JSTについて

情報公開Q&A

開示請求について

  1. 【Q1】 開示請求の窓口はどこですか。
  2. 【Q2】 開示請求するには、どうすればよいのですか。
  3. 【Q3】 開示請求書を郵送してもらうことはできますか。
  4. 【Q4】 開示を求める法人文書の名称は、どのように書けばよいのですか。
  5. 【Q5】 開示請求をする前に、法人文書についての情報を知ることはできますか。
  6. 【Q6】 開示請求をすれば、すぐに法人文書を見ることができるのですか。
  7. 【Q7】 開示請求しても、開示が行われないことがあるのですか。

開示の実施について

  1. 【Q8】 開示の実施を受けるには、窓口に行かなければならないのですか。
  2. 【Q9】 法人文書を閲覧した後、開示された法人文書の写しが欲しくなった場合はどうすればいいのですか。

手数料について

  1. 【Q10】 手数料はいくらですか。
  2. 【Q11】 開示請求手数料、開示実施手数料及び法人文書の写しの送料の支払い方法を教えてください。
  3. 【Q12】 開示請求した法人文書について、もし、不開示決定が行われた場合に、開示請求手数料は返してもらえますか。

不服申立てについて

  1. 【Q13】 不開示決定等に不服がある場合は、どうすればよいのですか。
【Q1】 開示請求の窓口はどこですか。
開示請求の窓口は、総務課です。相談を受付ける窓口も書類の郵送先も同じです。
国立研究開発法人科学技術振興機構 総務部 総務課
〒332-0012 埼玉県川口市本町4-1-8
川口センタービル15F
Tel 03-5214-8453 Fax 03-5214-8400
なお、開示請求は、FAXや電子メールでは行えませんのでご注意ください。
【Q2】 開示請求するには、どうすればよいのですか。
開示請求書に必要事項を記入し、総務課に提出(郵送又は持参)する必要があります。開示請求を行う際には、開示請求手数料として、法人文書1件につき300円を納付していただきます。郵送の場合は、開示請求書とともに振込み済みの銀行口座振込書、定額小為替(普通為替)又は現金書留を、総務課あてに送付してください。なお、銀行口座振込書は内容を確認した後、返却いたします。
開示請求の結果、法人文書が開示される場合には、開示の実施方法、その種別、量に応じた開示実施手数料を納付していただきます。開示請求書は総務課で用意していますが、機構のホームページ(https://www.jst.go.jp/johokokai/riyou/youshiki.html)から入手可能です。記入の仕方がわからない場合は、総務課までお問合せください。
【Q3】 開示請求書を郵送してもらうことはできますか。
総務課あてに、送付先を記載した返信用封筒(定形・84円切手貼付)と、開示請求書の希望枚数を書いたメモを郵送してください。
【Q4】 開示を求める法人文書の名称は、どのように書けばよいのですか。
開示を求めたい法人文書について、できる限り詳細かつ具体的に書いてください。
書いていただいた内容では、法人文書が特定されていないと考えられる場合には、機構の担当者がお手伝いして開示対象の法人文書を特定することになります。
【Q5】 開示請求をする前に、法人文書についての情報を知ることはできますか。
機構の保有する法人文書をまとめた法人文書を記載した目録(法人文書ファイル管理簿)が総務課の窓口で閲覧可能です。機構のホームページ(https://www-jouhou.jst.go.jp/Jyouhou/Public/)でも見ることができます。
【Q6】 開示請求をすれば、すぐに法人文書を見ることができるのですか。
法人文書の開示には、開示の可否の判定を含めて、所定の手続きが必要であるため、開示請求と同時に開示を実施することはできません。
原則30日以内に開示・不開示の決定が行われ、書面で通知いたします。
通知があった日から30日以内に、文書の閲覧又は写しの交付などの開示の方法を選択して、開示の実施方法等申出書を提出してください。
【Q7】 開示請求しても、開示が行われないことがあるのですか。
開示請求の対象となった法人文書に、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第5条各号に掲げられた不開示情報が含まれている場合には、一部開示又は不開示となります。具体的には、
①個人情報
②法人等の情報で、当該法人等の権利や利益等を害するおそれがあるもの
③行政機関等における審議、検討等の情報のうち、意見や意志決定の中立性が損なわれるおそれや、国民や特定個人に不利益を及ぼすおそれがあるもの
④行政機関等の事務、事業に関する情報のうち、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
が含まれていると判断される場合に、一部開示又は不開示となります。
また、開示請求の対象となった法人文書が、既に廃棄されている等の理由で存在しない場合は、法人文書の不存在を理由とする不開示決定が行われます。
【Q8】 開示の実施を受けるには、窓口に行かなければならないのですか。
窓口で開示の実施を受けることができるほか、写しの送付もできます。
法人文書の開示の実施方法等申出書とともに、振込み済みの銀行口座振込書、定額小為替(普通為替)又は現金書留を送付してください。
なお、銀行口座振込書は、内容を確認した後、返却いたします。
また、機構が送付する「開示決定等通知書」に記載された送料に相当する金額も、開示実施手数料とともに納付してください。
【Q9】 法人文書を閲覧した後、開示された法人文書の写しが欲しくなった場合はどうすればいいのですか。
開示を受けた日から30日以内に「更なる開示の申出書」を提出してください。
なお、更なる開示の申出により、既に開示を受けた方法と同一の方法による開示の実施を求めること(例えば、窓口で閲覧した法人文書をもう一度閲覧すること)は、正当な理由がない限り認められませんのでご注意ください。
【Q10】 手数料はいくらですか。
手数料は、開示請求手数料と開示実施手数料の2種類(消費税は掛かりません)があります。
最初に開示請求の際、開示請求手数料を納付していただきます。法人文書1件につき300円です。開示実施手数料は、開示の実施を受ける際必要になります。
たとえば、文書の閲覧は、100枚までごとに100円、写しの交付は一般的な文書(A3以下)の場合1ページ10円です。
開示の実施方法、媒体、分量に応じて計算した額が300円に達するまでは無料、300円を超えるときは、300円を減じた額が開示実施手数料の額です。
さらに、写しの送付を希望される場合は、開示実施手数料とともに送料も納付してください。
【Q11】 開示請求手数料、開示実施手数料及び法人文書の写しの送料の支払い方法を教えてください。
窓口の場合は、現金、定額小為替(普通為替)又は振込み済みの銀行口座振込書の提出により納付ができます。窓口では、釣り銭のないようご協力をお願いいたします。
郵送の場合は、振込み済みの銀行口座振込書、定額小為替(普通為替)又は現金書留を送付してください。法人文書の写しの送料のみ、郵便切手での納付もできます。なお、銀行口座振込書は内容を確認後、返却いたします。
次の口座は、情報公開の手数料・送料専用口座のため、他のものは振り込まないでください。また、開示請求手数料及び開示実施手数料は、収入印紙や郵便切手では納付できませんので、ご注意願います。
<振込先>
以下にお問い合わせください。
国立研究開発法人科学技術振興機構 総務部総務課(情報公開担当)
川口センタービル15F
Tel 03-5214-8453 Fax 03-5214-8400
【Q12】 開示請求した法人文書について、もし、不開示決定が行われた場合に、開示請求手数料は返してもらえますか。
開示請求手数料は、情報公開制度を利用する方と利用しない方との負担の公平を図る観点から、開示請求に伴い発生する費用に相当する額として徴収されるものです。
そのため、開示請求をした文書が不開示となった場合でも、開示請求に関する処理は行われたことから、既に納付された開示請求手数料を返還することはできません。
同様に、開示請求を受け付けた後に請求の取下げがあった場合も、開示請求手数料は返還されないこととなっています。
【Q13】 不開示決定等に不服がある場合は、どうすればよいのですか。
不開示決定、一部開示決定等に不服がある場合には、機構に対して審査請求をすることができます。
機構は、審査請求があったときには、情報公開審査会に諮問し、諮問に対する答申を受けて、審査請求に対する裁決を行います。審査請求人は、情報公開審査会の調査審議で意見を述べる機会が与えられ、答申が行われれば、その写しが送付されます。
なお、審査請求とは別途に、裁判所に対して決定等の取消しを求める訴訟を提起することもできます。

This page updated on November. 05, 2019