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富士重工業株式会社における研究費の不適正な使用に対する処分の決定

平成25年5月14日

独立行政法人科学技術振興機構(JST)
電話(03)5214-8404(総務部広報課)

JSTは、平成25年2月に富士重工業株式会社(会社)から提出を受けた「調査報告書」等に基づき、その内容を精査した結果、会社に研究委託したJST事業に係る研究費の執行において一部で不適正な経理処理があったことを確認しました。

このため、JSTは、会社及び会社の研究者に対して、以下の措置を講ずることとしました。

1.不適正な経理処理の内容

調査の結果、会社の研究者1名が、次に掲げるJST事業に参画し、不適正な経理処理に関与していました。

(1)人道的対人地雷探知・除去技術研究開発推進事業

人道的対人地雷探知・除去技術研究開発推進事業に係る委託研究費において、会社の研究者1名が、平成14年度~平成17年度で取引先との取引における架空請求及び水増し請求を通じて、取引先に預け金を設けるとともに一部を還流させてプール金として管理し、これらを私的に流用するなど研究費の不正な使用を行っていたことを確認しました。

なお、事業の成果物である高精度地雷探知処理小型ロボット等は確かに開発されていたものの、受発注書や作業記録等に改ざんが行われており、関連書類の信ぴょう性の立証が不可能であったため、過半を不正受給とみなしました。

不適正な研究費総額は、175,773,247円(直接経費)でした。

研究者事業名不適正研究費
クリーンロボットプロジェクト事業担当部長人道的対人地雷探知・除去技術研究開発推進事業 175,773,247円

2.措置の内容

(1)研究費等の返還
会社に対し、不適正な経理処理により支払われた研究費について、直接経費、一般管理費及び遅延損害金(年5%)の合計金額の返還を求めることとし、全額返還されました。
(2)申請等資格停止
会社の研究者1名に対して、JSTの全事業への申請資格及び新たに共同研究者として参加する資格を平成25年4月から5年間停止しました。
(3)再発防止策
会社に対して、本件は遺憾であり、こうした事態を招いたことにつき厳重注意するとともに、本件で提示された再発防止策を会社の研究者等へ周知徹底を図るなど再発防止策を完全に実施するよう要請することとし、文書により通知しました。
(4)新たな委託研究契約の停止措置
本事業を実施した会社のエコテクノロジーカンパニーに対して、JSTとの新たな委託研究契約の締結を平成25年3月から4年間停止することとし、文書により通知しました。