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「基礎研究に係る課題評価の方法等に関する達 」抜粋

平成21年6月24日
平成21年達第119号

   第2章 研究課題及び総括実施型研究における研究領域の評価
(評価の実施時期)
第5条 評価の実施時期は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 事前評価
ア 公募型研究
研究課題及び研究代表者又は個人研究者の選定前に実施する。
イ 総括実施型研究
研究領域の選定及び研究総括の指定前に実施する。
なお、外国の研究機関等と共同して研究を実施するものは、研究領域の選定、研究総括の指定及び相手国の研究機関の選定前に実施する。
(2) 中間評価
 研究予定期間が5年以上を有する研究について、研究開始後、3年程度を目安として実施する。なお、5年未満の研究についても、評価者の方針に基づき中間評価を実施することができる。
(3) 事後評価
 研究終了後できるだけ早い時期に実施する。
(4) 追跡評価
 追跡評価の実施時期については、別に定める。
(追跡評価)
第9条 追跡評価の目的等は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 追跡評価の目的
 研究終了後一定期間を経過した後、副次的効果を含めて研究成果の発展状況や活用状況等を明らかにし、事業及び事業運営の改善等に資することを目的とする。
(2) 評価項目及び基準
ア 研究成果の発展状況や活用状況
イ 研究成果から生み出された科学技術的、社会的及び経済的な効果・効用及び波及効果
ウ その他前号に定める目的を達成するために必要なこと。
 なお、ア及びイに関する具体的基準並びにウについては、評価者が決定する。
(3) 評価者
 機構が選任する外部の専門家が行う。なお、必要に応じて海外の研究者や専門家に評価への参画を求める。
(4) 評価の手続き
ア 研究終了後一定期間を経た後、研究成果の発展状況や活用状況、参加研究者の活動状況等について追跡調査を行う。
イ 追跡調査結果等を基に評価を行う。
ウ 評価は、研究領域としての評価の意義も有することを踏まえて行う。
(被評価者への周知)
第10条 評価の担当部室は、評価の目的、評価方法(評価時期、評価項目、評価基準、評価手続き)を被評価者に予め周知するものとする。
(評価方法の改善等)
第11条 評価の手続きにおいて得られた被評価者の意見及び評価者の意見は評価方法の改善等に役立てるものとする。

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