JST競争的研究資金制度の統一的注意事項(平成23年6月)
1.JSTの競争的研究資金制度
- 戦略的創造研究推進事業
- 国際科学技術共同研究推進事業
- 研究成果展開事業
2.研究費の不正な使用等による申請等資格制限について
研究費の不正な使用等を行った研究者等(研究費を他の用途に使用したり、不正な手段を用いて当該研究費の制度に採択されるなど、当該研究費の制度の趣旨に反する不正行為を行った研究者等を言い、共謀行為を行った研究者等を含みます。)は、次の1、2 及び3 のとおり、応募資格等に制限を受けます。
- JSTの諸事業において、研究費等の不正な経理処理等に関与し、研究費等の執行停止等の処分を受けた研究者等は、処分があった日以降で、その日の属する年度及び翌年度以降2年以上5年以内の期間、JSTのすべての事業に応募することも参加することもできません。
- JSTの競争的研究資金制度のいずれかにおいて、研究費等の不正な使用等を行った研究者等は、上記1のとおり制限されるほか、国の行政機関及び独立行政法人が運用する競争的研究資金制度(※注1)への応募及び新たな参加を制限される場合があります。なお、研究費の不正な使用等を行った場合は、その内容についてJSTから文部科学省へ報告され、当該情報は関係府省へも提供されます。
- 国の行政機関及び独立行政法人(JSTを除く)が運用する競争的研究資金制度(※注1)のいずれかにおいて、研究費の不正な使用等を行った研究者等は、JSTの競争的研究資金制度に対し、申請及び新たな参加資格の制限を受けます。適用期間は原則として、研究費の不正な使用等が行われた競争的研究資金制度の適用期間と同一とします。
なお、上記1、2及び3の申請資格等の制限については、当該制限を受けた以降に発足する事業においても同様に制限を受ける場合があります。
- ※注1
- 「国の行政機関及び独立行政法人(JSTを除く)が運用する競争的研究資金制度」とは以下のとおり(平成23年6月)。
- 文部科学省の競争的研究資金制度
-
- 科学研究費助成事業
- 国家基幹研究開発推進事業
- 最先端研究開発支援プログラム
- 次世代研究開発支援プログラム
- 他府省関連の競争的研究資金制度
-
- 食品健康影響評価技術研究(内閣府)
- 戦略的情報通信研究開発推進制度(総務省)
- ICTグリーンイノベーション推進事業(総務省)
- 先進技術型研究開発助成制度(総務省)
- 民間基盤技術研究促進制度(総務省)
- 消防防災科学技術研究推進制度(総務省)
- 厚生労働科学研究費補助金(厚生労働省)
- 保健医療分野における基礎研究推進事業(厚生労働省)
- 新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業(農林水産省)
- イノベーション創出基礎的研究推進事業(農林水産省)
- 地域イノベーション創出研究開発事業(経済産業省)
- 先導的産業技術創出事業(経済産業省)
- 大学発事業創出実用化研究開発事業(経済産業省)
- 省エネルギー革新技術開発事業(経済産業省)
- 石油・天然ガス開発・利用促進型事業(経済産業省)
- 建設技術研究開発助成制度(国土交通省)
- 運輸分野における基礎的研究推進制度(国土交通省)
- 地球温暖化対策技術開発等事業(環境省)
- 環境研究総合推進費(環境省)
なお、対象制度が変更になった場合は本ホームページ等でお知らせいたします。
3.「不合理な重複」及び「過度の集中」の排除への取組み
- 不合理な重複及び過度の集中の排除を行うために必要な範囲内で、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」を遵守した上で、応募内容の一部を他の競争的研究資金制度を運用する関係各機関(関係府省及び関係府省所管の独立行政法人)に対して情報提供することがあります。
- 応募書類及び他の関係各機関からの情報等により「不合理な重複」及び「過度の集中」と認められた場合には、その程度に応じて、研究課題の不採択、採択取消し又は減額配分の措置を行います。
- 応募書類には、様式に従って他の競争的研究資金制度等の応募・受入状況(制度名、研究課題、実施期間、予算額、エフォート(※注2)等)を記載頂きますが、これら応募書類の内容に事実と異なる記載が認めらた場合には、研究課題の不採択、採択取消し又は減額配分とすることがあります。
- ※注2 エフォート(研究充当率)
- 総合科学技術会議におけるエフォートの定義「研究者の年間の全仕事時間を100%とした場合、そのうち当該研究の実施に必要となる時間の配分率(%)」に基づきます。なお、「全仕事時間」とは研究活動の時間のみを指すのではなく、教育・医療活動等を含めた実質的な全仕事時間を指します。
「不合理な重複」及び「過度の集中」について
- ア 「不合理な重複」とは、同一の研究者による同一の研究課題に対して、複数の競争的資金が不必要に重ねて配分される状態であって、次のいずれかに該当する場合をいう。
- 実質的に同一(相当程度重なる場合を含む。以下同じ。)の研究課題について、複数の競争的研究資金に対して同時に応募があり、重複して採択された場合
- 既に採択され、配分済の競争的研究資金と実質的に同一の研究課題について、重ねて応募があった場合
- 複数の研究課題の間で、研究費の用途について重複がある場合
- その他これらに準ずる場合
- イ 「過度の集中」とは、同一 の研究者又は研究グループ(以下「研究者等」という。)に当該年度に配分される研究費全体が、効果的、効率的に使用できる限度を超え、その研究期間内で使い切れないほどの状態であって、次のいずれかに該当する場合をいう。
- 研究者等の能力や研究方法等に照らして、過大な研究費が配分されている場合
- 当該研究課題に配分されるエフォート(※注2)に比べ、過大な研究費が配分されている場合
- 不必要に高額な研究設備の購入等を行う場合
- その他これらに準ずる場合
(「競争的研究資金の不合理な重複及び過度の集中の排除等に関する指針」(平成17年9月9日 競争的研究資金に関する関係府省連絡会申し合わせより)
4.その他
- 提案書等の提出書類は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」、提案者及び第三者の権利利益の維持、その他の観点から審査以外の目的には使用しません。応募内容に関する秘密は厳守いたします。
「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」の詳細は以下のホームページをご参照ください。
http://www.soumu.go.jp/gyoukan/kanri/030307_2.html
なお、採択された課題については、研究者等の氏名、所属、研究課題名、及び研究課題要旨を公表する予定です。また、採択者の提案書は、採択後の研究支援のためにJSTが使用することがあります。 - 生命倫理及び安全の確保に関し、法令・指針を遵守してください。研究者等が所属する機関の長等の承認・届出・確認等が必要な研究については、必ず所定の手続きを行うものとします。詳しくは下記ホームページをご参照ください。
文部科学省ホームページ「生命倫理・安全に対する取組」
http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/seimei/index.htm - 研究計画上、相手方の同意・協力や社会的コンセンサスを必要とする研究又は調査を含む場合には、人権及び利益の保護の取扱いについて、必ず申請前に適切な対応を行っておいてください。
- 研究提案採択後において、研究費の不正な使用等があった場合、上記の注意事項に違反した場合、研究上の不正(研究データ等のねつ造、改ざん、盗用等)が明らかになった場合、その他何らかの不適切な行為が行われた場合には、研究の中止、研究費等の全部または一部の返還、ならびに事実の公表の措置を取ることがあります。
研究機関における研究費の適切な管理・監査の体制整備等につきまして、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成19年2月15日 文部科学大臣決定)に基づき、委託研究費の管理・監査体制を整備していただく必要があります。体制の実施状況の報告等をしていただきますとともに、整備状況等に関する現地調査が行われる場合があります。
ガイドラインの内容につきましては下記ホームページをご参照ください。
文部科学省ホームページ「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/gijyutu/008/houkoku/07020815.htm - 政府研究開発データベース(※注3)への登録
政府研究開発データベースに登録するため、申請課題の採択の後、知的財産情報に配慮しつつ各種情報提供をお願いすることがありますので、ご協力お願いいたします。
- ※注3 政府研究開発データベース
- 国の資金による研究開発について適切に評価し、効果的・効率的に総合戦略、資源配分等の方針の企画立案を行うため、総合科学技術会議では、各種情報(研究者、研究テーマ、研究成果等)について一元的・網羅的に把握し、必要情報を検索・分析できるデータベースを構築しています。なお、本データベースは一般公開しておりません。
