【施策・事業概要】
@ 情報通信分野 | H 住宅産業分野 |
A バイオテクノロジー分野 | I 航空機分野 |
B 機械分野 | J 宇宙分野 |
C 化学分野 | K 自動車分野 |
D エネルギー分野 | L 繊維分野 |
E 医療・福祉分野 | M 食料分野 |
F 材料分野 | N 造船分野 |
G 環境分野 | O 建設分野 |
【事業スキーム】
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◆ | コンソーシアムは以下に説明する管理法人、総括研究代表者、副総括研究代表者及び研究実施者によって構成されるものとし、委託研究に必要な技術シーズ・知見を有する者を含む必要がある。 |
◆ | 研究実施者は、原則として複数(中小企業枠の場合は単独でも可)の民間企業を含む構成とする。 |
◆ | コンソーシアムには、大学、高等専門学校(以下「高専」という。)、大学共同利用機関、独立行政法人及び地方独立行政法人であって試験研究に関する業務を行うもの、特殊法人であって研究開発を目的とするもの並びに国及び地方公共団体の試験研究機関(以下「試験研究機関等」という。)のうちのいずれか1つ以上の機関を含む構成とする。 |
◆ | アドバイザーの参画は任意。 |
@ | 総括研究代表者又は副総括研究代表者の適性 総括研究代表者及び副総括研究代表者に予定されている者が次の各号に該当すること。
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A | 管理法人の財政的健全性及び管理能力・体制 当該研究開発を受託できる財政的健全性を有していること。 また、コンソーシアム構成員相互の関係を調整し、事務的管理及び研究開発成果の普及を行う能力を有しており、かつ、そのための体制が整備されていること。 なお、通常、委託費は精算払いとなるので、研究期間中の再委託先への立替払いが可能であること。 | ||||||
B | 参加民間企業の開発体制及び能力 当該研究開発に参加する民間企業に委託研究開発を行うための体制が整備されており、開発能力があること。 | ||||||
C | 試験研究機関等の体制 当該研究開発に参加する試験研究機関等に委託研究開発を行うための体制が整備されていること。 |
ア) | 知的財産権に関して出願・申請の手続きを行った場合、遅滞なく国に報告すること。 |
イ) | 国が公共の利益のために、特に必要があるとして要請する場合、国に対し、当該知的所有権を無償で利用する権利を許諾すること。 |
ウ) | 相当期間活用しておらず、かつ正当な理由がない場合に、国が特に必要があるとして要請するとき、第三者への実施許諾を行うこと。 |
【実施状況】
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