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よくあるご質問(FAQ)

Table of Contents

■ 申請について

指定国移行支援申請(継続申請)の申請要件はどの年度の公募要領に基づきますか?

 指定国移行支援申請(継続申請)は、支援中のPCT出願支援申請を行った年度の公募要領に基づきます。年度により記載内容が異なっている可能性があります。申請前に必ず該当する年度の公募要領をご確認ください。

申請期限を経過してしまった場合、申請可能ですか?

 本支援の申請期限は、PCT出願については、基礎出願に基づく優先日から6ヶ月後までに電子申請を行ってください(複数の優先権を伴う場合は、最先の日から6ヶ月以内)。指定国移行支援申請(PCT出願支援中案件の継続申請を含む)については、優先日から24ヶ月後までに申請を行ってください。この期限を過ぎた場合、申請は受理できません。
 なお、年末年始(12月29日〜1月3日)、ゴールデンウィーク、JSTの設備点検に伴う停電時は、JST電子公募システムを停止いたします。事前に電子公募システムのトップページに停止スケジュールが掲載されますので、該当期間中に申請期限を迎える場合には、停止期間前に申請を済ませてください。

申請期限日が土・日・祝日にあたる場合、申請期限は休み明けの平日になりますか?

 新規申請年度が令和2年度以降(JST整理番号がS2020以降)の案件は、申請期限が日本の休日またはJSTの休日であった場合には、翌営業日が申請期限となります。それ以前の案件(JST整理番号がS2019以前)は休日の考慮がありません。期限日までにご申請ください。
※申請期限の算出方法が年度によって異なる可能性があります。詳細は各年度の公募要領をご確認ください。

複数の国内出願をまとめて外国出願(複合優先出願)したい場合、申請可能ですか?

 申請は可能です。ただし、発明の要点がどこにあるか(一番取得したい権利内容はどの部分なのか)を明確にするために「複合後の請求項(案)」をご提出ください。

特許法30条(新規性喪失の例外規定)適用で国内出願した場合、申請可能ですか?

 令和5年度より、新規性喪失の例外規定(特許法第30条)を適用した基礎出願に基づく外国特許出願も申請の対象となります。
また、米国等の仮出願あるいは海外の大学との共同研究等に基づく第1国出願が日本国外での出願を基礎とする場合には各国における新規性喪失の例外規定を適応した基礎出願に基づく外国特許出願も申請の対象となります。

基礎となる国内出願を民間企業と共同出願した案件の申請は可能ですか?

 令和5年度より、大学等発ベンチャー、中小企業等との共同出願を基礎出願とする外国特許出願も申請の対象※とします。

  • ※支援の対象は、その内、大学等の負担分のみとなります。
  • ※民間企業との共同出願の場合、大学等の持分比率(持分比率と費用負担割合が異なる場合は、いずれか小さい方)が50%以上であることとします。
  • ※民間企業は、共同出願人であっても、申請機関となることはできません。

基礎となる国内出願を研究者や学生および派遣社員等の個人と共同出願した案件の申請は可能ですか、また海外出願時に大学が権利承継し単独出願を行う場合には申請可能ですか?

 いずれの場合も、申請の対象外となります。

基礎となる国内出願を国立研究開発法人と共同出願した案件の申請は可能ですか?

 令和4年度より、国、地方公共団体、独立行政法人(国立研究開発法人を含む)、地方独立行政法人、認可法人、公益財団法人、公益社団法人、医療法人、一般財団法人、一般社団法人(総称して「公共的機関」。)との共同出願を基礎出願とする外国特許出願も申請の対象※とします。

  • ※支援の対象は、その内、大学等の負担分のみとなります。
  • ※公共的機関との共同出願の場合、大学等の持分比率(持分比率と費用負担割合が異なる場合は、いずれか小さい方)が50%以上であることとします。
  • ※公共的機関は、共同出願人であっても、申請機関となることはできません。

海外の大学と共同出願した場合、申請可能ですか?

 申請は可能です。

  • ※支援の対象は、その内、日本の大学等の負担分のみとなります。
  • ※日本の大学等の持分比率(持分比率と費用負担割合が異なる場合は、いずれか小さい方)が50%以上であることとします。
  • ※海外の大学は、共同出願人であっても、申請機関となることはできません。

国内出願することなく最初からPCT出願を考えています。この場合、申請可能ですか?

 PCT出願支援申請の対象外となります。大学等が行った基礎出願に基づく優先権主張を伴うPCT出願のみがPCT出願支援申請の対象となります。

米国仮出願を基礎としてPCT出願を予定しています。この場合、申請可能ですか?

 申請は可能です。仮出願の日から6ヶ月以内に申請してください。申請にあたり、権利化を図ろうとする発明を記載した特許請求の範囲及びその日本語訳、明細書及び図面を添付してください。詳しくは、公募要領 「6.申請要件」をご参照ください。

早期審査制度を活用して国内出願し、海外でも早期権利化を図りたい場合、パリ条約ルートでの申請は可能ですか?

 申請の対象外となります。

国内移行済み案件は申請可能ですか?

 申請の対象外となります。

既にパリ条約に基づいて外国出願した案件(未審査)は、申請可能ですか?

 申請の対象外となります。

第一国出願が外国である場合、申請可能ですか?

 海外の大学との共同研究の場合等、適切な理由があれば申請は可能です。申請にあたっては、次の点について別途ご対応をお願いします。

  • 権利化を図ろうとする発明を記載した特許請求の範囲(日本語)、明細書及び図面をご提出頂くこと(詳しくは、公募要領 「6.申請要件」をご参照ください。)
  • 日本国内にて発明者に日本語でヒアリングに対応頂けること
  • Web会議システムを利用してJST知的財産審査委員会に参加できること

現在、国内出願済みですが、今後、国内優先権主張して出願を行い、その後にPCT出願を予定しています。この場合、申請可能ですか?

 申請は可能です。申請の際、申請添付書類に国内優先権主張して出願予定である旨を記載し、審議前に、PCT出願を行う際に予定している請求項(案)を提出してください。請求項として具体化されていない場合には、修正前の内容で審議せざるを得ない場合もあります。

出願を予定する国の中に民間企業と共同出願する国と大学単独で出願する国が混在する場合、大学単独で出願する国については申請は可能ですか?

 申請は可能です。新規申請年度が令和5年度(JST整理番号がS2023以降)の案件では、民間企業と共同出願する国についても申請対象となります。新規申請年度が令和4年度以前(JST整理番号がS2022以前)の案件では、民間企業と共同出願する国については、申請対象外となりますので、申請機関単独で出願する予定の国のみを希望国としてご申請ください。

国際調査機関の見解書または国際予備審査報告で、全ての請求項について特許性が否定されました。申請は可能ですか?

 申請は可能です。指定国移行の支援に申請する場合、国際調査機関の見解書を提出してください。(国際予備審査請求を行った場合は国際予備審査報告書についても提出してください。)申請時点で書面が届いていない場合は、JST電子公募システムの「JSTへの連絡事項」欄にその旨を記載の上、先に電子申請を行い、申請期限の2ヶ月後までに電子メール等で提出してください。期限までの提出が厳しい場合には、申請の取り下げをお願いします。

  • 国際調査機関の見解書において、主要な請求項の新規性、進歩性、産業利用可能性(以下、「特許性」という)に否定的見解が残る場合の権利範囲等の補正については、申請機関・共同申請者の判断にて適切に行ってください。補正を伴う国際予備審査請求を行う際には、国際予備審査請求書の第IV欄(国際予備審査に対する基本事項)にて、国際予備審査の開始の延期は希望しないでください。
  • 但し、提出期限(申請期限の2ヶ月後)の時点で、全ての請求項の特許性に否定的見解が残る場合には、支援する根拠が不足しているという考えにより審議対象外とし、申請の取り下げをお願いします。
  • 新規申請年度が令和4年度以降(JST整理番号がS2022以降)の案件より、早期審査により日本国内で特許査定されている場合、その査定の書類をもって、国際予備審査報告書に代えることができるとものします。

実用新案・意匠は申請可能ですか?

 申請の対象外です。

共願案件で、持分比率と費用負担比率が異なる場合は、申請は可能ですか?

 大学等との共同出願の場合は、原則、持分比率と費用負担比率を同じとしてください。
 公共的機関との共同出願で、持分比率と費用負担比率が異なる場合、大学等の持分比率か費用負担割合のいずれか小さい方が50%以上であれば申請は可能です(「基礎となる国内出願を国立研究開発法人と共同出願した案件の申請は可能ですか?」参照)。その場合、申請に当たり「申請添付様式3 持分と費用負担割合」をご提出ください。

PCT非加盟国の支援を希望する場合、申請可能ですか?

 PCT非加盟国への出願は申請の対象外となります。

PCT出願を英語で行いたいが、支援対象となりますか?

 PCT国際出願段階での翻訳費用は対象外です。英語でPCT出願した際に発生した翻訳費用は申請者負担となります。

申請を取り下げたいときはどうしたらいいですか?

 申請受理後、審査委員会までに申請を取下げる場合には、電子公募システムにログインし該当申請を選択し、取り下げ申請を行ってください。なお、取り下げ申請が可能な申請書は、「受理待ち」「受理」の申請です。

発明の概要を差し替えしたいときはどうしたらいいですか?

 発明の概要を差し替える場合には、電子公募システムにログインし、「申請書追加資料等の登録」に添付ファイルと登録した上で、まで差し替えをしたい案件のJST申請番号・申請機関名・申請担当者名・修正箇所を明記の上、ご連絡ください。確実に受領するため、メールでのご連絡をお忘れなくお願いします。


■ 審議・採択について

知的財産審査委員会では、どのような観点で審査・審議されますか?

  • PCT出願支援において、審査の対象は、研究の内容そのものではなく、申請機関による国内出願に基づく、海外出願の発明内容及びその活用計画・見通しとなります。
  • 指定国移行支援において、審査の対象は、PCT出願の内容及び技術移転の進捗状況、各国への移行計画となります。
  • 公募要領「7.知的財産審査委員会」に審議における観点を記載していますのでご参照ください。

知的財産審査委員会の審議結果は、どのような形で届くのでしょうか?

 JST担当調査員より概要を申請機関へ連絡するとともに、後日、審議過程で得られた指摘事項等についてJST事務局より報告します。正式な審議結果は、審査委員会の概ね1ヶ月後を目途に確定し、文書にて通知します。


■ 契約について

契約日は、いつになりますか?

 契約日は、JSTでの決裁日以降(送付状で通知します)で都合のよい日付を記載してください。PCT出願日の前でも後でもどちらでも結構です。

契約書に記載されている「発明の名称」が実際と異なります。修正が必要ですか?

 本支援では、「発明の名称」は申請を特定する補助的な情報の一つとして使用しており、契約書には申請者自身にご記入頂いた発明の予定名称等をそのまま記載しています。
契約の継続性の観点から、指定国移行段階で発明の名称を変更した場合であっても、PCT出願支援段階で使用した発明の名称を記載してください。


■ 請求について

請求について請求の対象(支援対象費目)には何が含まれますか?

 支援対象費目については、詳しくは精算請求方法をご参照ください。 一部自己負担となる費用や、交通費や先行技術調査費用など支援対象外の費用がありますので、ご注意ください。

契約日前に発生した費用は、支援の対象となりますか?

 支援の決定日である「委員会日」以降に発生した費用が支援対象となります。委員会日前に既に発生していた費用が、単に委員会日以降に請求された場合は、支援の対象とはなりません。

契約前ですが、支援費を請求しても良いですか?

 契約に基づいた支援ですので、契約後にご請求ください。

精算請求後、何日ぐらいで振り込まれますか?

 支援費に関する請求書は、書類到着後、JSTにて内容を確認した上で、必要に応じて修正をお願いする場合があります。支援機関への振り込みは、請求内容の確定後、約一ヶ月後となります。

指定国移行段階からの新規申請の場合、PCT出願費用は支援対象となりますか?

 PCT出願費用の遡及支援は行っておりません。指定国移行段階からの申請では、移行手続に要する費用、及びそれ以降に発生する費用が支援の対象となります。

支援費を、特許事務所から直接JSTに請求することはできませんか? 

 本支援は、大学等が特許事務所へ一度支出した出願費用に対して支援費の請求を頂く、「精算払い」としています。
特許事務所からの直接請求・直接支払いは、契約上の支払い根拠がなく、大学等における知財マネジメント強化に向けた本支援の趣旨にも反しますので一切行っておりません。

特許庁の出願・審査にかかる軽減措置、交付金措置等を利用しましたが、自己負担分について、権利化支援の支援費を請求することは可能ですか?

 可能です。但し、出願・審査に係わる費用の重複受給とならないように、軽減額や交付額を除いた額でJSTにご請求ください。

特許庁の出願・審査にかかる交付金措置を利用する場合、JSTへの請求はどのようにすればよいですか?

 特許事務所からの請求書の内容により、請求方法が異なります。

  • 特許事務所からの請求書における請求額が、交付額を相殺した金額になっている場合:
     当該請求書を添付して、請求額の8割をご請求ください。
  • 特許事務所からの請求書における請求額が、交付額を相殺する前の金額になっている場合:
     当該請求書と交付金を受領したことが分かる書類を添付して、相殺した金額の8割をご請求ください。なお、交付金受領前でも、当該請求書に交付予定額を補記すれば、相殺した金額の8割を請求することも可能です。但し、補記する際は、請求後の再精算が無いように金額の間違いにはご注意ください。
    ※上記の方法によらず、交付額を相殺せずにJSTへ請求した場合は、後日、「支援費返還申請書」により、交付額の8割をJSTへご返還ください。

特許庁の出願・審査にかかる軽減措置、交付金措置等の利用にあたって、手続き時に発生する諸費用は支援対象となりますか?

 権利化支援では、特許権を成立させるための出願・審査に係わる費用を支援対象としています。したがって、各措置の利用に付随して発生する費用(特許事務所による事務手続き手数料等)は支援対象とはなりません。


■ その他、支援中の案件について

支援中の案件について支援契約を締結後、出願人の変更等により持分比率が変動し、大学の費用負担が増えてしまいました。増分は支援対象となりますか?

 持分比率変更後の大学等の支援割合の合計が、採択時の大学等の支援割合の合計を超えない範囲で支援対象となります。

支援を受けている権利を譲渡した場合は、どうすれば良いですか?

  • 大学等への譲渡の場合:
    譲渡先が本支援の対象機関である場合は、ご希望により、譲渡先機関とJSTとの間で新たに特許出願支援に関する契約を締結することができます。下記のページの様式「支援対象機関への譲渡について」に必要事項を記載・押印の上、提出してください。
  • 上記以外の第三者への譲渡の場合:
    支援終了となります。下記のページの様式「支援終了申請書」に必要事項を記載・押印の上、提出してください。

各種申請(取下・譲渡・登録情報変更等)



お問い合わせ先

〒102-8666 東京都千代田区四番町5−3 サイエンスプラザ
国立研究開発法人科学技術振興機構
知的財産マネジメント推進部 大学知財支援グループ
TEL:03-5214-8413 FAX:03-5214-8476 E-mail:※お問い合わせの内容によっては、回答に時間を要する場合があります。