評価方法に関する達

バイオインフォマティクス推進事業の課題評価の方法等に関する達

(平成15年10月1日 平成15年達第74号)
改正 (平成17年3月31日 平成17年達第44号)
改正 (平成17年10月25日 平成17年達第125号)

(目的)

第1条 この達は、事業に係る評価実施に関する達(平成15年達第44号)に定めるもののほか、同達第4条第2号の規定に基づき、バイオインフォマティクス推進事業に係る課題評価の方法等を定めることを目的とする。

(評価の実施時期)

第2条 評価の実施時期は、次の各号に定めるとおりとする。

  • (1)事前評価
    • ア 新規研究開発
      研究開発課題(以下「課題」という。)の選定前に実施する。
    • イ 継続研究開発
      生命情報科学に関するツール開発及び創造的な研究開発の新規採択課題について、研究開発開始3年目に実施する。
  • (2)中間評価は、新規採択課題のうち研究開発期間が3年を超える研究開発課題について、研究開発開始後、3年程度を目安として実施する。
  • (3)事後評価は、研究開発終了後できるだけ早い時期に実施する。

(評価の担当部室)

第3条 この達における評価の担当部室は研究基盤情報部とする。

(評価における利害関係者の排除)

第4条 評価にあたっては、公正で透明な評価を行う観点から、原則として利害関係者が加わらないようにするとともに、利害関係者が加わる場合には、その理由を明確にする。

2 利害関係者の範囲は、次の各号に定めるとおりとする。

  • (1)被評価者と親族関係にある者
  • (2)被評価者と大学・国研等の研究機関において同一の学科・研究室等又は同一の企業に所属している者
  • (3)被評価者の課題の中で研究分担者となっている者
  • (4)被評価者の課題と直接的な競争関係にある者
  • (5)その他独立行政法人科学技術振興機構(以下「機構」という。)が利害関係者と判断した場合

(事前評価)

第5条 事前評価の目的等は、次の各号に定めるとおりとする。

  • (1)事前評価の目的
    • ア 新規研究開発
      課題及び代表研究者の選定に資することを目的とする。
    • イ 継続研究開発
      生命情報科学に関するツール開発及び創造的な研究開発の新規採択課題を対象に、3年の研究開発期間終了後、新たに2年を限度とする研究開発を行う課題及び代表研究者の選定に資することを目的とする。
  • (2)評価項目及び基準
    • ア 生命情報科学に関するデータベースを高度化・標準化することを内容とする研究開発
      • (ア)代表研究者
        • a 当該課題の指揮を委ねるに相応しい優れた研究者であること。
        • b 指導力及び洞察力を備え、研究者を触発し得る研究者であること。
      • (イ)課題
        • a 生命情報科学の推進に寄与すること。
        • b 生命情報科学の基盤として不可欠の情報に対応していること。
        • c データベースが公開されること。
        • d 得られる成果の波及効果が高いと予想されること。
      • (ウ)研究開発計画
        • a 適切な研究実施体制、実施規模であること。
      • (エ)その他、この目的を達成するために必要なこと
        なお、上記(エ)については、評価者が決定する。
    • イ 生命情報科学に関するツール開発及び創造的な研究開発
      • (ア)新規研究開発
        • a 代表研究者
          • i 自らが独創的な研究構想の発案者であること。
          • ii 活力、統率力を有すること。
        • b 課題
          • i 生命情報科学の推進に寄与すること。
          • ii 創造的で新しいアルゴリズムや仮説提案につながる可能性を有していること。
          • iii 研究成果は、公開されること。
          • ⅳ 得られる成果の波及効果が高いと予想されること。
        • c 研究計画
          • i 適切な研究実施体制、実施規模であること。
        • d その他、この目的を達成するために必要なこと
          なお、上記dについては、評価者が決定する。
      • (イ)継続研究開発
        • a バイオインフォマティクス推進事業での研究開発実績
          • i 当事業で研究開発を始めてからこれまでにきわめて優れた成果が得られているか、または当該研究開発期間内に得られる見通しがあるか。
          • ii 代表研究者のリーダーシップのもと、適切な研究開発実施体制がとられているか。
        • b 研究開発継続後の発展性
          • i 研究開発目標・計画が具体的であり、研究開発終了後にきわめて優れた成果が得られる見通しがあるか。
          • ii 継続することにより、バイオインフォマティクス領域はもとよりライフサイエンス分野の発展・展開に対して革新的なインパクトをもたらすことができるか。
        • c その他、この目的を達成するために必要なこと
          なお、上記 c については、評価者が機構と調整の上決定する。
  • (3)評価者
    • バイオインフォマティクス推進センターの設置及び運営に関する達(平成15年達第13号)第2条第2項に定める統括がバイオインフォマティクス委員会の協力を得て行う。
  • (4)評価の手続き
    • ア データベースを高度化・標準化することを内容とする研究開発
      代表研究者により提示された研究提案(データ整備を含む。)について、評価者が、評価項目の各々に関して書類選考により絞り込みを行った後、面接を行い、代表研究者及び課題を選考する。

      なお、機構は、評価実施後、被評価者からの求めに応じ、評価結果(理由を含む。)を開示するとともに、被評価者が説明を受け、意見を述べることができるようにするものとする。
    • イ ツール開発及び創造的な研究開発
      • (ア)新規研究開発
        代表研究者により提示された研究提案について、評価者が、評価項目の各々に関して書類選考により絞り込みを行った後、面接を行い、代表研究者及び課題を選考する。
        なお、機構は、評価実施後、被評価者からの求めに応じ、評価結果(理由を含む。)を開示するとともに、被評価者が説明を受け、意見を述べることができるようにするものとする。
      • (イ)継続研究開発
        研究開発継続を希望する代表研究者のみに対し、課題毎に評価者が面接を行い、代表研究者及び課題を選考する。
        なお、機構は、評価実施後、被評価者からの求めに応じ、評価結果(理由を含む。)を開示するとともに、被評価者が説明を受け、意見を述べることができるようにするものとする。

(中間評価)

第6条 中間評価の目的等は、次の号に定めるとおりとする。

  • (1)中間評価の目的
    • 課題毎に、研究開発の進捗状況及び研究開発成果を把握し、これを基に適切な予算配分、研究計画の見直しを行う等により、研究開発運営の改善及び機構の支援体制の改善に資することを目的とする。
  • (2)評価項目及び基準
    • ア 研究開発の進捗状況と今後の見込み
    • イ 研究開発成果の現状と今後の見込み
    • なお、上記ア及びイの具体的基準については、研究開発のねらいの実現という視点から、評価者が機構と調整の上決定する。
  • (3)評価者
    • 統括がバイオインフォマティクス委員会及び必要に応じて機構が選任する外部の専門家の協力を得て行う。
  • (4)評価の手続き
    • 課題毎に、評価者が、研究者との面談、研究実施場所での調査等により行う。
    • なお、機構は、評価実施後、被評価者からの求めに応じ、評価結果(理由を含む。)を開示するとともに、被評価者が説明を受け、意見を述べることができるようにするものとする。

(事後評価)

第7条 事後評価の目的等は、次の各号に定めるとおりとする。

  • (1)事後評価の目的
    • 研究開発の実施状況、研究成果等を明らかにし、今後の研究成果の展開及び事業運営の改善に資することを目的とする。
  • (2)評価項目及び基準
    • ア 当初計画の達成度
    • イ 知的財産権、外部発表(論文等)等研究開発成果の状況
    • ウ 成果の実用化の可能性及び成果から予想される波及効果
    • エ 研究開発成果の公開による波及効果
    • オ その他、この目的を達成するために必要なこと。
    • なお、アからオに関する具体的基準については、評価者が機構と調整の上決定する。
  • (3)評価者
    • 統括がバイオインフォマティクス委員会及び必要に応じて機構が選任する外部の専門家の協力を得て行う。
  • (4)評価の手続き
    • 研究開発終了後、評価者が、研究者からの成果報告、被評価者との意見交換等に基づき、必要に応じて評価者以外の外部専門家の意見を聴き、評価を行う。なお、機構は、評価実施後、被評価者からの求めに応じ、評価結果(理由を含む。)を開示するとともに、被評価者が説明を受け、意見を述べることができるようにするものとする。

(評価方法の改善等)

第8条 評価の手続きにおいて得られた被評価者の意見及び評価者の意見は評価方法の改善等に役立てるものとする。

附 則
この達は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日 平成17年達第44号)
この達は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年10月25日 平成17年達第125号)
この達は、平成17年10月25日から施行する。