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本事業の趣旨・概要についてはコチラ
平成22年度 研究提案の募集を締め切りました(2009/11/11)
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平成22年度 研究提案の募集を締め切りました(2009/11/11)
※ ご注意
この公募は、平成22年度予算が成立した後に執行する課題を公募・選考するものですが、本事業はODA事業との連携であり、相手国機関との調整に期間を要することがありうることから、できるだけ早く研究を開始するために、予算成立前に行うものです。従って、予算成立の内容および予算成立額に応じて、研究領域の内容、委託研究費、採択件数等の変更が生じる場合や、追加資料の提出等をお願いする場合があることをあらかじめご了承下さい。
※面接選考スケジュール
下記日程の約2週間前を目安に、面接選考対象課題についてのみ、研究代表者宛にお電話等でご連絡させていただきます。また、残念ながら書類選考で不採択となられた場合、2月中を目処に、書面にて研究代表者宛に結果通知をさせていただきます。| 分野名(領域名) | 日程 | 場所 |
環境・エネルギー (領域1「気候変動の適応又は緩和に資する研究」および 領域3「地球規模の環境課題の解決に資する研究」) |
2010年3月8日(月) | 都内 |
環境・エネルギー (領域2:「低炭素社会の実現に向けた エネルギーシステムに関する研究」) |
2010年3月15日(月) | 都内 |
生物資源 |
2010年3月1日(月) | 都内 |
防災 |
2010年3月18日(木) | 都内 |
感染症 |
2010年2月22日(月) | 都内 |
※e-RadマニュアルのP.11を修正しました。修正内容は以下の通りです。e-Radへの入力の際、ご留意ください。(2009/10/27)
公募要領P.79「6.e-Radへの入力項目について」
e-Rad入力項目の「応募受入状況」において「助成の有無」の入力は不要です。提案書類様式7の「他制度での助成の有無」より研究代表者の情報のみ転記ください。
公募要領P.79「6.e-Radへの入力項目について」
e-Rad入力項目の「応募受入状況」において「助成の有無」の入力は不要です。提案書類様式7の「他制度での助成の有無」より研究代表者の情報のみ転記ください。
※条件付採択決定・通知は、3月下旬を予定しております。
)から参照またはダウンロードすることができます。

※研究者情報は2週間以上の余裕をもって登録下さい。
提案書の様式は、e-Radポータルサイトよりダウンロードして下さい。提案書の作成に当たっては、公募要領をよくお読みになって下さい。
http://www.e-rad.go.jp/
(対象分野・領域について)
(応募の要件等について)
(JSTからの委託研究費について)
(研究実施体制・予算配分について)
(重複応募について)
(採択後の異動について)
(選考について)
(研究契約について)
(研究の評価について)
(国際共同研究対象国について)
(開発途上国のODA申請について)
(対象となる相手国研究機関、相手国研究者およびそれらとの関係について)
(相手国内でのJICA経費の使途について)
1.応募方法について【重要】
平成22年度の研究提案は、府省共通研究開発管理システム(e-Rad)により行っていただきます。操作方法に関するマニュアルは、e-Radポータルサイト(http://www.e-rad.go.jp/
)から参照またはダウンロードすることができます。
※研究者情報は2週間以上の余裕をもって登録下さい。
2.公募要領のダウンロード
以下より、平成22年度研究提案募集の公募要領をダウンロードして下さい。| 書類 | 容量 | ダウンロードボタン |
| 公募要領 (PDF形式)※1 | 927KB | |
| e-Radマニュアル(本事業提案者用補足資料)(PDF形式) ※2009/10/27更新 |
421KB | |
| 公募説明会資料(JST)(PDF形式) | 2,213KB | |
| 公募説明会資料(JICA)(PDF形式) | 295KB |
提案書の様式は、e-Radポータルサイトよりダウンロードして下さい。提案書の作成に当たっては、公募要領をよくお読みになって下さい。
※1本事業の概要、平成22年度研究提案を募集する研究領域、募集・選考スケジュール等の詳細については、上表から公募要領をダウンロードし、ご確認下さい。
英語版(仮訳)
| 参考書類 | 容量 | ダウンロードボタン |
| 公募要領 英語版 (仮訳) (PDF形式)※2 | 358KB |
※2技術協力要請の提出の締め切りは平成21年11月11日を予定しております。詳細は、本公募要領の26〜36ページを必ずご確認下さい
3.Q&A
府省開発共通研究管理システム(e-Rad)の運用、所属研究機関・研究者の登録及びe-Radの操作等に関しては、以下のホームページをご参照下さい。http://www.e-rad.go.jp/
1.事業の目的・趣旨に関するQ&A
Q 本事業の目的と求める研究成果を教えて下さい。
A 本事業は、開発途上国(相手国)のニーズを基に、地球規模課題(※1)を対象とした将来的社会実装(※2)の構想を有する国際共同研究を政府開発援助と連携して推進し、地球規模課題の解決及び我が国の科学技術水準の向上につながる新たな知見を獲得することを目的としています。また、その国際共同研究を通じて開発途上国の自立的研究開発能力の向上と課題解決に資する持続的活動体制の構築を図ります。よって、日本が保有する技術の単なる移転等、共同研究を伴わない課題や、科学技術の発展に寄与しない単なる作業等は、本事業の目的から外れます。
※1 地球規模課題:一国や一地域だけで解決することが困難であり、国際社会が共同で取り組むことが求められている課題
※2 社会実装:具体的な研究成果の社会還元
Q これまでどのような課題が採択されていますか。
A 平成20年度は12課題、平成21年度は21課題の国際共同研究を採択しています。採択課題の概要等については事業紹介パンフレットや下記のホームページに掲載していますので、ご参照下さい。
Q 「開発途上国ニーズ」は、どのように把握したらよいでしょうか。
A 本事業では開発途上国のニーズに則した研究提案になっているか否かが課題選考における重要な視点となっています。したがって、研究交流等を通じて十分に相手国ニーズを把握した提案が望まれています。
※なお、ODAでは相手国研究機関が相手国の技術協力担当省庁を通じて外務省に要請することから始まる一般的プロセスがあるため、本事業において採択されるためには相手国からの要請が必要です(要請の受付は相手国によって締切日が異なります。詳細は、公募要領27ページを参照下さい)。
※なお、ODAでは相手国研究機関が相手国の技術協力担当省庁を通じて外務省に要請することから始まる一般的プロセスがあるため、本事業において採択されるためには相手国からの要請が必要です(要請の受付は相手国によって締切日が異なります。詳細は、公募要領27ページを参照下さい)。
Q 政府開発援助と連携することが事業の主旨となっていますが、研究代表者はJICA専門家として相手開発途上国に常駐しなければならないのでしょうか。
A 研究代表者が常駐する必要はありませんが、相手国内における研究活動経費を支出する際には、いずれかの共同研究チームのメンバー(業務調整員を含む)がJICA専門家として派遣されていることが必要です。また、共同研究を通して相手国の自立的研究開発能力の向上に寄与することが日本側研究者には求められていること、および研究代表者が総括担当者として当該国際共同研究におけるJICA専門家の責任者であることにご留意の上、ご判断下さい。詳しくは公募要領「I事業の概要 2.事業概要 JSTとJICAの役割分担」(2〜3ページ)の注書きを参照して下さい。
Q 総括担当者とは何ですか。
A 当該国際共同研究における日本側研究チーム内の責任者のことをいい、研究代表者にはその責務も担っていただきます。なお、研究代表者以外の研究チーム内の研究者が相手国へ派遣され、研究代表者が日本に残っている場合であっても、当該研究者の相手国内での活動に対しては研究代表者が総括担当者として責任を負うことにご留意下さい。なお、総括担当者は条件付採択後のJICA詳細計画策定調査(平成22年7月〜9月頃に10〜14日間程度を想定)に参加いただく等、国際共同研究を実施する際に度々相手国を訪問いただく必要があります。
Q 本事業への、一機関あたりの応募数制限はありますか。
A 機関毎の応募件数の制限はありません。
2.主にJSTが担当する業務に対するQ&A
(主に日本国内における選考〜研究実施に関するQ&A)(対象分野・領域について)
Q 環境・エネルギー分野における「領域特定型」および「領域非特定型」の違いを教えて下さい。
A 「領域特定型」は、特定の研究領域課題を対象としたもので、年度ごとに対象領域を変更する可能性があります。また、この「領域特定型」の研究領域に含まれず、かつ共同研究により大きな成果が期待される課題を対象とするものが「領域非特定型」です。「領域特定型」の対象でないとご自身で判断された課題は、「領域非特定型」でご応募下さい。
Q 応募課題内容が融合的で複数の研究領域にまたがる場合はどうすればよいですか。
A ご自身の応募内容を研究領域名称およびその説明とよく照らし合わせ、最も近く相応しいと考えられる領域1つを選択しご応募下さい。なお、審査では、応募内容に適切な知識をお持ちと思われる外部有識者により、書類の査読、および面接審査をさせていただきます。
(応募の要件等について)
Q 民間企業等に所属する研究者を研究代表者として応募することはできますか
A 研究代表者となることを排除しません。ただし、研究代表者は、公共性のある活動を行っている研究機関等に所属する研究者であることが必要です。なお、民間企業等との委託研究契約を締結する場合、すでに当該民間企業等に所属する者への人件費は支援できませんので、あらかじめご了承下さい。
Q 日本国内の研究チームに民間企業等を含めることは可能ですか。
A 可能です。ただし、本事業は相手国との共同研究が前提であり、研究の実施に加え、研究成果の公表や知的財産権の共有、相手国からのサンプルや情報の持ち帰り等において支障がないことをあらかじめ確認願います。
Q ポスドクは研究代表者として申請できますか。
A ポスドクは、研究代表者、あるいは主たる共同研究者(日本国内で研究チームを構成する研究者のうち、研究代表者と異なる研究機関に所属する研究者を代表する方)として申請することはできません。
Q ポスドクおよび大学院等在籍の学生は研究プロジェクトに参加できますか。
A ポスドクおよび大学院等在籍の学生については、研究計画書に研究参加者として登録することにより、プロジェクトの一員として参加することができます。ただし、所定の手続きが必要となることがあるため詳細については、条件付採択後JSTにご相談下さい。なお、大学院等在籍の学生をJICA専門家として派遣することは原則できませんのでご留意下さい。
Q 外国人は研究代表者として申請できますか。
A 国内の研究機関に所属していれば、外国籍研究者も研究代表者として応募することは可能です。また、研究参加者として参加することも可能です。但し、外国籍の方の場合は、免税・訴追免除等、相手国との協定等により付与されるべき特権・免除事項が適用されない場合がありますので、いずれの場合も相手国に出張する場合は別途JICAに事前にご相談いただく必要があります。
※本事業では、日本による技術協力の実施意義や先方政府との関係等から、日本国籍を有する研究者の派遣を原則とします。ただし、その研究に必須の技能を持つ人材が他になく、研究事業遂行のため余人をもって代えがたいときで、かつ、当該人が外国籍を持つときには別途JICAと相談していただいて派遣が可能となる場合もあります(JICAの専門家として派遣できない場合でも、JSTの委託研究費による出張は原則可能ですが、前述の特権・免除事項が適応されません)。
※本事業では、日本による技術協力の実施意義や先方政府との関係等から、日本国籍を有する研究者の派遣を原則とします。ただし、その研究に必須の技能を持つ人材が他になく、研究事業遂行のため余人をもって代えがたいときで、かつ、当該人が外国籍を持つときには別途JICAと相談していただいて派遣が可能となる場合もあります(JICAの専門家として派遣できない場合でも、JSTの委託研究費による出張は原則可能ですが、前述の特権・免除事項が適応されません)。
Q 相手国研究機関は公的研究機関でなくても良いですか。
A 公共性のある活動を行っている大学・研究機関等を想定しています。公的でない研究機関の場合、提案内容とともに相手国政府からの要請内容がODA事業としてふさわしい公共的な性格を有する研究事業かどうか等の観点からも適否の検討がなされます。
Q 相手国研究機関で研究実施を前提に、海外在住の日本人研究者が、研究代表者として申請できますか。
A 日本に研究拠点を持つ研究代表者とその所属機関、相手国に研究拠点を持つ相手国の研究代表者とその所属機関との間の共同研究を想定しているため、原則として、認めておりません。
Q 非常勤の職員(客員研究員等)でも応募は可能ですか。また、研究期間中に定年退職を迎える場合でも応募は可能ですか。
A 研究期間中、日本国内の研究機関において自らが研究実施体制をとれるのであれば可能です。ただし、研究代表者および主たる共同研究者の給与を、委託研究費からお支払いすることはできません。
Q 応募の際に、所属機関(日本側)の承諾書が必要ですか。
A 承諾書は必要ありませんが、面接選考は所属機関の承諾を得た上で参加いただくことになります。よって、所属機関において研究支援・契約等の関係担当部署には応募状況および担うべき責務等についてあらかじめ承諾を得ていただくことを推奨します。また、JSTとの委託研究契約、およびJICAとの取極めは所属機関と交わされることにご留意管さい。
※応募方法は、平成22年度の研究提案は府省開発共通研究管理システム(e-Rad)により行っていただきます。e-Radの利用にあたっては、事前にe-Radへの研究機関および研究者の登録が必要となります。登録方法については下記e-Radポータルサイトを参照して下さい。なお登録手続きに日数を要する場合がありますので、余裕をもって登録手続きを行って下さい。また、e-Radを利用した応募方法の詳細は、公募要領別添5をご参照下さい。
府省共通研究開発管理システム(e-Rad)ポータルサイト
http://www.e-rad.go.jp/
※応募方法は、平成22年度の研究提案は府省開発共通研究管理システム(e-Rad)により行っていただきます。e-Radの利用にあたっては、事前にe-Radへの研究機関および研究者の登録が必要となります。登録方法については下記e-Radポータルサイトを参照して下さい。なお登録手続きに日数を要する場合がありますので、余裕をもって登録手続きを行って下さい。また、e-Radを利用した応募方法の詳細は、公募要領別添5をご参照下さい。
府省共通研究開発管理システム(e-Rad)ポータルサイト
http://www.e-rad.go.jp/

(JSTからの委託研究費について)
Q 間接経費は、研究契約を締結する全ての研究機関に支払われるのですか。
A 間接経費は、委託研究費である直接経費の30%を上限として、委託研究契約を締結する全ての研究機関に対してお支払いします。
Q 間接経費の使途について制限はありますか。
A 間接経費は、本事業に採択された研究課題に参加する研究者の研究環境の改善や、研究機関全体の機能の向上に活用するために必要となる経費に対して、研究機関が充当する為の資金です。間接経費の主な使途として、「競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針」(平成17年3月23日、競争的資金に関する関係府省連絡申し合わせ)では、以下のように例示されています。
1)管理部門に係る経費
−施設管理・設備の整備、維持及び運営経費
−管理事務の必要経費
備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、人件費、通信運搬費、謝金、国内外旅費、会議費、印刷費
等
2)研究部門に係る経費
−共通的に使用される物品等に係る経費
備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、人件費、通信運搬費、謝金、国内外旅費、会議費、印刷費、新聞・雑誌代、光熱水費
−当該研究の応用等による研究活動の推進に係る必要経費
研究者・研究支援者等の人件費、備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、通信運搬費、謝金、国内外旅費、会議費、印刷費、新聞・雑誌代、光熱水費
−特許関連経費
−研究棟の整備、維持及び運営経費
−実験動物管理施設の整備、維持及び運営経費
−研究者交流施設の整備、維持及び運営経費
−設備の整備、維持及び運営経費
−ネットワークの整備、維持及び運営経費
−大型計算機(スパコンを含む)の整備、維持及び運営経費
−大型計算機棟の整備、維持及び運営経費
−図書館の整備、維持及び運営経費
−ほ場の整備、維持及び運営経費
等
3)その他の関連する事業部門に係る経費
−研究成果展開事業に係る経費
−広報事業に係る経費
等
このほか、機関の長が研究課題の遂行に関連して間接的に必要と判断する経費が対象となりますが、直接経費としての充当が適当なものは対象外となります。
−研究成果展開事業に係る経費
−広報事業に係る経費
等
Q 研究機関が出願する特許出願経費は、本事業の直接経費から支出することができますか。
A 出願費用、審査請求費用、維持費用、弁理士費用等については、直接経費からは支出することができませんが、研究機関に間接経費をお支払いしておりますので、そちらから充当することができないか所属機関にご相談下さい。
Q 委託研究契約事務処理説明書(地球規模課題対応国際科学技術協力事業)はどこに掲載されていますか。
Q JICAによる詳細計画策定調査の結果やR/D締結の内容に合わせて、JST予算も連動して変わるのですか。
A 予算変更の可能性はあります。
(研究実施体制・予算配分について)
Q 採択後、日本国内の研究チーム内での研究費の配分はどのように決めるのですか。
A チーム内での研究費の配分は、採択後に毎年度策定する研究計画書によって決定します。研究計画については公募要領「V.JSTによる本事業推進の仕組み 3.研究計画」(22ページ)を参照して下さい。
Q 研究実施体制の共同研究グループの編成および共同研究グループへの予算配分に関して、適切とは認められない例を教えて下さい。
A 提案されている研究構想に対して、研究代表者の研究グループが担う役割が中心的ではないような研究実施体制、研究の多くの部分を請負業務などで外部へ委託するような研究実施体制、研究構想における共同研究グループの役割・位置づけが不明な研究実施体制、共同研究グループの役割・位置づけを勘案することなく研究費が均等割にされている予算計画、等が考えられます。
Q 研究提案書類に記載した研究実施体制を、面接時あるいは採択後に変更することはできますか。
A 研究提案書類に記載された内容で選考を行いますので、不必要な変更が生じることのないよう、研究提案時に慎重に検討下さい。なお、研究主幹(PO)からの指示等、もしくは国際共同研究開始に先立ってJICAが相手国研究機関とR/Dを締結する過程で、研究実施体制の変更をお願いすることはあります。
Q JICA専門家として研究代表者が相手国に常駐する必要がありますか。
A 研究代表者が、必ずしも海外に常駐いただく必要はありません。最近の技術協力プロジェクトでは、「短期シャトル型の専門家」という形態で柔軟に対応している事例もあります。なお、研究代表者は、共同研究課題全体の総括責任者としての役割があることをご認識下さい。
(重複応募について)
Q 現在、JST(CREST等)、や他機関(振興調整費等)が募集している事業へ応募しているのですが、採択されるかわかりません。このような場合、本事業へ類似したテーマで提案することは可能ですか。
A 応募いただくことは可能です。ただし、今回の本事業への応募が採択候補となった結果、JSTが運用する全ての競争的資金制度を通じて、研究代表者等や研究参加者等としての研究課題等への参加が複数となった場合には、研究テーマの内容如何により研究費の減額や、当該研究者が実施する研究を1件選択する等の調整を行うことがあります。
(採択後の異動について)
Q 研究実施中に研究代表者の人事異動(昇格・所属機関の異動等)が発生した場合も研究を継続できますか。
A 異動先において、相手国側との関係も含め当該研究が支障なく継続でき、かつJSTとの委託研究契約、およびJICAとの取極めを異動先機関が交わすことができるという条件で研究の継続は可能です。なお、異動に伴い研究代表者が交代する場合には、異動後の実施体制について、事前にJSTまでご相談下さい。
Q 研究実施中に移籍等の事由により所属研究機関が変更となった場合、委託研究費で取得した設備等を変更後の研究機関に移動することはできますか。
A 委託研究費(直接経費)により取得した設備等については、移籍先の研究機関へ譲渡等により移動することが可能となっています。なお、当該国際共同研究を推進する上で、当該設備等を移動することが適切か否かを検討いたしますので、事前にJSTまでご相談下さい。当該設備等を移設しない方が適切と判断した場合には移設できないこともあります。
(選考について)
Q 面接選考会の日程はいつ確定しますか。
A 面接選考会の日程は、後日、本事業のホームページに掲載いたします。面接選考の詳細の日時は、面接選考会の日から2週間程度前に電話またはメールにて面接対象となった提案課題の研究代表者へご連絡いたします。
Q 面接選考会の日の都合がつかない場合、代理に面接選考を受けさせてもいいですか。あるいは、面接選考の日程を変更してもらうことはできますか。
A 面接選考時の代理は原則、お断りしていますが、どうしても都合がつかない場合にはJSTまでご相談下さい。また、多くの評価者の日程を調整した結果決定された日程ですので、日程の再調整はできません。
Q 面接選考会に、共同研究の相手となる相手国研究機関の研究代表者の出席は必要ですか。
A 必要ではありません。
(研究契約について)
Q 日本国内の「主たる共同研究者」が所属する研究機関の研究契約は、研究代表者の所属機関を介した「再委託」(注)の形式をとるのですか
(注)研究契約における「再委託」とは、研究代表者の所属機関とのみJSTが締結し、その所属機関と共同研究者の所属機関が研究契約を締結する形式のこと。
A 本事業では、研究契約は「再委託」の形式はとっておりません。JSTは、研究代表者および主たる共同研究者が所属する研究機関と個別に研究契約を締結します。
(研究の評価について)
Q 研究の評価はどのように行い、それをどのように活かしていますか。
A 研究課題の評価は、JICAによる技術協力プロジェクトと連携・協力して実施します。評価は、1)国際共同研究期間の中間年を目処(5年間の場合は3年目)に中間時の評価(JICAでは中間レビューという)、2)研究期間終了前に行われる終了時の評価(JICAでは終了時評価という)、3)研究終了後一定期間を経過した後に行う追跡評価(JICAでは事後評価という)があります。評価結果は報告書やホームページ等にて公表します。なお、JICAによる技術協力プロジェクトでは、実施期間中における評価は運営管理の一環として捉えており、相手国機関とともに実施します。
Q 中間時の評価、終了時の評価等は、JSTとJICAで別々にされるのでしょうか。
A 課題の評価は、JSTとJICAが連携・協力して実施します。研究者への過度の負担は避けるよう、今後両機関で時期の調整や様式の共通化等、協議を進めた上で詳細はご連絡いたします。
3.JICA(ODA)との連携に関するQ&A
(主に相手国内における研究実施に関するQ&A)(国際共同研究対象国について)
Q ODA対象国であれば、どこの国と共同研究してもよいのでしょうか。
A ODA対象国であれば、原則応募は可能です。ただし、中華人民共和国は対象となりませんので、イコールパートナーシップの下で行われる事業(例:「戦略的国際科学技術協力推進事業(JST)」等)を活用下さい。ODA対象国に関しては、公募要領別添1 55ページをご参照下さい。
Q 相手国の複数の研究機関との共同研究を実施することは可能ですか。
A 相手国1カ国の中で複数の研究機関との共同研究を実施することは可能です。その場合においては、相手国内で共同研究において主体となる研究機関が特定されることが必要です。
Q 複数の国の研究機関との複数国共同研究を実施することは可能ですか。
A 所要の条件を満たした場合には可能です。詳しくは、公募要領10〜11ページをご覧下さい。
(開発途上国のODA申請について)
Q JSTへの提案書類提出に合わせて、相手国の共同研究機関の働きかけによって、相手国のODA担当官庁が、ODAの技術プロジェクト実施の申請(要請の提出)をしなければなりませんか。
A JSTへの研究課題の提案書類提出に合わせてODAの申請が必須です。詳細は公募要領3、14および27ページを参照下さい。
※このODAの技術プロジェクト実施の申請は、相手国のODA担当官庁を通じて、現地の日本大使館を経由し、日本の外務省へODA申請する正規の外交ルートを想定しています。なお、相手国の要望調査書は、研究者ご自身が作成するものではなく、相手国官庁におけるODA担当者が作成します。
※このODAの技術プロジェクト実施の申請は、相手国のODA担当官庁を通じて、現地の日本大使館を経由し、日本の外務省へODA申請する正規の外交ルートを想定しています。なお、相手国の要望調査書は、研究者ご自身が作成するものではなく、相手国官庁におけるODA担当者が作成します。
Q JSTへの提案書類申請時までに、相手国での技術プロジェクト実施の要請内容(要望書)を確定させておく必要がありますか。
A 可能な限り、相手国との要請内容について調整いただいた上で、相手国から要請書を提出していただくことが必要です。特に、提案様式にも記載あるとおり、「研究課題名(英文)」、「目的」、「最終的な到達目標(上位概念・社会実装の構想)」、「研究内容」、「研究体制」、「機材・人員等のおおよその投入規模」、「研究期間」等については、日本と相手国側で情報共有されていることが明確になっていることが必要です。なお、条件付採択が決定した後、JICAでは、相手国機関とR/Dを締結するために詳細計画策定調査を行います。その結果を反映して、ご提案の研究計画を修正いただく可能性がありますのでご了承下さい。
※「研究課題名(英文)」については、相手国研究機関と十分調整の上、ODA技術協力プロジェクト実施要請の案件名と同じ課題名であることが求められます。
※「研究課題名(英文)」については、相手国研究機関と十分調整の上、ODA技術協力プロジェクト実施要請の案件名と同じ課題名であることが求められます。
Q ODA申請書(要望調査書)は、どこかで入手できますか。
A ODA要望調査書は、相手国のODA担当官庁が作成するものです。なお、ODA要請書の標準的な様式はありません。ただし、上述回答にあります必要事項を満たしていることが必要条件です。
Q 現地のJICA事務所へ相談することは可能ですか。
A 可能です。ただし、相手国研究者と、研究のグランドデザインを十分に練っていただいた上でコンタクト願います。
Q 開発途上国におけるODA申請窓口(担当省庁と担当者連絡先)を教えて頂きたいのですが。
A 国毎にODA担当省庁が異なるため、一概にはお答えできません。現地の研究機関、日本国大使館又はJICA事務所とご相談下さい。現地の研究者が所管官庁を通じてご確認いただくことが最も確実と考えられます。
(対象となる相手国研究機関、相手国研究者およびそれらとの関係について)
Q 海外企業・海外NGO等の参画は認められますか。
A ODA事業の相手先としては公共性のある活動を行っている研究機関等(軍関係は除く)を対象としていますので、海外企業・海外NGO等であっても公共性のある活動を行っている組織であれば、参画を排除はしません。
※第3国に属する企業・NGO等については、日本側の研究者との研究交流費等JICA技術協力の枠外の活動に限って、限定的に参画いただくことが可能です(ただし、軍関係は除きます)。
※第3国に属する企業・NGO等については、日本側の研究者との研究交流費等JICA技術協力の枠外の活動に限って、限定的に参画いただくことが可能です(ただし、軍関係は除きます)。
Q 相手国研究機関の研究代表者の身分が、准教授や助教でも大丈夫ですか。
A 研究期間中に、相手国に研究拠点を持ち研究実施体制をとることができ、研究分担を遂行することができるのであれば可能です。また、実施にあたってはJICAと相手国研究機関等との間でR/Dの署名を行い、その中で技術協力プロジェクトの対象として当該研究機関が位置づけられることになるため、相手国研究機関の長が研究の実施に関して了解していることが前提となります。
Q 相手国研究機関とどの程度調整することが求められますか。
A 研究課題を申請する際には、相手国研究者および当該研究者所属機関と共同研究を実施するための調整は必要ですが、ODA事業として相手国政府との調整までを必ずしも求めません。したがって、提案書様式4の相手国研究機関の「ODA事業への申請内容」はあくまでも参考であり、必ずしも記載いただく必要はありません。しかし、相手国研究機関より相手国のODA担当省庁へ要請書を提出されるように働きかけることは有効であると考えられます。
Q 条件付採択からR/D署名までどの程度の時間を要しますか。
A 通常半年(6ヶ月)程度を要するとお考え下さい。これは、相手国と国際共同研究の実施内容を協議し、合意するための詳細計画策定を実施するために3ヶ月程度、JICAにおける討議議事録(R/D:Record of Discussions)の検討、署名および交換までに3ヶ月程度を要するためです。詳細は公募要領28〜29ページの標準的なスケジュールをご参照下さい。
Q 詳細計画策定は誰が実施するのですか。
A JICAにおいて調査団を結成し実施します。この調査団には、JICA職員やコンサルタント(JICAとの契約により傭上)の他に、研究代表者にも必ずご参加いただきます。よって、詳細計画策定調査は、JICAと研究代表者を中心に実施することとなります(JSTの課題担当者等も同行します)。
Q 日本の研究代表者が所属する研究機関自体が、既に相手国政府や研究機関と協定等を締結している場合、この事業実施のために、JICAが相手国側とによる協定の類を改めて締結する必要があるのでしょうか。
A 必要です。本事業はODAとの連携事業であり、二国間の国際約束に基づくJICAの技術協力プロジェクトとして実施されます。従って国際約束に基づき、JICAは相手国側とR/D等の文書を締結する必要があります。
(相手国内でのJICA経費の使途について)
Q 相手国研究機関において現地スタッフをODA事業経費で雇用することはできますか。
A 相手国側の研究代表者および研究者をODA事業経費で雇用することはできません。ODAでは、プロジェクト終了後に自立的かつ持続的に当該研究を担うべき人材が相手国研究機関に存在し、かつ相手国研究機関がその人件費を負担することが前提となってるためです。
Q 相手国研究機関においてポスドクをODA事業経費で雇用することはできますか。
A プロジェクト終了後に相手国研究機関の自立的かつ継続的活動が求められることから、相手国側の機関に所属するポスドクをODA事業経費で雇用することはできません。ただし、当該プロジェクトに必要な研究を補助する者をパートタイムとしてODA事業経費により新たに雇用することは可能です。
Q 相手国内の研究実施場所の賃借料や光熱水料をODA事業経費で支出することはできますか。
A 原則としてODA事業経費から支出することはできません。相手国側の自助努力や案件終了後の自立発展性を重視し、当該経費については相手国側負担を原則としています。詳細は公募要領32〜33ページの「相手国負担の原則」をご参照下さい。
Q 相手国内でODA事業経費ではなくJSTの委託研究費を使用することはできますか。
A 原則としてできません。ただし、公募要領「U.応募・選考要領 12.JSTとJICAからの経費の執行区分」(19〜20ページ)に記載の例外はあります。
Q ODA事業経費の予算執行のために、相手国において経理担当者を別途雇用できますか。
A 業務調整員として、JICAの予算で本邦より派遣することが可能です。相手国における予算執行に際しては、JICAの予算で定められているルールに準拠する必要があるところ、経理担当者はJICA事業やODA経費の基本的な考え方に精通したものであることが望まれます。


