
よくあるご質問(FAQ)
●共通事項
| Q1 | A-STEPとはどんな事業か? |
| A1 | A-STEPは大学等の研究成果を基にした実用化を目指すための幅広い研究開発フェーズを対象とした技術移転支援制度になります。課題のフェーズに応じて、研究開発費の種類や研究開発期間が異なる複数の支援タイプを揃えており、研究開発の進捗に合わせて支援タイプを組み合わせて長期の研究開発をシームレスに推進することで、効果的・効率的なイノベーションの創出を目指します。 |
| Q2 | スタートはどのタイプからとなるのか? |
| A2 | どのタイプからでもスタートできます。申請者の方は研究開発の目標を明示していただき、上記の支援タイプを選び(複数可)、目標の達成に必要な研究開発計画をご提案いただきます。 |
| Q3 | 本格研究開発の前のFSへの申請は必須か? |
| A3 | 必須ではありません。最初から本格研究開発のタイプへ申請していただけます。本格研究開発に申請された課題のうち、審査の過程でFSを経たほうが良いと判断された場合には、FSとして採択されることがあります。 |
| Q4 | FSへ申請したものが本格研究開発で採択されることがあるのか? |
| A4 | ありません。FSと本格研究開発の申請書は記入内容が異なり、本格研究開発の方がより詳細になっていますので、FSへ申請したものが本格研究開発で採択されることはありません。 |
| Q5 | シームレスとあるが、エスカレータ式に支援してもらえると考えてよいのか? |
| A5 | 次の支援タイプに移る際に、新規に申請された他の課題とともに厳格な評価を行います。 |
| Q6 | シーズとあるが、特許は必須なのか? |
| A6 | FSの起業検証タイプと本格研究開発ステージの全タイプで特許(出願済みのものも含む)が必要です。FSの探索タイプとシーズ顕在化タイプでは申請していただくにあたり、必ずしも特許が必須ではありません。 |
| Q7 | 新しく特許を取得する場合、JSTは権利を持つのか? |
| A7 | 産業技術力強化法第19条の条文(日本版バイドール条項)を適用し、JSTは権利を持たず、原則発明者の持分に応じて当該発明者が所属する機関に帰属します。 |
| Q8 | 申請者は大学か、企業か? |
| A8 | 【FS】ステージの「探索タイプ」はコーディネータか大学等の研究者が、「シーズ顕在化タイプ」は企業と大学等が、「起業検証タイプ」は大学等と側面支援機関が申請者となります。【本格研究開発】ステージでは基本的には大学等と企業が申請者となりますが、「起業挑戦タイプ」は大学と起業家・側面支援機関が、「若手起業家タイプ」は若手研究者と大学等が申請者となります。 |
| Q9 | 共同研究の相手がまだ見つかっていないが、どのようにすれば相手先を探すことが出来るか? |
| A9 | JSTでは共同研究相手のマッチングを図るため、新技術説明会やJ-STORE,e-seeds.jpなどの情報サービスをご用意しております。 |
| Q10 | 企業が取得した設備など財産の所有権は、どこに帰属するか? |
| A10 | 企業が取得した設備等は、研究開発期間中はJSTから企業に対して無償で貸与し、研究開発終了後は固定資産税相当額で有償貸与となります。また、有償貸与期間後は企業が設備等をその時点での簿価で買い取っていただくことになります。なお、これら設備等は、企業における善良な管理者の注意をもって適切に管理する必要があります(研究開発以外の業務に使用することはできません。)。 |
| Q11 | 審査員は公開されるか? |
| A11 | 評価委員長名を公開します。 |
| Q12 | 図、写真を入れること、また、カラーを用いた申請は可能か? |
| A12 | 可能です。但し、e-Rad申請書作成の際、容量(3MB)に留意してください。申請時の印刷物は、申請書原本がカラーの場合は、コピーもカラーでお願いします。 |
| Q13 | 研究開発費は各年度ごとに振り込まれるのか?また、そのときの間接経費も各年度で30%以内か? |
| A13 | 研究開発費は各年度ごとに概算払いで支出します。間接経費も各年度直接経費ごとに設定してください。 |
| Q14 | 研究開発費の費目毎の割合の上限はあるか?また、費目のバランスによって、審査が不利になることはあるか? |
| A14 | 費目毎の制限は設けていません。費目の割合、研究計画内容、目的について総合的に評価されると考えてください。ただし、外注費と再委託費の合計は原則として、各年度の研究開発費から間接経費を除いた額の50%以内とします。50%を超える場合は、事前にJSTの承認を得ることが必要です。 |
| Q15 | 研究開発遂行には、自研究室の学生などが参加しているが、出張費用を負担してよいのか? |
| A15 | 参加者リストに記載があり、研究開発に必須である事、かつ、大学等の機関内旅費規定を満たしている場合には支出可能です。 |
| Q16 | 申請用紙はどこから入手できるか? |
| A16 | A−STEPのHPから入手可能です。 |
| Q17 | e-Radによる申請で.所属機関の承認は必要か? |
| A17 | e-Radによる申請で所属機関の承認プロセスは必要ありません。ただし、申請に当たっては、所属機関の了解、特に知財関連部門および産学連携担当部門がある大学に於いては、当該部門の了解を得るようにしてください。 |
| Q18 | 課題申請書内のJST以外の他制度への申し込みは、本申請と重複しない場合は、記載しなくても良いか? |
| A18 | 本申請との重複にかかわらず、最後の項目の注記通り、今回の申請課題との関連を正確に記入してください。 |
| Q19 | 未公開特許の場合に第三者に公開されるのか?未公開のままで申請出来るのか? |
| A19 | 第三者には公開されません。未公開でも申請可能です。 |
●探索タイプ
| Q1 | 探索タイプの目的は何か? |
| A1 | 大学等の研究者と各種コーディネータ等が対話を通じて、基礎研究のうち技術移転の可能性を探索すべく課題について実用化に向けた研究開発を支援するとともに、コーディネート活動を促進することを目的とします。 |
| Q2 | 企業の研究開発関係者から見解をもらう場合、海外企業でも可能か? |
| A2 | 日本の法人格を有する研究開発型企業に所属し、主導的立場において研究開発を実施または企画・マネジメント等を行っている者から見解をもらう必要があります。 |
| Q3 | 所属機関にコーディネータ等がいない場合は、どうすればよいか? |
| A3 | 所属機関外のコーディネータ等に見解を求めることも可能です。この場合、産学官連携データベース(http://sgk.jst.go.jp/shiendb/scripts/search/SDP001.php)等の情報を参考にしてください。なお、JSTでは公募開始後1ヶ月間に限り、コーディネータ等の紹介も可能ですので、別途ご相談ください。 |
| Q4 | 複数の大学等が連名で申請できるか? |
| A4 | 複数の大学等が参加することは可能ですが、連名での申請はできません。研究責任者1名を選んで申請を行ってください。 |
| Q5 | 見解は、コーディネータ等と企業の研究開発関係者の両者が記載できるか? |
| A5 | どちらか一方のみの記載をお願いします。 |
| Q6 | 企業の研究開発関係者に見解の記載を依頼する場合、当該企業はe-Rad申請が必要か? |
| A6 | 不要です。 |
| Q7 | 見解は評価に考慮されるのか? |
| A7 | 見解を含め、総合的に評価します。 |
| Q8 | コーディネータ等より企業の研究開発関係者がコメントを書く方がより説得力が増し、有利になるのではないか? |
| A8 | どちらが有利ということはありません。見解のコメントが申請書を如何に企業化の視点で補足できているかが重要です。 |
| Q9 | 産学官連携拠点についてどのように記述すればよいか? |
| A9 | 探索タイプについては、課題申請書(様式4)でその内容を記載していただきます。 |
| Q10 | 探索タイプは論文、特許の有無で評価に影響するか? |
| A10 | 技術移転の可能性を探索するものであり、技術移転の基となる技術が何かを判断するための材料となります。 |
| Q11 | 採択において地域枠はあるのか? |
| A11 | 地域枠はございません。 |
●シーズ顕在化タイプ
| Q1 | シーズ顕在化タイプの目的は何か? |
| A1 | 大学等の基礎研究のうち産業界の視点(企業ニーズ)で見出されたシーズの候補を対象に、シーズとしての実現可能性を産学共同で検証することを目的とします。 |
| Q2 | 同一の企業、もしくは同一の大学等の研究者が複数の課題を申請してもよいのか? |
| A2 | テーマが異なれば申請可能です。ただし、過度の集中については考慮させていただきます。 |
| Q3 | シーズ顕在化タイプの期間延長の上限はあるのか? |
| A3 | 上限は設けていませんが、計画が合理的であると判断されることが必要です。 |
| Q4 | 企業、もしくは大学等が複数参加することは可能か? |
| A4 | 可能です。企業と大学等でそれぞれ1機関を代表とし、他の参加者については参加者リストに記載して申請していただきます。 |
| Q5 | 外国企業と共同で申請したいのだが、可能か? |
| A5 | 日本の法人格を有しており、開発体制が日本にあることが、企業の申請要件です。 |
| Q6 | 申請企業はベンチャー企業(大学発ベンチャーを含む)でも構わないか? |
| A6 | 研究開発体制を持っていることが必要です。 |
| Q7 | 他事業では大企業は応募できない場合があるが、シーズ顕在化タイプではどうか? |
| A7 | 大企業の申請について、特に制約はありません。 |
| Q8 | これから起業を予定している場合でもシーズ顕在化の企業として申請可能か? |
| A8 | 申請できません。法人として設立されている必要があります。 |
| Q9 | 採択時に公開される情報はどこまでか? |
| A9 | 課題名と企業責任者の所属機関名、研究責任者名とその所属機関名です。 |
| Q10 | 研究開発費は企業に支出されるのか? |
| A10 | 企業と大学等それぞれ個別に支出されます。 |
| Q11 | 企業と大学等で研究開発費の比率に制約はあるか?経理の管理はどちらが行うか? |
| A11 | 比率に制約はありません。企業と大学等の間で協議の上、適宜予算計画を立案していただきます。研究開発費の管理はそれぞれ個別に行っていただきます。 |
| Q12 | 企業が不要な場合は研究開発費は100%大学への支出でもよいのか? |
| A12 | はい。 |
●起業検証タイプ
| Q1 | 起業検証タイプの目的は何か? |
| A1 | 大学等の研究成果に基づくベンチャー企業設立に向け研究開発を本格的に推進するにさきがけ、起業の可能性を検証する研究開発を支援することを目的とします。 |
| Q2 | ベンチャー設立ではなく既存企業の新規事業とする場合は対象になるか? |
| A2 | 起業とは、新しく会社を興す(創る)ことですので、対象になりません。既存企業の新規事業とするのは、今回の事業の趣旨には合致しません。 |
| Q3 | 申請時点で特許がないと申請できないのか? |
| A3 | 申請時点で、研究責任者が発明者である、課題に関連した研究成果(特許等)があることが条件です。本タイプにおいては、特許等とは、特許権(権利化された特許又は出願済みの特許)、実用新案権、プログラム、データベースになります。 |
| Q4 | 企業が出願人の特許(特許出願)でも良いか? |
| A4 | 発明者に大学等の研究者が入っていれば、企業出願の特許(特許出願)でも問題ありません。ただし、研究開発実施が可能かどうかの確認は必要です。 |
| Q5 | 側面支援機関とは、どのような機関がなるのか?これは大学のTLOを指すのか? |
| A5 | 側面支援業務(特許調査、市場調査、経営者となりうる起業家の探索等)が実施可能な機関で、TLOだけでなく、財団法人、大学(知財本部等)、民間企業等も指します。詳しくはこちらのページをご覧下さい。 |
| Q6 | 側面支援機関は間接経費を申請できるか? |
| A6 | 申請できます。一般管理費として直接経費の10%を上限としています。 |
| Q7 | 外国で起業・新会社設立してもよいか? |
| A7 | 本事業では、創出されたベンチャーを通じて大学等の研究成果の日本社会・経済への還元を図ることを目的としておりますので、日本国内での起業としてください。 |
●若手起業家タイプ
| Q1 | 若手起業家タイプの目的は何か? |
| A1 | 若手研究者がベンチャー企業の創出に資する研究開発成果を得ると共に、起業家として必要な資質・能力を習得し、ベンチャーを起業することを目指します。 但し、若手起業家タイプにおいて、市場調査及び研究開発の進捗により、起業よりも効率的かつ効果的に企業化できる手段が見出され、かつ若手研究者が産業界等で活躍できると見込まれる場合は、その手段を選択することも考慮します。 また、大学・独法の起業支援組織(産学連携部門、ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー等)の更なる機能強化につながることも期待しています。 |
| Q2 | 応募時点では大学・独法に所属していない若手研究者が応募できるか? |
| A2 | 応募時点では必ずしも大学・独法に所属している必要はありませんが、若手研究者は研究開発期間中において大学・独法に起業研究員として所属できる者のみとします。なお、研究開発期間中の若手研究者の交替は出来ませんので注意してください。 |
| Q3 | 現在ポスドクとして所属している大学・独法とは異なる大学・独法において若手起業家タイプを実施することは可能か?その場合、申請はどちらの大学・独法から行うのか? |
| A3 | 双方の大学・独法の了解が得られるのであれば可能です。ただし、シーズの実施許諾への同意などには気を付けて下さい。申請は若手起業家タイプを実施することになる大学・独法から行ってください。 |
| Q4 | 若手研究者とは何歳までのことか?また、企業を退職しポスドクとなっている場合は何歳までか? |
| A4 | いずれの場合も、研究開発開始時点で大学・独法における任期付き雇用の通算期間が10年以下の若手研究者であれば結構です。その他の要件は公募要領「1.若手起業家タイプの概要 (4)申請者の要件 @起業研究員に対する要件」をご参照ください。 |
| Q5 | 起業支援組織が研究活動に参加してもよいか? |
| A5 | 研究活動への参加は想定していません。起業支援組織の主な業務は、起業研究員への施設・設備の提供や、起業研究員が行う市場調査や事業計画作成への支援などの業務です。 |
| Q6 | 起業支援組織にはどのような組織がなれるのか? |
| A6 | 公募要領「1.若手起業家タイプの概要 (4)申請者の要件 A大学・独法に対する要件 c」の要件を満たす、大学・独法の内部組織です。この組織を中心に、起業研究員の雇用、事業計画作成の支援、研究実施場所の提供、経理、管財面の支援等、研究開発プロジェクトの進捗を支援し、研究開発やベンチャー創出の過程の中で、起業研究員を「アントレプレナー」として養成し、社会に輩出する組織です。 大学・独法によって異なりますが、VBL(ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー)、インキュベーション施設、産学連携本部、知的財産本部等が担当しています。 |
| Q7 | 応募時点で特許がないと申請できないのか? |
| A7 | 応募時点で、起業研究員となる若手研究者が関与し、ベンチャー企業創出の核となる研究成果(特許権等)があることが条件です。学生時代の研究成果も範囲としますので、必ずしも特許等の発明者であることは求めません。 なお、本タイプにおいては、特許権等とは、特許権(権利化された特許又は出願済みの特許)、実用新案権、著作権(プログラム、データベース等)、育成者権、回路配置利用権になります。 |
| Q8 | 起業研究員に対して“エフォートの6割以上を充てること”とはどのような意味か? |
| A8 | “エフォートの6割以上を充てること”とは、若手起業家タイプの研究開発業務に従事する時間をエフォートの6割(60%)以上確保することを意味します。「全仕事時間」の残り4割(40%)に、既に他制度等で実施中の研究活動の時間を含める場合、若手起業家タイプとの重複の適否についてそれぞれの機関に問い合わせる必要があります。他制度等にこれから申請する場合も同様です。 なお、審査では、若手起業家タイプに充てるエフォート率を若手研究者の起業意欲を示す一指標として考慮します。 |
●起業挑戦タイプ
| Q1 | 起業挑戦タイプの目的は何か? |
| A1 | 画期的な新技術・新事業創出につながる可能性を有する研究成果を創出し、アントレプレナーシップ(起業家精神)をもつ大学等の研究者と起業化構想をもつ起業家が共同してベンチャー創出に結びつく研究開発を実施し、その成果をもとに大学発ベンチャーを起業し、大学等の成果の社会・経済への還元を目的とします。 |
| Q2 | 申請時に起業家と契約する必要があるのか? |
| A2 | 申請時においては起業家との契約は要件ではありません。ただし、別途要件が示されている起業家と研究責任者との連名で申請する必要がありますので、研究責任者は申請に際して起業家の事前了解を得ておいてください。 |
| Q3 | 起業挑戦タイプで、起業家と研究者は同一人物では申請できないのか? |
| A3 | 研究者と別に、経営の観点から見ていただける方を起業家として立てていただき、申請して下さい。 |
| Q4 | 起業挑戦タイプの起業家は会社との兼務での応募は可能か? |
| A4 | 可能です。予め所属機関(所属部署)の長による同意を得ておいて下さい。採択後、同意書をご提出いただきます。 |
| Q5 | 起業家が研究活動に参加してもよいか? |
| A5 | 起業家の主な業務は、マーケティングなどの市場調査や起業準備などのマネジメント業務です。これらの業務に支障が出ない範囲で、研究活動に参加していただくことは可能です。 |
| Q6 | 起業挑戦タイプにおいて、大学発のベンチャー企業で研究開発を行うことができるか? |
| A6 | 起業挑戦タイプの趣旨は、大学での研究開発の結果、新しくベンチャー企業を立ち上げることにありますので、すでに設立されている企業で研究開発を行う場合は、ハイリスク挑戦や実用化挑戦など、他のタイプの利用を検討して下さい。 |
| Q7 | 側面支援経費から再委託費を出せるか? |
| A7 | 側面支援経費から、必要に応じて、他調査会社などへ再委託費を支出することができます。事前にJSTにご相談下さい。 |
●ハイリスク挑戦タイプ
| Q1 | ハイリスク挑戦タイプの目的は何か? |
| A1 | 顕在化したシーズに関する特にリスクの高い項目に重点をおいた研究開発を行い、実用性検証や実証試験など実用化に向けた研究開発に繋がることを目的とします。 |
| Q2 | 複数企業の参加は可能か?複数社へJSTの研究開発費を支出することは可能か? |
| A2 | 可能です。ただし、代表企業は一社となります。ハイリスク挑戦では、JSTからの研究開発費を使用する企業とJSTは直接個別に契約を結びます。複数企業へ研究開発費の支出が可能です。 |
| Q3 | (上記Q2の質疑を踏まえ)その場合、企業責任者の所属企業(代表企業)が経理手続きについても責任を持って管理する必要があるか? |
| A3 | 委託契約締結や経理書類の確認等は、各企業、個別に対応していただきます。 |
| Q4 | ハイリスク挑戦タイプにおいて、企業は、市場性調査を行う必要があるのか? |
| A4 | ハイリスク挑戦タイプ終了後の展開のために必要な場合は、市場性調査を行っていただきます。ただし、市場性調査のみの申請は認められません。また、企業等において市場性に関する必要なデータがある場合には、特に行って頂く必要はありません。 |
| Q5 | 研究開発の実施にあたり、企業が費用を負担する必要があるか? |
| A5 | ハイリスク挑戦タイプの研究開発に従事する企業責任者の人件費は、所属企業で負担していただきます。また、企業責任者の人件費以外にも市場性調査費用等の企業の負担も期待します。 |
●シーズ育成タイプ
| Q1 | シーズ育成タイプの目的は何か? |
| A1 | 企業責任者(企業側に所属する課題全体のリーダー)を中心とした産学共同研究チームを組織し、顕在化したシーズの実用性を検証することを目的とします。 |
| Q2 | シーズ育成タイプの企業要件はないのか? |
| A2 | 日本の法人格を有し、研究開発能力があることが必要です。資本金10億円以下の企業については、マッチングファンド企業負担割合が異なります。 |
| Q3 | 資本金10億円以下の企業である場合、研究開発費総額が3000万円であれば、企業側の支出額は1000万円でよいのか? |
| A3 | はい。資本金10億円以下の企業の場合、企業側の支出額はJST支出分の1/2、つまりは研究開発費総額の1/3になります。 |
| Q4 | マッチングファンドの割合(企業側とJSTの各支出額の比率)は変えられるか? |
| A4 | 変えらませんが、企業側の支出分について、複数の企業で資金を持ち寄ることは可能です。 |
| Q5 | 市場性調査は必須なのか? |
| A5 | 本シーズ育成タイプ終了後の展開のために必要な市場性調査を行っていただきます。ただし、市場性調査のみの申請は認められません。また、企業等において市場性に関する必要なデータがある場合には、特に行って頂く必要はありません。 |
●実用化挑戦タイプ(共通)
| Q1 | 申請者の資格は何か?申請者の役割は何か? |
| A1 | シーズの所有者全員と、研究開発実施企業が共同で申請してください。財団法人、社団法人、共同組合、企業組合、医療福祉法人、特定非営利法人は申請できません。その他の条件については、公募要領をご覧ください。 申請者は、日本国内に居住し、研究開発全体及び支出された研究開発費の適正な執行に関し、責任をもつことが必要です。 |
| Q2 | 実用化挑戦タイプの特許の扱いはどのようになっているのか? |
| A2 | 特許の所有者からJSTに専用実施権または再実施権付独占的通常実施権を設定していただき、JSTから開発実施企業に優先的に通常実施権を設定することになります。 |
| Q3 | 実用化挑戦タイプで、プロジェクトリーダーと企業責任者の違いは? |
| A3 | 実用化挑戦タイプでは、プロジェクトリーダーは原則企業の代表権者とし、企業責任者は開発に関する実行の取り纏め役と位置付けています。 |
| Q4 | 申請時に必要な特許は、企業と大学の共同出願による特許でも良いのか? |
| A4 | 共同出願でもかまいません。ただし、実用化挑戦タイプについては、出願者が企業のみで、大学の研究者が発明者にしか入っていない場合には、採択された際に、大学の研究者を発明者から出願人に加えていただく必要があります。 |
| Q5 | 実用化挑戦タイプは大学に研究費を支出できないか? |
| A5 | 実用化挑戦タイプのJSTからの支出先は企業です。研究のコアな部分ではなく、かつ、事前に実施内容や契約上検討を具体化の上、JSTの承認が得られれば企業から大学への再委託は可能です。 |
| Q6 | 実用化挑戦(中小・ベンチャー開発・創薬開発)タイプの実施料5%を支払う期間は? |
| A6 | 成果実施後10年間です。JSTが支払った額に達した以降は、率についての相談に応じます。 |
●実用化挑戦タイプ(中小・ベンチャー開発)
| Q1 | 実用化挑戦タイプ(中小・ベンチャー開発)の目的は何か? |
| A1 | 大学等の研究開発成果に基づく、研究開発型中小・ベンチャー企業の実用化に向けた研究開発を支援し、シーズの実用化の促進に資することを目的としています。研究開発期間終了後は、売上高に応じた実施料をJSTに支払います。JSTは、支払われた実施料からJST分を差し引き、シーズの所有者に実施料を還元します。 |
| Q2 | 中小・ベンチャー開発の企業要件について、資本金は10億円以下であれば下限は無いのか? |
| A2 | 当該技術分野に関する技術開発力等の技術基盤を有し、研究開発期間終了後、研究開発成果を実施(製造、販売)する見通しがあることが要件です。 |
| Q3 | 中小・ベンチャー開発から創薬開発に移るのは可能か? |
| A3 | 実用化挑戦の3つのタイプの間では移行は認めておりません。どれか一つを選択する必要があります。 |
| Q4 | 中小・ベンチャーには、成功・不成功はあるのか? |
| A4 | ありません。従いまして、成功時の返済というものもありませんが、成果実施された際に、実施料をJSTとシーズの所有者に支払う義務があります。 |
●実用化挑戦タイプ(創薬開発)
| Q1 | 実用化挑戦タイプ(創薬開発)の目的は何か? |
| A1 | 革新的な医薬品の創出を目指して、大学等で生まれた研究開発成果を基に企業等に研究開発費を支出し、創薬イノベーションを図ることを目的とします。 特に、リスクの高い臨床試験(治験)等のフェーズを支援することで、実用化に向けた研究開発を促進させて、研究成果の社会還元を推進することを趣旨としています。 |
| Q2 | 創薬開発において、医薬品以外は対象にならないのか? |
| A2 | 医薬品のみ対象とします。 |
| Q3 | 医薬品等の研究開発で臨床経費は、支出対象か? |
| A3 | 支出することができます。但し、証拠書類等が整いにくいような経費は、支出対象とならない場合もあります。 |
●実用化挑戦タイプ(委託開発)
| Q1 | 実用化挑戦タイプ(委託開発)の目的は何か? |
| A1 | 大学等の研究成果にもとづく実用性が検証されているシーズのうち、実用化に向けた開発リスクを伴う規模の大きい研究開発を支援し、実用化に資する技術開発の達成を目指すことを目的とします。 |
| Q2 | 委託開発タイプにて、複数企業で開発することはできるのか? |
| A2 | 申請は、開発の中心的役割をなす1社が代表で行います。その他の企業には、申請企業から開発に必要な分析業務などを外注する形で協力していただくことができます。 |
| Q3 | 委託開発で臨床試験の費用を出すことは可能か? |
| A3 | 可能です。 |
| Q4 | 成功/不成功は、どのようにして決めるのか?JST単独で決めるのか? |
| A4 | 契約締結時に、目指す技術水準を企業・シーズ所有者・JSTの三者の合意で決めます。達成することができれば成功となります。 |
| Q5 | 委託開発について、不成功の場合に必要になる10%の返済方法は? |
| A5 | 原則として一括返済となります。 |
| Q6 | 実施料の売上高に対する料率は、どのようにして決定するのか? |
| A6 | シーズの所有者と研究開発実施企業の意向を踏まえて決定します。目安は、対象製品の売上高の3%程度とします。 |
| Q7 | 実施料の配分は決まっているのか? |
| A7 | シーズの所有者とJSTの配分は、シーズの所有者:JST=2:1 とします。 |
| Q8 | 成功時の研究開発費の返済に係る担保設定はどうなるのか? |
| A8 | 研究開発費の1/2までを開発に係る知的財産権による担保設定が可能です。この場合、成功認定日以降1年以内に成果実施のための契約を締結することが必要です。 |
| Q9 | 研究開発実施企業の要件として、開発成功後に研究開発費を返済できる財務基盤を有することとあるが、どういうことか? |
| A9 | 充分な研究開発費に見合った返済原資を有するということです。場合によっては、必要に応じて事前に担保等の提供についてご相談をさせていただくこともあります。 |
その他のご質問は公募要領(最後に記載)のFAQをご参考ください。
A-STEP全体に関するFAQは【全タイプ共通】をご覧いただき、さらに個別の支援タイプの詳細のFAQについてはそれぞれのタイプの公募要領も合わせてご参考ください。(公募要領はこちらから) 