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権利化支援への申請

権利化支援では通年で公募を行っています。公募の詳細は、平成30年度公募要領 (1,518KB)をご覧ください。

PCT出願・PCT非加盟国への出願については外国特許出願期限の6ヶ月前まで、指定国移行については指定国移行期限の6ヶ月前までに電子申請を行ってください。

権利化支援への申請は、JST電子公募システムからの電子申請となります。以下を参考に、電子公募システム画面の案内に従って申請してください。

■ 申請書類について

申請書類

申請添付書類(指定様式)を個別にダウンロードしたい場合

  • 平成30年度 知財活用支援事業 大学等知財基盤強化支援(権利化支援) 公募要領:h30_kouboR.pdf (1,518KB)
    2018.07.01 公募要領の軽微な改訂を行いました。詳細は、ファイル中の改訂履歴にてご確認下さい。
  • 申請添付書類1 発明概要:h30_koubo_form1.docx (65KB)
  • 申請添付書類2 技術移転体制等の概要:h30_koubo_form2.docx (20KB)
  • 申請添付書類3 各国での費用負担割合:h30_koubo_form3.docx (19KB)
    国ごとに費用負担割合が異なる場合にのみ作成してください
  • 申請添付書類4 ベンチャー起業の概要:h30_koubo_form4.docx (23KB)
  • 平成30年度申請書類一覧:koubo_doc_listh30.pdf (352KB)




権利化支援の概要

■目的

 国公私立大学・承認TLO・大学共同利用機関・高等専門学校(以下、「大学等」という)が保有することで将来的に技術移転活動及び特許利用の可能性が高い特許について、大学等保有のまま外国特許出願を支援することで、大学等の知財マネジメントの自律化に向け知的財産戦略の策定及び知財マネジメント力の強化を支援します。
限られた資源の中で真に必要な支援への重点化を進めるため、本年度は「先端技術分野で世界をリードしうる技術に関する国際出願」あるいは「医薬・材料、その他発展の見込める科学技術分野において有望な技術を有し且つ特に支援の必要性が高い大学等への支援」の2つの観点より、選択と集中を進めます。

■支援対象

 大学等で生まれた研究成果に基づく外国特許出願のうち大学等のみが出願人となって行う、国際特許出願(PCT出願)あるいはPCT出願済み権利の指定国移行を対象とします。

■申請の時期

 出願の段階により、2回の申請のタイミングがあります。
PCT出願の支援を受けた場合には、指定国移行期限の6ヶ月前までに指定国移行審議の継続申請を行ってください。周辺状況の変化により指定国移行段階での支援が不要となった場合には、PCT出願支援に関する支援終了申請を行ってください。

外国出願と本制度の流れ

■共同申請者について

 他大学等との共同出願の場合は、出願機関の間で協議の上、代表する一機関から申請をお願いします。代表となる機関は、自らは「代表申請機関」、他の支援希望機関は「共同申請者」として申請してください。申請漏れの場合、その機関への支援ができないことがありますのでご注意ください。なお、受理通知・決定通知等は、代表申請機関にのみ送付します。
  平成30年度より、大学等(国公私立大学・承認TLO・大学共同利用期間・高等専門学校)のみによるPCT出願・指定国移行を申請対象とします。民間企業等(国立研究開発法人、公設試等の研究機関も含みます。)との共同出願および基礎出願で共同出願であったものについてのPCT出願・指定国移行は申請対象外となります。
  契約書は、代表申請者、各共同申請者とそれぞれ個別に締結します。契約締結後は、自機関の契約書に基づき、各機関それぞれ独自に請求をいただけます。詳細は、申請後/採択後の各種お手続き等について、をご確認ください。

■支援の内容

 支援契約に基づき、申請機関が支出したPCT出願費用・各国移行出願費用のうち、権利化までに必要な費用を支援します。平成29年度以後に申請された案件に対する支援では、これまで細分化してきた支援対象外費目を見直し且つ大括り化した上で、支援対象となる費用の一部を支援します。詳しくは請求要項をご覧ください。
費用に関する支援のほか、技術評価・特許性評価に関する支援及びライセンス活動に関する支援を行います。

■支援した費用の返還

 支援中の案件に対して収入が発生した場合は、JSTが負担した実費相当額の一部又は全部を返還していただきます。

  1. 実施料収入等が得られた場合には、JSTが負担した実費相当額を上限に、各年度の実施料収入等の50%をJSTに返還いただきます。
    【参考】 返還金額の算出について
  2. 第三者へ権利を有償譲渡された場合、速やかにJSTに報告してください。
    譲渡に伴う収入を得た場合には、譲渡価格から大学等の自己負担分及び当該特許の譲渡に要する費用を控除した額を、JSTが負担した実費相当額を上限に返還いただきます。

 詳細は公募要項をご覧ください。


お問い合わせ先

〒102-8666 東京都千代田区四番町5−3 サイエンスプラザ
国立研究開発法人科学技術振興機構
知的財産マネジメント推進部 大学知財支援グループ
TEL:03-5214-8413 FAX:03-5214-8476 E-mail:※お問い合わせの内容によっては、回答に時間を要する場合があります。