科学技術振興機構産学共同シーズイノベーション化事業
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産学共同シーズイノベーション化事業
産学共同シーズイノベーション化事業 育成ステージ

3.申請に当たっての留意点

(1)研究費の不正使用及び不正受給に対する措置
 実施課題に関する研究費の不正な使用及び不正な受給(以下、「不正使用等」という。)への措置については以下のとおりとします。
○研究費の不正使用等が認められた場合の措置
(ⅰ)研究費等の執行の停止などの措置
・研究費等の執行の停止、返還
不正使用等が認められた課題について、研究費等の執行を停止させ、委託費の全部又は一部の返還を求めます。また、次年度以降の契約についても締結しないことがあります。
(ⅱ)申請及び参加()の制限
 本事業の研究費の不正使用等を行った研究者及びそれに共謀した研究者に対し、本事業への申請及び参加を制限します。
 また、国や独立行政法人を含む他の競争的資金制度担当に当該不正使用等の概要(不正使用等をした研究者名、所属機関、研究課題、予算額、研究年度、不正等の内容、講じられた措置の内容等)を提供する場合があります。(国や独立行政法人を含む他の競争的資金制度において、申請及び参加が制限されることになる可能性があります。)
 なお、この不正使用等を行った研究者及びそれに共謀した研究者に対する本事業における申請及び参加の制限の期間は、研究費等の執行停止等を行った日以降で、その日の属する年度及び翌年度以降2年以上5年以内の間で不適正な経理処理等の内容等を勘案して相当と認められる期間とします。
)「申請及び参加」とは、新規課題の提案、応募、申請を行うこと、また共同研究者等として新たに研究に参加することを指します。
研究費等の他の用途への使用の内容等相当と認められる期間
1 研究事業等に関連する研究等の遂行で不必要な用途に使用した場合
2年
2 研究等に関連する研究等の遂行で研究事業等の目的と相違する用途に使用した場合
3年
3 研究等に関連しない用途に使用した場合
4年
4 虚偽の請求に基づく行為により現金を支出した場合
4年
5 偽りその他不正の手段により研究事業等の対象課題として採択された場合
5年
6 1から4にかかわらず、個人の経済的利益を得るために使用した場合
5年
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(2)「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」に基づく体制整備等の実施状況報告書の提出について
 本事業の契約に当たり、各研究機関では標記ガイドラインに基づく研究費の管理・監査体制の整備、及びその実施状況等についての報告書を提出することが必要です。(実施状況報告書の提出がない場合の研究実施は認められません。)
 このため、下記ホームページの様式に基づいて、委託契約締結予定日までに、文部科学省科学技術・学術政策局調査調整課競争的資金調整室に報告書が提出されていることが必要です。(この場合、平成22年度以降も継続して事業を実施する場合、平成21年秋頃に再度報告書の提出が求められる予定(本年秋の報告書の提出は不要です。)ですので、文部科学省あるいは独立行政法人科学技術振興機構からの周知等に十分ご留意ください)

【URL】http://www.mext.go.jp/a_menu/02_b/07101216.htm

 ただし、平成19年10月以降、既に、別途の事業の応募等に際して報告書を提出している場合は、契約前に新たに報告書を提出する必要はありません。その場合は、当該研究機関の府省共通研究開発管理システム(e-Rad)における研究機関番号、既に提出していること及び提出日(郵送の場合は発送日)を申請書に記載してください。(この場合、1平成19年10月から平成20年3月31日までに報告書を提出した場合(平成21年度以降も事業を実施する場合に限ります。)は平成20年秋頃に、2平成20年4月1日以降に報告書を提出した場合(平成22年度以降も事業を実施する場合に限ります。)は平成21年秋頃に、それぞれ再度の報告書の提出が求められる予定ですので、文部科学省あるいは独立行政法人科学技術振興機構からの周知等に十分ご留意ください。)

 報告書の提出の後、必要に応じて、文部科学省(資金配分機関を含みます)による体制整備等の状況に関する現地調査に協力をいただくことがあります。また、報告内容に関して、平成19年5月31日付け科学技術・学術政策局長通知で示している「必須事項」への対応が不適切・不十分である等の問題が解消されないと判断される場合には、研究費を交付しないことがあります。
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(3)研究活動の不正行為に対する措置
 実施課題に関する研究活動の不正行為(捏造、改ざん、盗用)への措置については、「研究活動の不正行為への対応のガイドラインについて」(平成18年8月8日 科学技術・学術審議会研究活動の不正行為に関する特別委員会)に基づき、以下の通りとします。

(ⅰ)契約の解除・変更、研究費の返還
 不正行為が認められた課題について、契約の解除・変更を行い、不正行為の悪質性に考慮しつつ、研究費の全部又は一部の返還を求めます。また、次年度以降の契約についても締結しないことがあります。

(ⅱ)申請及び参加の制限
 以下の者について、一定期間、本事業への申請及び参加を制限します。
措置の対象者 申請及び参加が制限される期間
(不正が認定された年度の翌年から)
不正行為があったと認定された研究にかかる論文等の、不正行為に関与したと認定された著者、共著者及び当該不正行為に関与したと認定された者 2〜10年
不正行為に関与したとまでは認定されないものの、不正行為があったと認定された研究に係る論文等の内容について責任を負う者として認定された著者 1〜3年

 なお、本事業において研究活動の不正行為等を行った場合、国や独立行政法人を含む他の競争的資金制度担当に当該研究者及びそれに共謀した研究者の不正行為等の概要(不正行為等をした研究者名、所属機関、研究課題、予算額、研究年度、不正行為等の内容、講じられた措置の内容等)を提供することにより、国や独立行政法人を含む他の競争的資金制度担当は、所管する競争的資金への申請及び参加を制限する場合があります。
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(4)他の競争的資金で申請及び参加の制限が行われた研究者に対する措置
 国又は独立行政法人の他の競争的資金制度()、競争的資金制度以外のJSTの所掌する研究事業のいずれかにおいて、研究費の不正な使用等当該制度の趣旨に反する不正行為が行われた場合についても、同様に本事業への申請及び参加が制限されますのでご留意ください。
 「他の競争的資金制度」について、平成20年度に新たに公募を開始する制度も含みます。なお、平成19年度以前に終了した制度においても対象となることがあります。また、申請等資格制限の取扱及び対象制度が変更になった場合は適宜、文部科学省及びJSTのホームページ等でお知らせいたします。
)現在、具体的に対象となる制度につきましては、下記のページをご覧ください。なお、下記ページ、URLは適宜変更になることがあります。
http://www8.cao.go.jp/cstp/compefund/06ichiran.pdf
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(5)不合理な重複及び過度の集中の排除
 申請者が、同一の課題名又は内容で、既にJST内の他事業又は官公庁等の研究費助成制度による助成を受けている場合、又は採択が決定している場合は、本事業の審査の対象から除外され、採択の決定もしくは委託契約が取り消されます。
 また、他の制度への申請段階(採択が決定していない段階)での本事業への申請は差し支えありませんが、他の制度への申請内容、採択の結果によっては、本事業の審査の対象から除外され、採択の決定が取り消される場合があります。
 申請者が、異なる課題名又は内容で他の制度において助成を受けている場合は、上記の重複申請の制限の対象とはなりませんが、審査においてエフォート等を考慮することとなりますのでご留意ください。
 このため、他の制度で助成を受けている場合、採択が決定している場合、又は申請中の場合には申請書の「他の制度への申請、実施等」(様式5−1)に正確に記入してください。不実記載の場合は、審査の対象から除外され、採択の決定が取り消される場合があります。
 なお、本事業への申請内容のうち、上記のような不合理な重複又は過度の集中の排除のための調査に必要な範囲において他の競争的資金の担当者(独立行政法人を含む。)に情報提供を行うことがありますので、あらかじめご了承願います。また、他の競争的資金制度等(独立行政法人の制度を含む。)において上記と同趣旨の重複申請等に係る調査が行われる場合、必要に応じて、申請内容のうち必要な範囲において当該制度の担当者に情報提供を行うこともありますので、こちらもあらかじめご了承願います。

【「不合理な重複」及び「過度の集中」について】
(ア)「不合理な重複」とは、同一の研究者による同一の研究課題に対して、複数の競争的資金が不必要に重ねて配分される状態であって、次のいずれかに該当する場合をいう。
1)実質的に同一(相当程度重なる場合を含む。以下同じ。)の研究課題について、複数の競争的研究資金に対して同時に応募があり、重複して採択された場合
2)既に採択され、配分済の競争的研究資金と実質的に同一の研究課題について、重ねて応募があった場合
3)複数の研究課題の間で、研究費の用途について重複がある場合
4)その他これらに準ずる場合
(イ)「過度の集中」とは、同一の研究者又は研究グループ(以下「研究者等」という。)に当該年度に配分される研究費全体が、効果的、効率的に使用できる限度を超え、その研究期間内で使い切れないほどの状態であって、次のいずれかに該当する場合をいう。
1)研究者等の能力や研究方法等に照らして、過大な研究費が配分されている場合
2)当該研究課題に配分されるエフォートに比べ、過大な研究費が配分されている場合
3)不必要に高額な研究設備の購入等を行う場合
4)その他これらに準ずる場合
(「競争的資金の適正な執行に関する指針」(平成17年9月9日、平成18年11月14日改正)(競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ)より)
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(6)関係法令等に違反した場合の措置
 関係法令・指針等に違反し、研究計画を実施した場合には、研究費の交付をしないことや、研究費の交付を取り消すことがあります。
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(7)生命倫理、安全の確保、及び動物実験の取扱い
 応募にあたっては、生命倫理及び安全の確保、又は実験動物の取扱いに関し、実施機関の長等の承認・届け出・確認等が必要な研究開発及び共同研究企業から国等への届出・申請等が必要な研究開発()の有無を確認して下さい。また、これらに該当する研究については、開始時までに必ず所定の手続きを完了して下さい。
)詳しくは下記ホームページをご参照下さい。
文部科学省ホームページ「生命倫理・安全に対する取組」
 http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/seimei/main.htm
環境省ホームページ「「動物の愛護及び管理に関する法律」に係る法規集」
 http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/law_series/law_index.html

 なお、上記の手続きを怠った場合又は当該法令等に適合しない場合には、審査の対象から除外され、採択の決定が取り消されることがありますので注意してください。
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(8)人権及び利益保護への配慮
 相手方の同意・協力や社会的コンセンサスを必要とする研究又は調査を行う申請の場合には、人権及び利益の保護の取扱いについて、必ず申請前に適切な対応を行っておいてください。
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(9)政府研究開発データベース()への登録
 文部科学省が管理運用する府省開発共通研究管理システム(e-Rad)を通じ、内閣府の作成する標記データベースに、各種の情報を提供することがあります。

)政府研究開発データベース
国の資金による研究開発について適切に評価し、効果的・効率的に総合戦略、資源配分等の方針の企画立案を行うため、総合科学技術会議では、各種情報(研究者、研究テーマ、研究成果等)について一元的・網羅的に把握し、必要情報を検索・分析できるデータベースを構築しています。
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(10)応募情報及び個人情報の取扱い
1応募情報の管理について
 申請書類等の提出物は審査のために利用します。なお、審査にはJST内の他の事業及び他の機関における重複調査を行う場合も含みます。
 採択された個々の課題に関する情報(制度名、研究課題名など各制度の公募要領で、公表することを明記されている情報、研究代表者名、予算額及び実施期間)については、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年法律140号)第5条第1号イに定める「公にすることが予定されている情報」であるものとします。これらの情報については、採択後適宜JSTのホームページにおいて公開します。不採択の場合については、その内容の一切を公表しません。

2個人情報の管理について
 応募に関連して提供された個人情報については、個人情報の保護に関する法律及び関係法令を遵守し、下記各項目の目的にのみ利用します。(ただし、法令等により提供を求められた場合を除きます。)
・審査及び審査に関係する事務連絡、通知等に利用します。
・審査後、採択された方については引き続き契約等の事務連絡、説明会の開催案内等採択課題の管理に必要な連絡用として利用します。
・JSTが開催する成果報告会、セミナー、シンポジウム等の案内状や、諸事業の募集、事業案内等の連絡に利用します。
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