原子力システム研究開発事業
目次 → IV.委託契約の締結等
平成20年度募集要項

IV.委託契約の締結等

1.委託契約の締結

(1)契約条件等
 採択された研究開発課題については、文部科学省と研究代表者の所属する機関(受託者)との間において、国の会計年度の原則に従い単年度ごとに委託契約を締結することになります。契約を締結するにあたっては、関係する法令等の遵守はもとより契約条項に同意することが必要になりますが、その内容(経費の積算を含む。)が双方の合意に至らない場合は、採択された研究開発課題であっても取り消しとなることがあります。
 また、予算の都合によりやむを得ない事情が生じた場合には、契約変更または中止を求めることがあります。

(2)再委託契約について
 受託者が研究開発課題を実施するにあたって、共同で研究開発課題を実施する機関(再委託先)に本委託契約の一部を委託する場合は、その機関との間において、再委託契約を締結していただくとともに、再委託先における研究開発の進捗状況及び研究開発に要する経費について管理していただきます。

(3)契約の準備について
 研究開発課題の採択後、速やかに契約作業が進められるよう、受託者及び再委託先は、1 業務計画書の作成、2 業務計画に必要な経費の見積書の徴取、3 会計規程及び職務発明規程等の整備を行う必要があります。
 受託者(必要に応じ再委託先を含む。)はJSTとの間において、業務計画の内容及び経費等についてヒアリングを行い、文部科学省との契約締結の手続きを行います。

(4)契約に関する事務処理
 「科学技術・学術政策局、研究振興局及び研究開発局委託契約事務処理要領」に基づき、必要となる事務処理を行って下さい。

(5)委託費の額の確定等について
 当該年度の委託契約期間終了後、委託契約書に基づいて提出していただく委託業務実績報告書を受けて行う委託費の額の確定等において、研究開発に要する経費の不正使用または当該委託業務として認められない経費の執行等が判明した場合は、経費の一部または全部が支払われないことがあります。また、不正使用等を行った研究開発の実施者は、程度により一定期間新たな申請及び参画が制限されます(III.3.参照)。
 なお、本委託契約の受託者には、当該年度の委託契約期間終了までに再委託先からの委託業務実績報告書を受けて再委託契約の額の確定等を行っていただきます。

2.委託費の範囲及び積算等

(1)委託費の範囲
 委託費の範囲は、研究開発に係る直接経費と間接経費(直接経費の30%)とします。各項目の内容は、別紙「研究開発に要する経費の範囲」を参照して下さい。

(2)委託費の積算
 研究開発に必要な経費を研究開発項目ごとに算出し、総額を計上して下さい。その内容は様式4及び様式5に記載して下さい。なお、様式4については、実施機関が分かるように記載して下さい。

(3)委託費の支払い
 委託費は、原則として当該年度の委託契約期間終了後に文部科学省が支払うものとします。ただし、文部科学省が必要と認める場合には、委託費の全部または一部を概算払いすることができます。

3.研究開発成果の取扱い

(1)委託業務成果報告書の提出
 受託者は、毎年度の研究開発成果をとりまとめた委託業務成果報告書(要約版を含む。)を、紙媒体及び電子媒体(Windows版のコンパクトディスク(CD-R))で提出していただきます。電子媒体は、ファイル形式をpdf形式とします。委託業務成果報告書は、国会図書館等で公開されます。
 なお、JSTが主催する成果報告会で発表を求めることがあります。

(2)研究開発成果の帰属
 研究開発を実施することにより取得した特許権や著作権等の知的財産権については、受託者に帰属させることができます。その詳細については契約時に定める契約条項によることとします。
 なお、研究チームを構成する場合、各再委託先への特許権等の知的財産権の帰属については、あらかじめ受託者と再委託先の間で取決めて、研究開発課題提案書(様式1:研究開発成果の帰属に係る取決め)に記入して下さい。

(3)成果の利用
 事業の成果を利用できるのは、受託者及び再委託先に所属する職員であり、国内外に係わらず請負先は利用はできません。

4.取得資産の取扱い

(1)所有権
 委託費により取得した資産(設備備品及び文部科学省が指定する試作品。以下「設備備品等」という。)の所有権は、「額の確定」後、文部科学省に移転していただきます。次年度以降も継続して当該委託業務に使用を希望する場合は、別途、物品無償貸付申請書により、文部科学省の承認を得る必要があります。
 なお、資産については、受託者が文部科学省との契約条項に従って善良な管理を行って下さい。

(2)研究開発終了後の設備備品等の取扱い
 研究開発終了後における設備備品等の資産の取扱いについては、別途文部科学省との協議となります。

5.放射性廃棄物等の処分

 研究開発の実施において発生した放射性廃棄物は、受託者の責任において処分して下さい。
III. 募集、審査、研究管理、評価の実施← →V. 提案書類の作成と注意

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科学技術振興機構 原子力システム研究開発事業 原子力業務室