

1.不適正な経理処理の内容

調査の結果、大学の研究者1名が、次に掲げるJST事業に参画し、不適正な経理処理に関与していました。

(1)大学発ベンチャー創出推進事業

大学発ベンチャー創出推進事業に係る委託研究費において、大学の研究者1名が、平成15年度~平成17年度で架空請求と預け金により研究費の不適正な使用を行っていたことを確認しました。不適正な研究費総額は、8,124,860円(直接経費。既返還額638,778円を含む。)でした。

研究者事業名不適正研究費
大学院歯学独立研究科 准教授大学発ベンチャー創出推進事業8,124,860円

2.措置の内容

(1)研究費等の返還
大学に対し、不適正な経理処理により支払われた研究費について、当該研究費、間接経費及び遅延損害金(年10.95%)*の合計金額の返還を求めることとし、返還されました。
2回目の処分のため、民法で定める利率(5%)に代えて、国の公的研究費補助金の返還において定める10.95%を適用した。
(2)申請等資格停止
大学の研究者1名に対して、JSTの全事業への申請資格及び新たに共同研究者として参加する資格を平成25年度から4年間停止しました。
(3)再発防止策
大学に対して、本件は遺憾であり、こうした事態を招いたことにつき厳重注意するとともに、本件で提示された再発防止策を大学の研究者等へ周知徹底を図るなど再発防止策を確実に実施するよう要請することとし、文書により通知しました。
(4)その他
本件で措置された上記(2)の応募等の申請及び参加制限については、文部科学省等に文書により通知しました。