科学技術振興機構産学共同シーズイノベーション化事業
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産学共同シーズイノベーション化事業

産学共同シーズイノベーション化事業 Q&A

産学共同シーズイノベーション化事業の目的等 応募の要件等 申請者の要件等
その他、顕在化ステージへの申請について その他、育成ステージへの申請について 事業のしくみ
研究費等 重複申請の制限 申請書類の作成・提出等
申請書類の記入方法 審査 採択後の手続き
取得財産の管理 知的財産権の帰属等 実施管理
研究計画の変更 研究成果等の報告及び発表 評価
研究開発の中止 研究期間終了後の開発研究 成果の実施状況報告
その他


(産学共同シーズイノベーション化事業の目的等)

Q1 産学共同シーズイノベーション化事業の目的は何か。

A1 イノベーションの創出を目指し、大学等の基礎研究の中から産学共同でシーズを顕在化させ、顕在化させたシーズを育成することを目的としています。本事業は、「顕在化ステージ」、「育成ステージ」で構成されます。
1顕在化ステージ
大学等の基礎研究の中から、企業が見出したシーズ候補の顕在化の可能性を検証すること。
2育成ステージ
顕在化されたシーズについてイノベーション創出に育成するプランを立案いただき、育成しようとするシーズの実用性を検証すること。

Q2 顕在化ステージと育成ステージの違いは何か。

A2 目的の違いについては、上記A1のとおりです。研究期間、研究費については下記のとおりです。
1顕在化ステージ
研究期間:最長1年
研究費:1課題あたり8百万円程度
2育成ステージ
研究期間:最長4年度
研究費:1課題あたり5千万円程度/年(マッチングファンド形式)
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(応募の要件等)

Q3 応募の要件にはどのようなものがあるか。

A3 応募の課題内容については、次の要件を全て満たす必要があります。
(1)顕在化ステージ
1技術分野の限定は特にありませんが、大学等の基礎研究の中から産業界の視点で見出されたイノベーション創出のもととなるシーズ候補があることが必要です。
2シーズ候補をシーズとして顕在化させていくために、具体的な計画が立案できていること、及び達成する目標が明確化できていることが必要です。
3企業に所属するシーズ顕在化プロデューサーと大学等に所属する研究リーダーの連名での申請であることが必要です。
4応募にあたり、参画するすべての所属機関において事前に了解を得てください。また、大学等において知的財産関連部門・産学連携関連部門等が設置されている場合は、当該部署の了解も得てください。
(2)育成ステージ
1応募時点で産業界の視点により顕在化されたシーズが存在し、かつその実施に関して顕在化シーズを所有する機関等による同意が得られていることが必要です。
2顕在化シーズからイノベーション創出を目指した応用研究へ向けた具体的な計画が立案できており、達成すべき目標が明確にされていることが必要です。
3企業に所属するシーズ育成プロデューサーと大学等に所属する研究リーダーの連名での申請であることが必要です。
4応募にあたり、参画するすべての所属機関において事前に了解を得てください。また、大学等において知的財産関連部門・産学連携関連部門等が設置されている場合は、当該部署の了解も得てください。
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(申請者の要件等)

Q4 申請者の資格は何か。

A4 申請者は下記要件を全て満たすことが必要です。
(1)顕在化ステージ
シーズ顕在化プロデューサーについては
・自ら研究開発を行う能力があること、また研究開発を行っていて日本の法人格を有する民間企業に常勤していること。
(「民間企業」とは、株式会社、有限会社、合資会社、合名会社、合同会社を指します。)
・申請者は、研究期間中、日本国内に居住し、研究全体のとりまとめに関し責任を持つことが必要です。
研究リーダーについては
・研究期間中、国内の大学等に常勤の研究者として所属していることが必要です。
※上記に該当しない場合は、別途ご相談下さい。
(2)育成ステージ
シーズ育成プロデューサーについては
・自ら研究開発を行う能力があること、また研究開発を行っていて日本の法人格を有する民間企業に常勤していることが必要です。
(「民間企業」とは、株式会社、有限会社、合資会社、合名会社、合同会社を指します。)
・申請者は、研究期間中、日本国内に居住し、研究全体のとりまとめに関し責任を持つことが必要です。
研究リーダーについては
・シーズの顕在化に係わった者であること(シーズが知的財産権の場合は、その発明者であること)。
・研究開発期間中、国内の大学等に常勤の研究者として所属していることが必要です。
※上記に該当しない場合は、別途ご相談下さい。

Q5 複数の企業が連名で申請できるか。

A5 共同研究チームに複数の企業が参加することは可能ですが、企業の連名での申請はできません。複数の企業が共同して研究を実施する場合は、シーズ顕在化プロデューサー(顕在化ステージの場合)またはシーズ育成プロデューサー(育成ステージの場合)の所属する機関を代表として申請を行ってください。

Q6 複数の大学等が連名で申請できるか。

A6 共同研究チームに複数の大学等が参加することは可能ですが、連名での申請はできません。研究リーダー1名(育成ステージの場合はシーズの顕在化に関わった研究者の中から)を選んで申請を行ってください。
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(その他、顕在化ステージへの申請について)

Q7 出願済みの特許をシーズ候補としての申請はできるか。

A7 シーズ候補に出願済みの特許等の内容が含まれていても、産業界の視点で顕在化させようとする目的が明確で、その目的に向けてのフィージビリティスタディを実施する必要性があれば申請は可能です。

Q8 JST・大学等が開催する非公開の研究発表会に参加しないと申請できないのか。

A8 申請できます。ただし、「1.顕在化ステージの概要」(2)項の応募の要件を満たしていることが必要です。

Q9 大学等と連携した公開・非公開での研究発表会やJST基礎研究事業の研究発表会に参加したいが、開催日を知るためにはどうすればよいか。

A9 この研究発表会に関する開催日や発表内容等の情報は随時下記ホームページにて更新しておりますので、そちらをご覧下さい。
http://deainoba.jp/
なお、会場スペースの制限等からご参加頂けない場合もありますので、予めご了承ください。
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(その他、育成ステージへの申請について)

Q10 シーズとして特許(出願中のものを含む)がないと申請できないのか。

A10 申請できます。シーズは必ずしも特許(出願中のものを含む)である必要はありませんが、それに代わるものが明確に示されることが必要です。

Q11 同事業の「顕在化ステージ」を経ないと申請できないのか。

A11 申請できます。ただし、「1.育成ステージの概要」(2)項の応募の要件を満たしていることが必要です。
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(事業のしくみ)

Q12 この事業は、委託事業になるのか。

A12 採択された大学等・企業に対する委託事業になります。
この委託契約書の雛形は本事業のホームページで公開いたします。
http://www.jst.go.jp/innovate/
※上記内容で委託契約を締結しますので、事前に内容確認・了解した上でご応募下さい。
※原則JSTから各機関に対して委託研究の申込み依頼は行いません。

Q13 市場性調査は、必須なのか。

A13 本ステージ終了後の展開のために必要な市場性調査を行っていただきます。ただし、市場性調査のみの申請は認められません。また、企業等において市場性に関する必要なデータがある場合には、特に行って頂く必要はありません。
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(研究費等)

Q14 申請金額は、8百万円程度/年(顕在化ステージの場合)、5千万円程度/年度(育成ステージの場合)を超えてもよいか。

A14 原則8百万円程度/年(顕在化ステージの場合)、5千万円程度/年度(育成ステージの場合)を上限として申請してください。申請金額が上限を超える場合は、その理由を申請書に付記してください。なおポスドクの雇用など特段の事情がある場合は、採択後に調整させていただきます。

Q15 JSTから支出される研究費を企業が使うことは可能か。

A15 使用することが可能ですが、大学等とよく話し合っていただくことをお願いします。

Q16 研究開発の実施にあたり、企業が費用を負担する必要があるか。

A16
(1)顕在化ステージ
フィージビリティスタディに従事するシーズ顕在化プロデューサーの人件費は、所属企業で負担していただきます。またJSTは、シーズ顕在化プロデューサーの人件費以外にも市場性調査費用等の企業の負担も期待しています。
(2)育成ステージ
育成ステージはマッチングファンド形式が適応されますので、企業負担が必要です。申請された研究開発費のうち直接経費と同額以上の資金を企業側から支出していただきます。中堅・中小企業の場合は、申請された研究開発費のうち直接経費分の1/2以上とします。

Q17 「間接経費」とはどのようなものが該当するのか。

A17 間接経費は、本事業を獲得した研究者の研究環境の改善や研究機関全体の機能の向上に活用するために必要となる経費に充当してください。具体的には、本事業の研究の遂行に関連して間接的に必要となる経費のうち、以下のものを対象とします。
1)管理部門にかかる経費
−施設管理・設備の整備、維持及び運営経費
−管理事務の必要経費
備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、人件費、通信運搬費、謝金、国内外旅費、会議費、印刷費
2)研究部門にかかる経費
−共通的に使用される物品等に係る経費
備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、人件費、通信運搬費、謝金、国内外旅費、会議費、印刷費、新聞・雑誌代、光熱水費
−当該研究の応用等による研究活動の推進に係る経費
研究者・研究支援者等の人件費、備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、通信運搬費、謝金、国内外旅費、会議費、印刷費、新聞・雑誌代、光熱水費
−特許関連経費
−研究棟の整備、維持及び運営経費
−実験動物管理施設の整備、維持及び運営経費
−研究者交流施設の整備、維持及び運営経費
−設備の整備、維持及び運営経費
−ネットワークの整備、維持及び運営経費
−大型計算機(スパコンを含む)の整備、維持及び運営経費
−大型計算機棟の整備、維持及び運営経費
−図書館の整備、維持及び運営経費
−ほ場の整備、維持及び運営経費
3)その他の関連する事業部門にかかる経費
−研究成果展開事業に係る経費
−広報事業に係る経費

 このほか、機関の長が研究課題の遂行に関連して間接的に必要と判断する経費が対象となりますが、直接経費として充当すべきものは対象外とします。

Q18 直接経費に対する間接経費の比率はいくらか。

A18 直接経費の30%を上限とします。なお、企業に対する間接経費については採択後に決算書類等に基づく算定根拠を提出いただき、JSTと調整の上決定させていただきますので、予めご了承ください。

Q19 研究期間はどのくらいか。また、研究期間の延長はできるか。

A19 本事業において研究開発を実施いただく期間は下記の通りです。これ以上の延長はできません。
(1)顕在化ステージ
最長1年
(2)育成ステージ
最長4年度

Q20 研究開発に係る打ち合わせのための旅費は、支出できるか。

A20 研究開発を遂行するために必要な打ち合わせ等に係るものであれば、支出することができます。

Q21 学会への参加のための旅費、参加費を支出することはできるか。できるとすれば、どの程度認められるか。

A21 研究開発の内容と直接関連する学会、又は、研究開発の成果の発表等を行うための学会への参加費及び旅費は支出することができます。必要最小限の人数で参加してください。ただし、学会の年会費、食事代、懇親会費は支出できません。

Q22 ポスドクを研究開発に参加させたいが、人件費を支出することはできるか。

A22 研究開発に専任として参加する場合で、実施機関とポスドクとが雇用契約を締結し、雇用関係にある場合には支出することが可能です(研究期間中のみ)。

Q23 ポスドク以外の人件費は支出できるか。

A23 下記の人件費については支出が可能です。
1大学等における研究補助員(学生アルバイトを含む。)の人件費
2企業の研究者の従事率に応じた人件費(シーズ顕在化プロデューサー(顕在化ステージの場合)またはシーズ育成プロデューサー(育成ステージの場合)を除く。)
人件費の算出にあたっては、企業内の賃金支給規則によるなどの根拠に基づき単価が設定され、さらにその根拠についての証拠書類、及び従事率を示す勤務管理簿などの証拠書類が、JSTに提出される必要があります。

Q24 特許出願費は、支出できるか。

A24 研究開発の成果に係る特許を出願する場合は、特許出願費は間接経費からの支出となります。また、大学が外国出願を希望する場合は、JSTが運営する「特許出願支援制度」もご活用できますので、ご相談ください。

Q25 支出できない経費には、具体的にどのようなものがあるか。

A25 研究開発の遂行に必要な経費であっても、次の経費は支出することができません。
1建物等施設の建設、不動産取得に関する経費
2研究開発期間中に発生した事故・災害の処理のための経費
3研究開発の核心にあたる研究を第三者機関に再委託する経費(物性評価等、研究効率向上のための委託は除く。)
4リースの容易な設備等を購入するための経費
5関連する学会であっても、その年会費、食事代、懇親会費
ただし、関連する学会への参加費、旅費は支出することができます
6研究開発に従事するポスドク及び大学等における研究補助員(学生アルバイト含む。)以外の人件費
(A23参照)
7その他委託研究受け入れ側でも説明のできない経費
(例)研究開発期間内での消費見通しを超えた極端に大量の消耗品購入のための経費
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(重複申請の制限)

Q26 他の研究費助成制度に、今回の申請内容と同様の申請をすることはできるのか。

A26 申請することはできます。ただし、同一課題又は内容で、他の制度へ申請している場合は、申請書の「他制度への申請、実施等」欄に正確に記入してください。不実記載が判明した場合は、審査の対象からの除外、採択の決定の取り消し、委託契約の解除となる場合があります。
 なお、申請内容のうち、上記の重複申請の制限に必要な範囲において他の競争的資金の担当者(独立行政法人を含む)に情報提供を行うことがありますので、予めご了承願います。
 また、産学共同シーズイノベーション化事業 顕在化ステージと育成ステージへ、同一課題又は内容で申請することはできません。さらに顕在化ステージの申請者(シーズ顕在化プロデューサーまたは研究リーダー)が、別の課題又は内容で育成ステージに申請すること、また、育成ステージの申請者(シーズ育成プロデューサーまたは研究リーダー)が、別の課題又は内容で顕在化ステージに申請することは差し支えありませんが、エフォート、過度の集中の排除等が審査され、採択できない場合もありますので、ご留意ください。
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(申請書類の作成・提出等)

Q27 申請書類の提出後、記載内容に変更が生じたので修正したいがどうすればいいか。

A27
(電子申請)
府省共通研究開発管理システム(e-Rad)による電子申請、申請書類の提出方法等の詳細については、同システムの研究者用マニュアルをご参照ください。
このマニュアルは、下記ホームページの「研究者向けページ」よりダウンロードできます。http://www.e-rad.go.jp/

(郵送書類)
提出期間終了後の申請書類の差し替えは、固くお断りします。

Q28 直接持参し提出することは可能か。また電子メール、FAXによる提出は可能か。

A28 申請書類は、必ず府省共通研究開発管理システム(e-Rad)でアップロードすることで提出して下さい。一部の郵送の必要な書類についても「郵送又は宅配便(バイク便含む)※着払い不可」で提出して下さい。持参、FAX又は電子メールによる提出は一切受け付けません。なお、府省共通研究開発管理システム(e-Rad)でのアップロードがうまくいかなかった場合は速やかに問い合わせ先までお知らせ下さい。

Q29 申請書類の受領書は、もらえるのか。

A29 申請書類の受領書はありませんが、府省共通研究開発管理システム(e-Rad)上でのステータスが受理となっていれば、確実に受理されたことになります。

Q30 申請書類の書き方がわからないので、直接聞きに行ってもよいか。

A30 直接、JSTにお越しいただくことは、ご遠慮ください。ご質問については、メール、FAX又は電話によりお願いします。

Q31 押印する様式があるが、サイン(自署)でもいいのではないか。

A31 必ず押印してください。サイン(自署)のみでは、申請書類を受け付けることはできません。また、押印されていない場合は、申請書類に不備があると判断され、審査の対象とはなりません。
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(申請書類の記入方法)

Q32 申請書類に通し頁を付すこととなっているが、どの様式からどの様式まで頁を付すのか。

A32 全ての様式(別紙を含む。)の各頁の下中央に通し頁を記入してください。

Q33 各様式について記入するスペースが少ないので、フォーマットを変更してもよいか。

A33 スペースを増やす場合は、必要最小限としてください。各様式の注意に示す「枠追加」等以外のフォーマット変更は行わないでください。

Q34 各様式の(注)書きは、書類作成の際、削除してもよいか。

A34 削除願います。

Q35 「提出書類チェックシート」は、提出する必要があるか。

A35 必要ありません。提出書類に不足がある場合は受理できず、要件不備として審査対象外となりますので、本紙をご活用頂き、十分ご確認の上で提出して下さい。
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(審査)

Q36 不採択となった場合、その理由については、JSTに問い合わせできるか。

A36 審査の結果については、採否にかかわらず申請者に対して通知する予定です。その際、不採択の理由についても簡単にコメントすることとしています。
 なお、審査期間中は、審査の経過は通知いたしませんし、お問い合わせにも応じられません。
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(採択後の手続き)

Q37 採択課題の選定後、研究開発を開始できる時期はいつ頃になるのか。

A37 現時点では、以下を予定しています。
(1)顕在化ステージ
採択課題の選定は、3回の提出期限のうち、どの期限までに申請頂いたかによって異なります。
・第1回提出期限(平成20年4月7日(月))までに申請頂いた場合
平成20年7月以降を予定しています。
・第2回提出期限(平成20年6月9日(月))までに申請頂いた場合
平成20年9月以降を予定しています。
・第3回提出期限(平成20年8月4日(月))までに申請頂いた場合
平成20年11月以降を予定しています。
(2)育成ステージ
平成20年12月以降を予定しています。

Q38 採択された後の手続きはどうなるのか。

A38  採択課題選定後、JSTより申請者(シーズ顕在化プロデューサー(顕在化ステージの場合)またはシーズ育成プロデューサー(育成ステージの場合))宛に採択通知書が送付されます。その後、JSTと研究計画等の調整を行ったうえで、委託契約を締結し、研究開発を開始することになります。
※採択通知後、1〜2週間以内を目処に今後の研究開発を進める上で必要となる事務処理等についての説明会を開催する予定です。申請者(シーズ顕在化プロデューサー(顕在化ステージの場合)またはシーズ育成プロデューサー(育成ステージの場合))には別途開催日を連絡しますのでスケジュールの確保を予めお願いいたします。
※上記事務処理説明会開催から1〜2週間後に、申請者(シーズ顕在化プロデューサー(顕在化ステージの場合)またはシーズ育成プロデューサー(育成ステージの場合))より、申請書に基づく実施計画書を提出していただきます。提出後、JSTにて実施計画書の内容を確認しますが、申請書と実施計画書の内容が大きく乖離している場合は、採択を取り消すことがあります。
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(取得財産の管理)

Q39 取得した研究設備等の財産の所有権は、誰に帰属するのか。

A39 JSTが支出する研究費により、
・大学等が取得した設備等については、大学等に帰属させることが可能です。
・企業が取得した設備等の所有権はJSTに帰属し(企業には帰属しません。)、20万円以上の物品は固定資産扱いとなります。

Q40 企業が取得した研究設備等の財産は、どのように扱えばいいのか。

A40 当該設備等は、研究開発期間中はJSTから企業に対して無償で貸与し、研究開発終了後は固定資産税相当額で有償貸与となります。また、有償貸与期間後は企業が設備等をその時点での簿価で買い取っていただくことになります。なお、これら設備等は、企業における善良な管理者の注意をもって適切に管理する必要があります(研究開発以外の業務に使用することはできません。)。
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(知的財産権の帰属等)

Q41 研究開発により生じた知的財産権は、誰に帰属するのか。

A41 研究開発により得られた知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、プログラム及びデータベースに係る著作権等権利化された無体財産権及びノウハウ等)については、産業技術力強化法第19条の条文(日本版バイドール条項)を適用し、同法第19条に定められた一定の条件(出願・成果の報告等)の下で、原則発明者の持ち分に応じて当該発明者が所属する機関に帰属します。ただし、委託機関以外の者が発明等に寄与した場合にも共同研究に参加している機関であれば、当該機関に帰属させることが可能です。ただし当該機関にも同法第19条が適用されることが前提です。

Q42 研究期間終了後に成果に係る特許等を出願する場合、その帰属はどのようになるのか。

A42 Q41と同様の扱いとなります。
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(実施管理)

Q43 プログラムディレクター(PD)及びプログラムオフィサー(PO)の位置付け及び役割はなにか。

A43 ・プログラムディレクター(PD)は事業全体の方針や運営等を統括します。
・プログラムオフィサー(PO)は各プログラムの運営、課題の審査・評価・フォローアップ等の取りまとめを行います。

Q44 実施管理は、どのように行われるのか。

A44 JSTは、研究開発の期間中、プログラムオフィサー(PO)等による進捗状況管理等を行います。シーズ顕在化プロデューサー(顕在化ステージの場合)またはシーズ育成プロデューサー(育成ステージの場合)及び共同研究チームは、これに対し必要な書類の提出、調査(現地調査を含む。)にご協力いただきます。またJSTと委託契約を締結した機関は、支出を受けた研究費についての報告を定期的又は随時提出する必要があります。
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(研究計画の変更)

Q45 研究開発期間中に研究計画を変更したい場合はどうすればよいか。

A45 研究開発期間中に研究計画の変更が必要となった場合は、速やかにJSTにご相談下さい。プログラムオフィサー(PO)と協議させていただきます。
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(研究成果等の報告及び発表)

Q46 研究開発の成果等についてどのような報告書を作成しなければならないのか。

A46 シーズ顕在化プロデューサー(顕在化ステージの場合)またはシーズ育成プロデューサー(育成ステージの場合)には完了報告書を提出していただきます。受託機関には契約関連の各報告書を提出していただきます。

Q47 成果の発表とは、具体的にどのようなことをしなければならないのか。

A47 研究開発により得られた成果については、知的財産に注意しつつ国内外の学会、マスコミ等に広く公表し、積極的に成果の公開・普及に努めてください。また、研究開発終了後に、得られた成果を、必要に応じ発表していただくことがあります。
 なお、新聞、図書、雑誌論文等による成果の発表に際しては、事前にJSTの了解を取るとともに、本事業による成果であることを必ず明記し、公表した資料についてはJSTに提出してください。
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(評価)

Q48 研究開発の進捗状況等の報告書の提出時期、形態等については、いつ頃連絡があるのか。

A48 報告書の提出時期、形態等については、研究開発開始前に行う説明会により示すこととなっています。

Q49 研究期間が終了した時に達成されていなければならないことは何か。

A49
(1)顕在化ステージ
シーズ候補の顕在化の可能性を検証するためのフィージビリティスタディにより、イノベーションの創出に資することを目的としています。研究期間終了時において、新たなシーズの顕在化、及び「イノベーション創出プラン」(A−16(4)評価参照)の立案がなされていることを目標としていただきます。
(2)育成ステージ
顕在化シーズの実用性検証の結果(例:新コンセプトデバイス試作、医薬品候補物質の選定・有用性の確認等)が示され、イノベーション創出の鍵となるものの開発のための中核技術等が構築されること。
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(研究開発の中止)

Q50 研究開発を途中で中止することはできるか。

A50 天災、その他のやむを得ない事由がある場合以外は、実施機関の都合により途中で研究開発を中止することはできません。実施機関の都合により中止する場合、支出した研究費の返還を求める場合があります。なお、研究期間中、JSTが研究開発の進捗状況、成果等を勘案し、研究開発の中止を判断することがあります。
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(研究期間終了後の開発研究)

Q51 研究開発で得られた成果の展開について、JSTはどのように考えているか。

A51 共同研究チームにおいて引き続き研究開発を進めていただくための制度として、JSTは本事業の「育成ステージ」や独創的シーズ展開事業等を設けております。また、JST以外の制度を活用していただき、製品化や事業化を進めていただくことができます。
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(成果の実施状況報告)

Q52 研究開発終了後、調査はあるのか。

A52 研究開発終了後、追跡調査(フォローアップ)を行います。その他必要に応じて、実用化進捗状況の調査にご協力いただきます。
※研究開発終了後に、シーズ顕在化プロデューサー(顕在化ステージの場合)またはシーズ育成プロデューサー(育成ステージの場合)の連絡先等に変更があればご連絡下さい。
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(その他)

Q53 中堅・中小企業とはどのように定義されているのか。

A53 申請時の資本金が10億円以下の企業を、中堅・中小企業としています。
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