戦略的創造研究推進事業

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募集要項

II.応募・選考要領

B.CREST

 応募に際しては、以下の1.〜14.の全てに加え、「II.A.1.〜3.」「V.応募に際しての注意事項」及び「VI.JST事業における重複応募について」をご確認下さい。

1.CRESTの研究推進の仕組み

 戦略的創造研究推進事業全体の事業趣旨・概要については、「I.事業の概要」をご参照下さい。「CREST」の研究推進の仕組みは以下の通りです。

(1)「CREST」の概要・特徴
a. 国が定める戦略目標の達成に向けて、先導的・独創的で国際的に高い水準の目的基礎研究を推進し、将来の新産業の創出に貢献し得る、革新的技術シーズを創出することを目的とします。得られる研究成果により今後の科学技術の発展に大きなインパクトを与え、社会貢献につなげることを目指しています。
b. 研究領域の責任者である研究総括が、産・学・官の各機関に分散して所在する研究者を総括し、研究領域をバーチャル・インスティテュートとして運営します。
c. 研究領域ごとに、研究提案(研究課題)を募集し、研究総括が領域アドバイザー等の協力を得て選考・選定します。
d. 研究領域において、研究代表者は最適な研究チーム(数名〜20名程度の研究者、研究補助者等の集団)を指揮して研究課題を実施します。研究代表者は、当該研究課題全体の研究実施に関する責任を負うことになります。
(注)研究チームは研究代表者を中心とした研究グループです。研究チームには研究代表者の研究室メンバーに加え、研究代表者の研究構想を実現する上で必要と判断される場合、その他の研究室あるいは研究機関に所属する研究者等を加えて編成することもできます。

(2)研究総括
 研究総括は、研究領域の責任者であり、バーチャル・インスティテュートである研究領域の長として、採択課題の選定、研究計画(研究費、研究チーム編成を含む)の調整、研究代表者との意見交換、研究への助言、課題評価、その他必要な手段を通じて研究領域の研究マネージメントを行います。

(3)研究計画
a. 採択後、研究代表者は、研究課題の研究期間全体を通じた全体研究計画書を作成します。また、年度ごとに年次研究計画書を作成します。研究計画には、研究費や研究チーム構成を含みます。
b. 研究計画(全体研究計画書および年次研究計画書)は、研究総括の確認、承認を経て決定します。研究総括は選考過程、研究代表者との意見交換、日常の研究進捗把握、課題評価の結果などをもとに、研究計画に対する助言や調整、必要に応じて指示を行います。
c. 研究総括は、研究領域全体の目的達成等のため、研究課題の研究計画の決定にあたって、研究課題間の調整を行う場合があります。

(4)課題評価
a. 研究総括は、研究の進捗状況や研究成果を把握し、領域アドバイザー等の協力を得て、研究課題の中間評価および事後評価を行います。研究期間が5年間の場合、中間評価は研究開始後3年程度を目安として、また事後評価は研究終了後速やかに行います。
b. 上記の他、研究総括が必要と判断した時期に課題評価を行う場合があります。
c. 中間評価等の課題評価の結果は、以後の研究計画の調整、資源配分(研究費の増額・減額や研究チーム構成の見直し等を含む)に反映します。場合によっては、研究課題間の調整や研究課題の中止等の措置を行うことがあります。
d. 研究終了後一定期間を経過した後、研究成果の発展状況や活用状況、参加研究者の活動状況等について追跡調査を行います。追跡調査結果等を基に、機構が選任する外部の専門家が追跡評価を行います。

(5)研究領域評価
 (4)の課題評価とは別に、研究領域と研究総括を対象として領域評価が行われます。領域評価にも、中間評価と事後評価があります。戦略目標の達成へ向けての進捗状況、研究領域の運営状況等の観点から評価が実施されます。

(6)研究契約と知的財産権の帰属
a. 研究課題の採択後、JSTは研究代表者および主たる共同研究者(※)の所属する研究機関との間で、原則として委託研究契約を締結します。
(※)主たる共同研究者とは、研究チームを構成する研究者のうち、研究代表者と異なる研究機関に所属する研究者を代表する方を指します。また、主たる共同研究者のグループ(当該研究チームの研究代表者と異なる研究機関に所属する研究者らのグループ)を「共同研究グループ」と呼びます。
b. 研究機関との委託研究契約が締結できない場合、公的研究費の管理・監査に必要な体制等が整備できない場合、また、財務状況が著しく不安定である場合には、当該研究機関では研究が実施できないことがあります。詳しくは、「12.研究機関の要件・責務等」を参照してください。
c. JSTは、委託研究契約に基づき、研究費(直接経費)の30%を上限とする間接経費を、研究機関に対して別途支払います。
d. 研究により生じた特許等の知的財産権は、委託研究契約に基づき、産業技術力強化法第19条(日本版バイドール条項)に掲げられた事項を研究機関が遵守すること等を条件として、研究機関に帰属します。

<ご参考:平成16年度から実施したCRESTの制度変更>
平成16年度以降に発足したCRESTの研究領域(今回、研究提案を募集する全ての研究領域)では、原則として研究費の全額を委託研究費として、研究機関において執行していただきます。(平成15年度以前に発足した研究領域では、JSTでの執行分と研究機関への委託研究費としての執行分とを併せた研究費執行形態をとっています。)
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2.応募者の要件

 研究代表者となる方、ご本人から提案してください。応募者の要件は以下の通りです。

(1)研究代表者自らの研究構想に基づき、当該研究課題を実施する最適な研究チームを編成し、自らで当該研究課題を推進する研究者であること。
(2)研究代表者自らが、国内の研究機関に所属して当該研究機関において研究を実施する体制を取ること。
(注1)「国内の研究機関」とは、大学、独立行政法人、国公立試験研究機関、特別認可法人、公益法人、企業等を指します。ただし、所定の要件等を満たしている必要があります。詳しくは、「12.研究機関の要件・責務等」を参照してください。
(注2)以下のいずれかの方も、研究代表者として応募できます。
・国内の研究機関に所属する外国籍研究者。
・現在、特定の研究機関に所属していないものの、研究代表者として採択された場合、自らが国内の研究機関に所属して当該研究機関において研究を実施する体制を取ることが可能な研究者。
・現在海外に在住している日本人であって、研究代表者として採択された場合、自らが国内の研究機関に所属して当該研究機関において研究を実施する体制を取ることが可能な研究者。
(3)研究実施期間を通じ、研究チームの責任者として研究課題全体の責務を負うことができる研究者であること。
(注)研究代表者と研究総括が利害関係にあるとされる場合には、研究提案書を選考対象から除外することがあります。詳しくは「7.選考の方法等」を参照してください。
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3.対象となる研究提案

(1)CRESTの平成21年度研究提案募集では、「IV.戦略目標」に記載の13の戦略目標のもとに定められた、14の研究領域(平成19年度発足の研究領域、平成20年度発足の研究領域および平成21年度発足の新規研究領域)に対する研究提案を募集します。「III.「研究領域の概要」および「研究総括の募集・選考・研究領域運営にあたっての方針」」をよくお読みになり、研究領域にふさわしい研究提案を行って下さい。
 なお研究提案の応募は、第2期で募集する「CREST」および「さきがけ」の全研究領域を通して1件のみ可能です。
(2)様々な科学技術に革新的発展をもたらし、新技術・新産業の創出につながる先導的・独創的な研究で、国際的に高く評価され得るものを期待します。
 ただし、他の研究プロジェクトや研究課題等の一部だけを遂行するような研究提案や、研究の多くの部分を請負業務などで外部へ委託するような研究提案は対象となりません。
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4.研究チーム編成

(1)研究チーム編成は、研究代表者の研究構想を実現するために必要十分で最適な編成を提案して下さい。
(2)研究チームは、研究代表者を中心とした研究グループです。研究チームには研究代表者の研究室に加え、研究代表者の研究構想を実現する上で必要と判断される場合には、その他の研究室あるいは研究機関に所属する研究者等を加えて編成することもできます。なお他の研究室等を含める場合は、その必要性や効率も選考の重要な観点となります。
(3)研究推進上の必要性に応じて、研究員(外国人も可)、研究補助者等を研究費の範囲内で雇用し、研究チームに参加させることが可能です。
(4)次の2つの条件を満たす場合には、海外の研究機関に所属する研究者が研究チームに参加し、当該の海外研究機関等で研究を行うことも可能ですが、研究総括の承認を必要とします。
a. 研究代表者の研究構想を実現する上で必要不可欠と判断され、当該の海外研究機関でなければ研究実施が不可能であること。
b. 当該の海外研究機関とJSTとの間で、知的財産権の共有ができること。
(注) 海外の研究機関を含む研究チーム構成を希望される場合には、研究提案書(CREST - 様式11)に、海外の研究機関に所属する共同研究者が必要であることの理由を記載して下さい。
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5.研究期間

(1)研究期間は5年以内です。
(2)研究終了時期は、研究実施の最終年の年度末とすることができます。(例えば、平成21年度研究提案募集にて研究期間5年で採択された場合は、研究終了は最長で平成27年(2015年)3月末日とすることができます。)
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6.研究費

(1)一研究課題当たりの研究費総額は、研究提案の内容に応じて以下の2つの研究費種別から1つを選択して下さい。研究費種別ごとの研究費総額の目安を踏まえて、研究構想を実現するために最適な研究費を提案して下さい(下記の研究費総額は目安であり、下記範囲に限定するものではありません)。
 なお選考に当たっては、どの研究費種別を選択されたのかも大きな判断材料となります。研究費種別IIを選択された場合は、研究費種別Iの提案課題と比較して、より大きな研究成果が出ることが期待され、同時により大きな責務を負うこととなりますので、予算設定や体制構築は慎重に検討してください。

研究費種別 研究費総額の目安
I 1億5千万円〜2億5千万円程度
(研究期間が5年の場合、年平均3千万円〜5千万円程度)
II 3億円〜5億円程度
(研究期間が5年の場合、年平均6千万円〜1億円程度)
(注)研究提案書の(CREST - 様式1)に研究期間を通じた研究費総額(百万円単位)を、研究提案書の(CREST - 様式6)に費目ごとの研究費計画と研究グループごとの研究費計画を記載して下さい。
(注)研究内容によっては、より大きな規模の提案も受け付けますが、研究費総額が6億円を超える場合、研究提案書の(CREST - 様式6)の特記事項欄に、"多額の研究費を必要とする理由"を記載して下さい。
(2)研究費は、原則としてその全額を委託研究費として、研究代表者および主たる共同研究者の所属する研究機関に執行していただきます。
(3)(1)(2)に記載の研究費とは、直接経費です。直接経費の30%を上限とする間接経費は、JSTが別途措置して研究機関に支払います。
(4)研究費(直接経費)の使途については、以下の通りです。
a)研究費(直接経費)とは、当該CREST研究の遂行に直接必要な経費であり、以下の使途に支出することができます。
1 物品費:新たに設備・備品・消耗品等を購入するための経費
2 旅費:研究代表者や研究参加者(研究チームメンバー)の旅費、当該CREST研究の遂行に直接的に必要な招聘旅費など
3 謝金等:
・ 人件費:原則として、当該CREST研究を遂行するために新たに雇用する有期かつ常勤の年俸制等の雇用者(研究員、技術員等)で、当該研究の専任者の人件費
・ 諸謝金:データ整理等のための有期の時給制等雇用者(技術員、研究補助員等)の人件費、講演依頼謝金など
4 その他:上記の他、当該CREST研究を遂行するために必要な経費。以下は、具体例。
・研究成果発表費用(論文投稿料、印刷費用など)
・機器リース費用、書籍、運搬費
b)以下の経費は研究費(直接経費)として支出できません。
1 当該CREST研究の研究目的に合致しないもの
2 間接経費としての使用が適当と考えられるもの
c)その他、研究費からの支出が適切か否かの判断が困難な使途がある場合は、JSTへお問い合わせ下さい。
「Q&A」もご参照下さい)
(注)JSTでは、研究費の柔軟で効率的な執行を研究機関に対して要請するとともに、国費を財源とすることなどから、一部の項目について委託研究契約書や事務処理説明書等により、一定のルール・ガイドラインを設けるなどして、適正な執行をお願いしています。
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7.選考の方法等

 スケジュールは「II.A.2.募集・選考スケジュールについて」をご参照下さい。

(1)研究領域ごとに、研究総括が領域アドバイザー等の協力を得て、書類選考、面接選考の2段階選考を行います。必要に応じて、その他の調査等を行う場合があります。また、外部評価者に協力を得ることもあります。この選考に基づき、JSTは研究代表者および研究課題を選定します。
(2)JSTの規定に基づき、研究提案者等の利害関係者は評価に加わらないようにしています。
a. 被評価者と親族関係にある者。
b. 被評価者と大学、国研等の研究機関において同一の学科、研究室等又は同一の企業に所属している者。
c. 緊密な共同研究を行う者。
(例えば、共同プロジェクトの遂行、共著研究論文の執筆、同一目的の研究メンバー、 あるいは被評価者の研究課題の中での研究分担者など、被評価者と実質的に同じ研究グループに属していると考えられる者)
d. 被評価者と密接な師弟関係あるいは直接的な雇用関係にある者。
e. 被評価者の研究課題と直接的な競争関係にある者。
f. その他JSTが利害関係者と判断した場合。
(3)加えて平成21年度発足の研究領域に関しては、研究総括が研究提案者と下記の関係にあるとされる場合には、 研究提案書を選考対象から除外することになりますので、そのような可能性がある場合には事前にお問い合わせ下さい。
お問い合わせ先:03-3512-3530(E-mail rp-info@jst.go.jp
a. 研究総括が研究提案者と親族関係にある場合。
b. 研究総括が研究提案者と大学、国研等の研究機関において同一の研究室等の最小単位組織に所属している場合。 あるいは、同一の企業に所属している場合。
c. 現在、研究総括と研究提案者が緊密な共同研究を行っている場合。または過去5年以内に緊密な共同研究を行った場合。
(例えば、共同プロジェクトの遂行、共著研究論文の執筆、同一目的の研究メンバー、あるいは研究課題の中での研究分担者など、 研究総括と研究提案者が実質的に同じ研究グループに属していると考えられる場合)
d. 過去に通算10年以上、研究総括と研究提案者が密接な師弟関係あるいは直接的な雇用関係にあった場合。 “密接な師弟関係”とは、同一の研究室に在籍したことがある場合を対象とする。また所属は別であっても、研究総括が実質的に 研究提案者の研究指導を行っていた期間も含む。
(4)選考に係わった領域アドバイザー等の氏名は、採択課題の発表時に公表します。
(5)面接選考の実施および選考結果の通知
a. 書類選考の結果、面接選考の対象となった研究提案者には、その旨を書面で通知するとともに、面接選考の要領、日程(※)、追加で提出を求める資料等についてご案内します。
(※)面接選考の日程は決まり次第、ホームページにてお知らせします。
b. 面接選考では、研究提案者ご本人に研究構想の説明をしていただきます。なお、日本語での面接を原則としますが、日本語が困難な場合、英語での面接も可能です。
c. 書類選考、面接選考の各段階で不採択となった研究提案者には、その都度、選考結果を書面で通知します。
d. 最終選考の結果、採択となった研究提案者には、その旨を書面で通知するとともに、研究開始の手続きについてご案内します。
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8.選考の観点

(1)CRESTの各研究領域に共通の選考の基準は、以下の通りです。
a. 戦略目標の達成に貢献するものであること。
b. 研究領域の趣旨に合致していること。
c. 先導的・独創的であり国際的に高く評価される基礎研究であって、今後の科学技術に大きなインパクトを与え得ること。
d. 革新的技術シーズの創出に貢献し、新産業の創出への手掛かりが期待できること。
e. 研究代表者は、研究遂行のための研究実績と、研究チーム全体についての責任能力を有していること。
f. 最適な研究実施体制であること。研究代表者の研究室以外の主たる共同研究者等は研究代表者の研究構想を実現するために必要であること。
(注)主たる共同研究者等の必要性も重要な選考の観点となります。
g. 研究代表者および主たる共同研究者が所属する研究機関は当該研究分野に関する研究開発力等の技術基盤を有していること。
h. 研究代表者の研究構想を実現する上で適切な研究費計画であること。研究のコストパフォーマンスが考慮されていること。
(注)研究費種別I、IIどちらの提案であるか、その適切性も重要な選考基準となります。また、共同研究グループを置く場合、共同研究グループへの予算配分の適切性も重要な選考基準となります。
(2)上記のほか、研究領域ごとに独自の選考の観点・方針や運営の方針等については、「III「研究領域の概要」および「研究総括の募集・選考・研究領域運営にあたっての方針」」をよくお読み下さい。
(3)研究費の「不合理な重複」ないし「過度の集中」にあたるかどうかも、選考の要素となります。詳しくは、「V.応募に際しての注意事項 2.」をご参照ください。
(4)知的財産の取得・活用に対する考え方の提示も選考の要素となります。
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9.採択予定件数

 平成21年度研究提案募集で募集する研究領域における採択予定件数は、研究費種別I、IIそれぞれ同数程度の応募があった場合、研究領域毎に4〜10件程度です。(研究領域の趣旨や研究提案の状況により変動します。)

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10.研究チーム編成、研究費および研究期間の決定

 採択後の実際の研究チーム編成、研究費及び研究期間は、研究課題の研究計画により決定します。本項の「1.(3)研究計画」をご参照下さい。
 なお、採択後に策定する研究計画に定める研究チーム編成および研究費は、本事業全体の予算状況、研究総括による研究領域のマネージメント、課題評価の状況等に応じ、研究期間の途上に変更となることがあります。

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11.採択された研究代表者の責務等

(1)研究の推進および管理
a. 研究計画の立案とその実施に関することをはじめ、研究チーム全体に責任を負っていただきます。
b. JST(研究総括を含む)に対する所要の研究報告書等の提出や、研究評価への対応をしていただきます。また、研究総括が求める随時の研究進捗状況に関する報告等にも対応していただきます。
(2)研究チーム全体の研究費の管理(支出計画とその進捗等)を研究機関とともに適切に行っていただきます。研究代表者および主たる共同研究者は、自身のグループの研究メンバーや、特にCRESTの研究費で雇用する研究員等の研究環境や勤務環境・条件に配慮してください。
(3)研究成果の取り扱い
a. 国費による研究であることから、知的財産権の取得に配慮しつつ、国内外での研究成果の発表を積極的に行ってください。
b. 研究実施に伴い得られた研究成果を論文等で発表する場合は、戦略的創造研究推進事業(CREST)の成果である旨の記述を行ってください。
c. JSTが国内外で主催するワークショップやシンポジウムに研究チームの研究者とともに参加し、研究成果を発表していただきます。
d. 知的財産権の取得を積極的に行ってください。知的財産権は、原則として委託研究契約に基づき、所属機関から出願していただきます。
(4)JSTと研究機関との間の研究契約と、その他JSTの諸規定等に従っていただきます。
(5)JSTは、研究課題名、構成員や研究費等の所要の情報を、府省共通研究開発管理システム(e-Rad)および政府研究開発データベース(「V.応募に際しての注意事項」へ提供することになりますので、予めご了承ください。また、研究代表者等に各種情報提供をお願いすることがあります。
(6)戦略的創造研究推進事業の事業評価、JSTによる経理の調査、国の会計検査等に対応していただきます。
(7)研究終了後一定期間を経過した後に行われる追跡評価に際して、各種情報提供やインタビュー等に対応していただきます。
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12.研究機関の要件・責務等

 研究機関(採択された研究課題の研究代表者および主たる共同研究者の所属機関)の要件・責務等は、以下の通りです。
 以下を踏まえ、応募に際しては必要に応じて、関係研究機関への事前説明や事前承諾を得る等の手配を適切に行ってください。

(1)研究費は、委託研究契約に基づき、その全額を委託研究費として研究機関に執行していただきます。
(2)委託研究契約書及びJSTが定める「委託研究契約事務処理説明書」に基づいて、研究費の柔軟で効率的な運用に配慮しつつ、適正な経理事務を行っていただきます。また、JSTに対する所要の報告等、およびJSTによる経理の調査や国の会計検査等に対応していただきます。
(3)効果的な研究推進のため、円滑な委託研究契約締結手続きにご協力ください。
(4)委託研究契約に基づき、産業技術力強化法第19条(日本版バイドール条項)が適用されて研究機関に帰属した知的財産権が、出願および設定登録などされる際は、JSTに対して所要の報告をしていただきます。
(5)委託研究の実施に伴い発生する知的財産権は、研究機関に帰属する旨の契約を当該研究に参加する研究者等と取り交わす、または、その旨を規定する職務規程を整備する必要があります。
(6)委託研究契約が締結できない場合には、当該研究機関では研究を実施できないことがあります。
(7)研究機関は、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成19年2月15日 文部科学大臣決定)に基づき、研究機関における委託研究費の管理・監査体制を整備する必要があります。また、その実施状況の報告等をしていただくとともに、体制整備等の状況に関する現地調査が行われる場合にはご対応下さい(「V.応募に際しての注意事項」参照)。
(8)JSTは、営利機関等(民間企業およびJSTが指定する研究機関)との委託研究契約に先立ち、委託の可否および委託方法に係る審査を行います。この審査の結果によっては、JSTが特に指定する委託方法に従っていただくことがあります。また、財務状況が著しく不安定な場合などは、委託が不可能と判断され、当該研究機関では研究が実施できない場合があり、その際には研究体制の見直し等をしていただくことがあります。
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13.特定課題調査

(1)応募された研究提案のうち、小額で短期間に研究データの補完等を行うことができ、それにより次年度以降に応募された場合に評価を的確に行うことが期待される場合に、研究総括が採択課題とは別に、特定課題調査を研究提案者に依頼することがあります。
(2)特定課題調査の実施は、次年度に当該研究領域へ再応募することを条件とし、調査の期間は6ヶ月程度です。
(3)次年度の応募の際には、他の研究提案と同様に選考を行い、優先的な取り扱いはありません。
(4)特定課題調査に直接応募することはできません。
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14.研究提案書(様式)の記入要領

 研究提案書の記入要領(PDF:206KB)に従い、研究提案書を作成してください。

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