JSTについて

退職公務員等の状況

「特殊法人等整理合理化計画」(平成13年12月19日閣議決定)III-4-(2)(抄)

ニ  各独立行政法人等(独立行政法人等情報公開法の対象法人)の役員について、当該法人は、退職公務員及び独立行政法人等の退職者の状況を公表するとともに、その子会社及び一定規模以上の委託先の役員について、退職公務員及び当該独立行政法人等の退職者の状況を把握し、公表するよう努める。内閣は、公表されたものをとりまとめる。

ホ  特殊法人等(特殊会社を含む。)、民間法人化された特殊法人・認可法人及び独立行政法人のうち、上記ニに掲げる法人以外の法人については、当該法人が、その法人の役員に就いている退職公務員の状況を公表するとともに、その子会社及び一定規模以上の委託先の役員に就いている退職公務員及びその法人の退職者の状況を把握し、公表するよう努める。内閣は、公表されたものを取りまとめる。

「公務員制度改革大綱」(平成13年12月25日閣議決定)II-3-(2)-⑥(抄)

ア  各独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)の対象法人)の役員について、当該法人は、退職公務員及び独立行政法人等の退職者の状況を公表するとともに、その子会社及び一定規模以上の委託先の役員について、退職公務員及び当該独立行政法人等の退職者の状況を把握し、公表するよう努める。内閣は、公表されたものをとりまとめる。

イ  上記②から⑤までに掲げる法人のうち、上記アに掲げる法人以外の法人については、当該法人が、その法人の役員に就いている退職公務員の状況を公表するとともに、その子会社及び一定規模以上の委託先の役員に就いている退職公務員及びその法人の退職者の状況を把握し、公表するよう努める。内閣は、公表されたものをとりまとめる。

「特別の法律により設立される民間法人の運営に関する指導監督基準」(平成14年4月26日閣議決定)6(抄)

(4)  法人は、その役員に就いている退職公務員の状況を公表するとともに、その子会社又は一定規模以上の委託先の役員に就いている退職公務員及び当該法人の退職者の状況を把握し、公表するよう努めていること。

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