先進技術型研究開発助成制度

【施策・事業概要】

  1. 事業名称  先進技術型研究開発助成制度

  2. 所管官庁  情報通信研究機構

  3. 開 始 年  平成7年度

  4. 予  算
    平成13年度  1億円
    平成14年度  1億円
    平成15年度  2億2,500万円

  5. 事業概要
     本事業は、通信・放送分野における新規事業の創出を図ることを目的に、先進的な技術の研究開発を行う民間のベンチャー企業に対して、その研究開発に必要な資金の一部を助成する制度。平成7年度の創設だが、平成11年度より産学連携枠(大学、高等専門学校又は大学共同利用機関との共同研究)を創設。

  6. 研究対象
    @ 新規性
    新たな役務を提供する事業又は提供の方式を改善する事業の創出に資するものであること。
    A 困難性
    当該研究開発の実施にあたり、その研究開発リスクが高いことにより、予定される成果の実現が困難であること。
    B 波及性
    開発される技術による創出される新事業が将来的に大きく成長する可能性があること、又は開発される技術が、通信・放送技術として幅広く波及する可能性があること。


【事業スキーム】

  1. 助成対象・要件
     次の要件をそれぞれ満たした研究開発者。
    @助成対象事業を行おうとする者が、事業対象事業を的確に遂行するに足る研究開発能力を有すること。
    A助成対象事業となる研究開発が、交付申請する年度を含み3年度以内に完了し、新規事業の創出に資するものであること。
    B助成対象事業を行おうとする者の資本金が次の要件をみたすこと。
    • 資本金100億円以上の企業が単独の1社で30%以上出資していないこと
    • 国、地方公共団体、特殊法人、認可法人が出資していないこと。
    C助成対象事業となる研究開発のための資金調達が、助成対象事業を行おうとする者の自己資金のみでは困難であること。
    D助成対象事業となる研究開発のための資金調達のうち、助成対象事業を行おうとする者がその自己負担分の調達に関して十分な能力を有すること。
    E助成対象事業を行おうとする者が、助成対象事業に係るその他の事務について的確な管理体制及び処理能力を有すること。

  2. 研究期間  3年以内

  3. 研究課題の採択
     助成金交付の対象となる助成対象事業の決定は、公募締め切りから3か月間、専門家で構成される評価委員会における評価・審査を経て、9月下旬ごろ決定される。

  4. 採択実績
    平成13年度  8件 (応募64件)
    平成14年度  7件 (応募59件)
    平成15年度  15件 (応募71件)

  5. 1課題当たり助成規模
     1研究当たり当該年度の助成対象経費の額の2分の1に相当する額。
     ただし、当該金額が3,000万円を越える場合には3,000万円(助成対象事業が、大学、高等専門学校又は、大学共同利用機関との共同による研究開発を行うものである場合には、4,000万円)

  6. 知的財産権の帰属等
     知的所有権は助成対象事業者に帰属する。

【実施状況】

  1. 地域性
     平成11年度からは当該助成対象事業に産学連携枠(助成対象事業が大学、高等専門学校又は、大共同利用機関との共同による研究開発)が新たに設けられ、当事業に産学連携による地域性が加えられた。しかし、主体がベンチャー企業であるため、その数は限られている模様である。

  2. 新事業創出効果
     本事業は「先進的な技術の研究開発を行うベンチャー企業への支援」を目的とした支援事業であり、その助成対象事業要件にも新規性、波及性といった情報・放送関係の新事業の創出を目指すもので、その効果は大きいものとみられている。
     なお、現在、当助成事業の追跡調査が実施されており、今年6月頃には、本事業の実態が把握され、新事業の創出効果も明らかにされる。

  3. 研究の評価・審査
     助成対象事業者は、当該事業が終了したときは、終了の日から30日以内又は翌事業年度の4月10日のいずれか早い日までに、補助事業の成果についての実績報告書を作成し、機構に提出する。
     機構は、当該実績報告書の審査を行い、その事業の成果が助成金の交付決定の内容等に適合すると認められるときは、助成対象事業の終了の認定を行い、交付すべき助成金の額を確定し、助成金を交付する。
     助成対象事業者は、助成対象研究開発が完了した年以降5年間、毎会計年度終了後20日以内に当該助成対象事業に係る過去1年間の企業化状況について、報告書を作成し、機構に提出しなければならない。
     機構は、当該報告書により、助成対象事業の企業化等によって相当の収益が生じたと認めたときは、助成対象事業者に対して交付した助成金の全部又は一部に相当する金額の納付を命じるものとされている。
     助成対象事業者は、当該助成金による取得財産のうち取得価格等が50万円以上のもの、若しくは取得の日から起算して5年を経過しないものを助成金交付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸付、又は担保に供与しようとするときは、あらかじめ機構の承認を受けなければならない。

  4. 他事業との関係(重複応募等への対応) (他事業との関係)
     他事業との重複応募は禁止されている。



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