遺伝資源を利用する学術研究において遵守すべき点をまとめました。
現在あるいは将来的に価値があり、遺伝的単位を有する植物、動物、微生物その他に由来する素材(遺伝資源)を利用した研究活動において、研究者は、 「生物多様性条約(CBD)」及び「名古屋議定書」等を遵守し、提供国の法規制の遵守と共に我が国で2017年8月20日に施行された 国内措置(ABS指針)に適切に対処することが求められます。
SATREPSでは、プロジェクトの正式開始に当たり、JICAと相手国政府実施機関との間で合意する文書(Record of Discussions: R/D)、及び両国の研究機関間で合意する文書( Collaborative Research Agreement: CRA、その他)の調印を義務とし、また、必要に応じて素材移転契約(Material Transfer Agreement: MTA)の締結を推奨してきました。これらは、CBDにおける「 相互に合意する条件(Mutually Agreed Terms: MAT)」に相当すると考えられます。しかし、多くの国でABSに係る法規制の整備が進められている現状において、CBDにおける「 事前の情報に基づく同意(Prior Informed Consent: PIC)」の取得が課題になることが想定されます。
このため、プロジェクト参画者が遺伝資源を入手し、研究・開発等に利用する際には、提供国の法規制等を事前に確認し、遵守することが求められます。提供国の法規制の確実な遵守、並びに遺伝資源の円滑な取得とリスク管理の観点から、研究者個人による対応よりも、研究機関主体による対応が望ましいと考えられます。
“遺伝資源へのアクセスと利益配分(ABS)”についてのご質問はこちら
SATREPSにおける研究実施上のご質問はこちら