【施策・事業概要】
@ | 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は同附属試験研究機関に所属する研究者(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条に規定する一般職に属する職員を除く。ただし、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)の適用を受ける者及び非常勤職員はこの限りでない。) |
A | 研究を主な事業目的としている民法(明治29年法律第89号)第34条の規定に基づき設立された公益法人又は当該法人に所属する研究者 |
B | その他大臣が適当と認める法人又は当該法人に所属する研究者(なお、当該認定は、4.1の建設技術研究開発助成制度評価委員会において、採択候補課題の審査と併せて、実施する当該法人等の実績、体制等が課題の遂行に必要不可欠であることが評価された上で、最終的に大臣が適当と認める。) |
C | 上記に該当する研究者2人以上が同一の研究開発を共同で行う場合は、当該研究開発の代表者 |
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